協議離婚とは?成立までの流れや弁護士費用について
約9割が協議離婚を選択する昨今。
協議離婚は、第三者が介入せず夫婦が同意し、離婚届を提出することで成立しますが、公正証書にしなかったことで後悔するケースが後を絶ちません。
協議離婚を円滑に進めるために、この記事ではパートナーとの離婚を検討中の方へ、「協議離婚のメリット・デメリット」「離婚成立までの流れ」「協議離婚を弁護士に依頼した際の費用」などについて徹底解説しています。
協議離婚とは?
協議離婚は、夫婦間の話し合いによって離婚に合意し、市区町村に離婚届を提出する離婚方法です。日本では、離婚する夫婦の9割が協議離婚を選択しているのが現状です。
(参考:e-Stat 政府統計の総合窓口 )
夫婦が離婚する方法として挙げられるのは、「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」の3つです。
夫婦のどちらかが離婚を切り出した場合、夫婦間で話し合いをすることになるため、多くの場合にまず行うのが「協議離婚」になります。協議離婚は、ほかの2つの離婚方法と異なり、家庭裁判所の関与がなく、当人同士で話し合いを行うことができる唯一の方法です。
夫婦が離婚について話し合う段階で、二人の関係性は悪化していることがほとんどでしょう。しかし、協議離婚を円満に成立させるためには、双方が冷静になって話すことが求められます。
また、離婚になる理由として、「性格の不一致」が最も多いと言われていますが、中には「不貞行為」「相手の暴力」などが原因で離婚を決断する夫婦もいます。離婚の決断に至った原因が複雑になるほど、夫婦間での話し合いの難易度が増していきます。
そのため、協議離婚によって離婚の成立を望んでいた夫婦であっても、話し合いがまとまらなければ家庭裁判所や調停委員が関与する「調停離婚」「裁判離婚」という形で、規模が大きい離婚方法へと移行することを覚えておいてください。
協議離婚のメリット
前項でご説明しましたが、協議離婚は、夫婦間の話し合いによって離婚成立を目指す方法です。協議離婚を選択した場合、どのようなメリットがあるのでしょうか。
話し合いがスムーズに進めば早く離婚できる
協議離婚は他の離婚方法と異なり、夫婦間のみで話し合いを行います。そのため、裁判所や調停委員に対しての手続きや、先方からの連絡を待つ必要がありません。
また、離婚条件に関して双方が納得すれば、役所に離婚届を提出するだけで離婚が成立するため、話し合いがスムーズに進めば早く離婚ができるというメリットがあります。
離婚条件を自由に設定することができる
裁判所が関与する離婚方法では、「相手のことが生理的に受け付けられなくなった」「相手のことが嫌いになった」という理由だけでは離婚は認められません。
それに対して、協議離婚による成立要件は、「離婚の意思が夫婦双方で一致している」「市町村役所に離婚届を提出する」ことです。
この2つの要件が揃っていれば、離婚に至った理由を第三者から問われることはなく、離婚条件も自由に設定することができます。
離婚成立までの手続きが簡単
調停離婚や裁判離婚は、第三者の立場から公正な判断を仰ぐことができますが、諸費用や家庭裁判所の手続きの関係で、時間がかかってしまいます。
対して、協議離婚は、夫婦間で話し合いを行い、離婚条件や離婚の意思が一致すれば離婚成立となるため、離婚成立までの手続きが簡単であるというメリットがあります。
しかし、配偶者が離婚になかなか応じてくれない・・・というケースも後を絶ちません。そういった場合の対処法は以下のページで詳しく解説しておりますのでご覧ください。
協議離婚のデメリット
他の離婚方法よりも比較的自由度が高いと言われている協議離婚ですが、デメリットもゼロではありません。どのようなものが存在するのか、確認しておきましょう。
全て自分で対応しなければならない
他の離婚方法では、裁判所や調停委員が夫婦間に入って手続きを進めていきます。それに対して協議離婚は第三者が関与しない代わりに、全て自分で対応する必要があります。
また、離婚方法に関わらず、離婚をするためには「財産分与」「子供の親権や養育費」「年金分与」などを取り決める必要があります。
法律に関係する事柄も含まれているため、夫婦間でこれらの条件を取り決めるのは簡単なことではありません。
さらに、配偶者がモラハラ気質であったり、離婚の原因が相手の暴力などであったりすると、離婚について冷静に話し合うことが難しくなってしまう可能性があります。
「これってモラハラに該当する?」とお悩みの方向けに弊所ではモラハラ被害のチェックリストを作成いたしましたのでご一読ください。
