離婚調停の費用や自分で調停離婚を申し立てるメリットについて | 離婚に強い岡山の弁護士なら西村綜合法律事務所

離婚調停の費用や自分で調停離婚を申し立てるメリットについて

本コラムでは、離婚調停の申し立てを考えている方向けに、申し立てにかかる費用や、弁護士に依頼をするメリット等をご紹介します。

 

自分で離婚調停を申し立てる場合に最低限かかる費用

離婚調停を申し立てる場合、以下の費用が必要となります。

①申立て手数料

裁判所に支払う手続手数料となります。離婚調停の場合、1件1,200円が必要となります。詳細は家庭裁判所のWEBサイト等でご確認ください。この手数料については、収入印紙を購入の上、申立書に貼付する方法で納付することになります。

②切手代(予納郵券)

裁判所から当事者へ書類を郵送する際に使用する郵便切手も予め納付することになります。こちらも、各家庭裁判所において指定された金額を収める必要がありますので、事前にWEBサイト等でご確認ください。事件終了後に余りがある場合は返還されます。

③戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)取得費用

離婚の調停には必ず戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の提出が求められます。そのため、本籍地の役場において、戸籍全部事項証明書を取得することになります。

④住民票取得費用

住民票は必ず提出が必要なものではありませんが、裁判所が住所を確認するために提出を求める場合がありますので、申立時に準備をしておくことが望ましいです。

⑤その他

その他、家庭裁判所に向かうまでの交通費や、証拠資料を提出する場合のコピー代等が発生する場合もあります。

離婚調停と同時に他の請求の申立てもする場合にかかる費用

また、離婚だけでなく、他の請求も申立てる場合は、別途費用が必要となる場合があります。この点については、以下で紹介します。

離婚にまつわるお金の問題につきましてはこちらのページにまとめさせていただきましたので、併せてご覧ください。

①申立て手数料

離婚調停は,すでに述べた通り,申立手数料として1,200円が必要となります。離婚調停の中で,養育費,財産分与等について協議をする場合は,別途手数料が追加で必要になることはありません。

ただし,以下の通り離婚とともに別居中の婚姻費用分担を求める場合や,離婚成立後に,単独で養育費や財産分与について調停の申立てを行う場合は,手数料が必要になります。

②婚姻費用分担請求権

婚姻費用分担請求は離婚請求とは別個の請求になります。そのため、離婚調停同時に申し立てる場合であっても,申し立ての際に申立手数料として、1,200円分の収入印紙が必要となります。また,年収を証明する資料が必要となります。源泉徴収票は給与の勤務先に依頼をすると取得できますが,これが得られない場合,自治体の所得証明を取得することになります。

③財産分与

財産分与を単独で申し立てる場合、手数料として1,200円分の収入印紙が必要となります。また,不動産や預貯金などの財産の価額を証明する資料(不動産登記事項証明書,固定資産評価証明書,預貯金通帳写し又は残高証明書等)が必要になる場合があります。この場合は,これらを取得する費用が必要となります。

④慰謝料

慰謝料請求をする場合、手数料として1,200円が必要になります。なお、裁判により請求する際は、請求する金額に応じて手数料が変わってきます。

離婚の際に慰謝料を請求できるか否かについてはこちらのページで弁護士が解説しておりますのでご覧ください。

⑤養育費

養育費の請求をする場合、手数料として、1,200円に請求する未成年者の数を乗じた金額が必要となります。2人以上の未成年の子がいる場合でも申立書は1通でよいですが、手数料は人数に応じて変わってくるので注意が必要です。

⑥年金分割

年金分割を請求する場合、手数料として1,200円が必要となります。

 

弁護士に離婚調停を依頼した場合にかかる費用

弁護士に依頼する場合、一般的には事件開始の前に生じる着手金と解決後に生じる報酬金が必要になります。また、申立て費用等手続の実費も必要になります。場合によっては、裁判所への出頭につき日当が生じる場合もありますので、契約の際によく説明を聞き、必要な費用を把握することが重要です。

西村綜合法律事務所では、弊所にご依頼を検討いただいている方につきましては初回のご相談を無料とさせていただいております。実際にご契約いただく前に、費用についてご説明した上でご相談者様に判断いただきますので、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。

自分で離婚調停を申し立てるメリット

では、自分で離婚調停を申し立てるメリットはどのようなものがあるのか、以下でご説明いたします。

費用が抑えられる

自分で調停をするとなった場合、最低限必要となる費用のみで調停を進めることができます。

自分で離婚調停を申し立てるデメリット

上記にはメリットについて記載いたしましたが、逆にデメリットはどのようなものがあるか、以下でご説明いたします。

①時間をとられる

調停手続を申し立てる際には、申立書等の提出書類を準備する必要があります。

②精神的に消耗する

調停は申し立て後、調停で話し合いがまとまるか、まとまる見込みがないという段階まで月に1回程度のペースで継続することになります。調停委員が間に入って双方の話を整理しながら進めてはくれますが、自身ですべて準備をし、 期日に出席することは想像以上に精神的に消耗する作業といえます。

離婚調停を弁護士に依頼するメリット

調停離婚は、調停委員が中心となって離婚に関する協議が進められていきます。しかし、「調停委員に自分の主張をしっかり伝えられるか心配」「もし調停不成立になったらどうしよう」と不安を抱えている方がほとんどなのではないでしょうか。

弁護士に依頼することで、そのような懸念を払拭できる可能性があります。

自身の主張を正しく伝えられる

調停離婚で弁護士に依頼することで得られる最大のメリットは、自身の主張を正しく伝えられることです。

弁護士は「離婚を決断した理由は何だったのか」「どのような離婚条件にしたいのか」と細かく聞き出しそれらの情報を整理します。

弁護士は調停の場で伝えておくべき情報を簡潔にまとめてくれるだけでなく、調停離婚を有利に進めるためのアドバイスもしてくれるのです。

不利な条件での調停成立を防げる

調停委員は地域の名主や教師など一般人が選出されているため、法律の知識に長けている人はそれほど多くないと言われています。

しかし、弁護士は法律のプロであるため、依頼人の意向を法律的な観点から冷静に分析し、論理的に伝えることができます

また、依頼人が望まない条件での調停成立などのリスクを回避することができるため、不利な条件での調停成立を防ぐことができる可能性が高いです。

調停離婚の負担が軽減される

調停離婚は、離婚成立まで期間を要することがあるため、当事者は精神的負担を強いられる傾向があります。

調停離婚を弁護士に依頼することで、弁護士が調停委員に対して依頼人の主張を正しく理解してもらい、共感が得られるように話してくれることが期待できます。

そのため、個人で調停を進めるよりも、弁護士に依頼することで短い調停期間で調停成立を実現させることができる可能性があります

調停離婚を弁護士に依頼するメリットのほか、離婚調停を有利に進めるポイントはこちらのページで詳しく解説させていただきました。併せてご覧ください。

まとめ

離婚調停は、ご自身で進める場合手数料自体は数千円程度で収まることが多いです。

もっとも、書面作成、資料の収集、裁判所への出頭等、すべてを自分で行うことは負担が非常に大きいものとなります。

また、当事者同士で進めると、感情的になって議論がかみ合わなくなり、解決までの時間がかかってしまうケースもあります。調停手続に関しては、進め方や見通しも含め、ぜひ一度、法律の専門家である弁護士へご相談することをお勧めします。



監修者:
弁護士法人西村綜合法律事務所 代表弁護士 西村啓聡

[経歴]
東京大学卒業
第2東京弁護士会登録、岡山弁護士会登録

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