2年以上離婚協議が進展しなかったが、離婚調停において妻が離婚に応じ、離婚が成立した事例

依頼者:夫
相手方:妻
受任から解決までの期間:約2か月

事案と結果

未成年の子の親権者を妻とすること、子が20歳になるまで夫が養育費を支払うこと、夫が子と面会交流をすることを認めるという内容で、1回目の調停期日で合意が得られました。

事案の詳細

夫が、妻に対し離婚調停を申し立てた事案です。

この事案では、妻に結婚当初から浪費癖があったほか、夫が掃除をしてもゴミ屋敷状態にする、夫に対し暴力を振るう等の事情があったことから、夫は妻と別居を開始し、妻に離婚を求めていました。しかし妻は頑なに離婚に応じなかったため、依頼者は当所に相談に来られました。
当所弁護士は、妻に夫の離婚の意思が固いことを示した方が良いと考え、離婚調停を申立てました。
妻は、夫が弁護士に依頼したことや調停まで申立てたということから、調停では離婚や当方の提示した条件に応じ、1回目の調停期日で合意が得られました。もっとも、夫が外国籍であり、本国での手続の関係から、調停ではなく審判という形で解決を図りました。

弁護士からのアドバイス

離婚についての話し合い(協議離婚)がまとまらない場合や、夫婦間の話し合いが難しい場合に、家庭裁判所の調停手続きを利用して、離婚に向けた話し合いを行う方法を、離婚調停(夫婦関係調整調停)といいます。

離婚調停においては、離婚そのものに関してはもちろん、親権者、養育費、財産分与、年金分割、慰謝料などについても話し合うことができます。

離婚調停では、調停委員2名(通常男女1名ずつ)が当事者の間に入り、夫婦双方の主張を聞き取り、離婚成立に向けた話し合いを行っていきます。調停では当事者は交互に入室し、話を聞かれるため、当事者が直接対面することはありません。
調停委員は中立な立場で話を聞かなければなりませんが、残念なことに一方に偏った進行をする調停委員がいることも事実です。調停は、個人で申し立てることももちろん出来ますが、弁護士にご依頼を頂いた場合、弁護士が調停に同行するため、弁護士を通して、依頼者の主張を正しく調停委員に伝えることが出来るほか、一方当事者に偏った調停委員に当たってしまった場合にも適切に対処することが可能となります。そのため、調停をできる限り依頼者に有利に進めたり、依頼者が望まない、不利な条件での調停成立などのリスクを回避したりできる可能性が高まるでしょう。

「離婚の話し合いがまとまらない」、「離婚調停を検討している」等、お悩みの方はお気軽に弁護士にお問い合わせください。

 

養育費については、月々で見れば小さな違いでも長い年月を経て大きな差となります。養育費の適正な算出や強制執行についてはこちらのページで詳しく解説しておりますのでご覧ください。

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監修者:弁護士法人西村綜合法律事務所 代表弁護士 西村啓聡
[経歴]
東京大学卒業
第2東京弁護士会登録、岡山弁護士会登録

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