離婚条件等で損をする可能性がある
協議離婚は第三者による助言や判断が下されることがなく、夫婦間の話し合いによって離婚条件を取り決めるものです。
そのため、相手が威圧的であったりする場合は、自分の主張が上手くできず、相手の主張のみが反映され、不本意のまま離婚が成立してしまう可能性があります。
話が拗れると離婚までに何年もかかることも
協議離婚は夫婦間双方で納得すれば手続きのみで成立できますが、これはあくまで話し合いがスムーズに進めばの話です。
慰謝料や親権、養育費など、離婚に関する諸条件が折り合わず、話し合いが拗れてしまうと、調停や裁判に発展する可能性もあり、実際に離婚するまでに数年など、長い時間がかかってしまう場合があります。
弊所が離婚協議を代理する場合は以下の金額になりますが、まずは無料相談をご利用いただき「有利な条件で離婚できるのか?」「財産分与や養育費の不安」「親権は絶対に取りたい」等のお話をさせていただきまして、その上で弊所に依頼するかどうかご判断ください。
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協議離婚の流れ
協議離婚は、夫婦間の話し合いによって離婚成立となりますが、実際はどのような手順を踏んでいくのでしょうか。ここからは、協議離婚の流れについて説明します。
事前準備をする
離婚は人生を左右させる問題です。一時の感情に流されることなく、協議離婚を円滑に進めるために事前準備が必要になります。
離婚をすることが最善策なのかを考える
結婚や離婚は何度も簡単に行えるようなことではありません。そのため、「離婚をすることが幸せになれる最善策なのかどうか」ということをきちんと考えることをおすすめします。
また、離婚の準備を進めていく過程で考えておかなければならないことは、離婚後の人生についてです。
たとえば、夫が主な収入源で妻がパート勤務であった場合、離婚後に妻が経済的に苦しくなることが想定されます。そのため、妻は離婚後の家計をどのように工面していくのかを考える必要があるでしょう。
自分にとって不安要素があると、離婚を躊躇してしまいます。不安要素を払拭するためにも、離婚後の収入はこうしよう、離婚後の住居については一旦実家を検討しよう、など「離婚が最善策なんだ」と自信を持てる手札を、多方面から準備しておくことが重要です。
別居・離婚後に受けられる金銭的サポートや配偶者への請求をうまく活用することをおすすめいたします。
離婚条件をどうするのか考える
協議離婚で話し合うことは、「慰謝料」「財産分与」「子供の親権と養育費」「年金分割」の4つであることが一般的です。
これらを事前に決めない状態で、相手との話し合いを始めてしまうと、話し合いの場で自分の考えを上手くまとめることができないかもしれません。
そうなると、場合によっては相手に有利な離婚条件の成立へと持ち込まれてしまう可能性があります。
離婚条件を少しでも自分にとって有利なものにするために、「自分はどのような離婚条件を望んでいるのか」ということを事前に考えましょう。そして、話し合いではお互いがお互いの話に耳を傾けることで離婚条件を決めていくことが、円満離婚を実現させるためのポイントです。
相手有責で離婚する場合は証拠を集めておく
浮気や家庭内暴力が離婚の原因となる場合は、証拠集めをしておくことが必須です。特に調停や裁判に進んだ場合に、証拠の有無で自分に有利な離婚条件となるかどうかが左右されます。
相手の過失を裏付ける証拠があることで、離婚の決定や慰謝料の金額が変わります。
「証拠を集めるなんてことは…」と後ろめたい思いをする方もいらっしゃるかもしれませんが、離婚条件を少しでも自分に有利な条件にするためには大切なことです。
離婚を切り出す
事前準備が完了したら、次のアクションは相手に離婚の意思を切り出すことです。離婚を切り出すタイミングを見つけることは難しいですが、離婚を決断した理由がはっきりしている場合は早めに切り出しましょう。
離婚の切り出し方は相手との関係性を考慮する
離婚を検討している夫婦は、「離婚話をする以前から既に別居が続いている」「相手が暴力的」と複雑な事情を抱えていることが多いです。この場合は、直接相手に離婚の意思を伝えることが難しいため、電話やメールを利用して伝えても問題ありません。離婚の切り出し方は相手との関係性を考慮するようにしましょう。
離婚条件を話し合う(協議離婚)
離婚を切り出したら協議離婚に移ります。ただ離婚の意思を双方で合意に至らせるだけではなく、このタイミングでは離婚条件について詳しく話し合う必要があります。
いったい離婚条件にはどのようなことが含まれるのでしょうか。
子供の親権者・養育費など
子供がいる場合は、親権者を決めなければ離婚の手続きに進むことができないため、最優先で決める必要があります。
子供の親権は、婚姻期間中であれば夫婦が共同で持つことができます。しかし、離婚する場合は、どちらが親権者となるのか決めなければなりません。
夫婦間の話し合いによって親権者を決めることができなかった場合は、家庭裁判所の調停によって親権者を決めることになります。
また、親権者の決定と合わせて、「離婚後の面会頻度」「養育費」について決めることも重要です。
養育費は、子供が経済的に苦しい思いをしないことを目的に、親権を持つ親が、親権を持たない親に対して請求することができます。
養育費に関して決める内容は、
①養育費の金額
②支払い方法(口座振り込み、または手渡しなど)
③子供が何歳になるまで払うか
の3点です。
年金分割
年金分割とは、婚姻期間中に積み立てた厚生年金記録夫婦で分割することです。「婚姻期間が長い」「10年以内に年金受給が開始される」といった要素のどちらかが当てはまる夫婦の場合、離婚条件の一つとして取り決められることが多くあります。
年金分割の請求期間は離婚から2年以内となっているため、上記の条件が該当する夫婦は忘れずに話し合いましょう。
財産分与
財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産を離婚時に分配することです。財産分与は、夫婦で共有する財産がある限り必ず行う必要があります。
財産分与の対象になるものは、「現金、預貯金」「有価証券」「不動産」など比較的規模が大きいものから、「日用家具や家電」「自動車」などの日常的なものまで含まれます。
逆に、財産分与の対象とならないものは、「それぞれの親族から贈与、相続した財産」「個人的な借金」などです。
正確な把握が難しい現金・預貯金の財産分与についてはこちらの記事で詳しく解説しております。
相手が有責の場合は慰謝料などが発生
離婚に至った原因が、夫婦のどちらかによる不貞行為や家庭内暴力だった場合は、相手に対して慰謝料を請求することができます。
慰謝料の金額は、離婚に至った原因によって決めることになりますが、協議離婚の場合は夫婦間の話し合いによって自由に定めることができます。
慰謝料の金額は、「婚姻期間の長さ」「有責だった相手の経済力」「離婚に至った原因の内訳」を総合的に判断して決めましょう。
夫婦によって慰謝料の金額は変わりますが、200~300万円が平均となっており、500万円を超えることは滅多にないと言われています。
離婚協議書を作成し、公正証書にすることをお勧めします
夫婦間で話し合い、離婚条件に関する取り決めが合意に至ったら、離婚協議書を作成しましょう。
離婚協議書とは、取り決めた離婚条件の内容を記載した書面のことです。話し合いの内容を書面に残しておくことで、言った言わないを防ぐことができます。
ただし、離婚協議書は私署証書であるため、夫婦間で取り決めた慰謝料や養育費が後々不払いとなったときに、相手に対して金銭の支払いを求めても強制執行ができる債務名義にはなりません。
こうした事態を防ぐために、離婚協議書を作成した段階で公正証書にすることができます。また、慰謝料や養育費など継続した支払いが必要になる場合は「執行認諾約款の付いた公正証書」にすることをおすすめします。
公正証書にする際の注意点や手続きについては下記の記事内で弁護士が解説しておりますのでご覧ください。
離婚届を提出する
離婚協議書を作成したら、居住市区町村の役所に離婚届を提出します。協議離婚によって離婚をする場合は、2名の証人が必要に。離婚届に「証人の署名、押印」の欄があるため、2名分の証人に自筆で記載してもらいます。
離婚届を提出する際は、提出者の本人確認を行うため、運転免許証やマイナンバーカードなど本人確認書類を持参しましょう。
協議離婚(話し合い)をする際の注意点
協議離婚の話し合いの際には、いくつかの注意点が存在します。具体的な内容を確認しましょう。
感情的にパートナーを口撃しない
夫婦間で話し合いをする際に最も大切なことは、感情的になってパートナーを攻撃しないということです。
円満離婚を実現させるためには、冷静に離婚条件を取り決めていくことが近道になります。「相手の言動に不満を感じる」「相手から提示された離婚条件に納得がいかない」ということがあっても、落ち着いて話し合いを進めましょう。
無理な離婚条件を押し通そうとしない
協議離婚は夫婦間の同意があれば、離婚することが可能です。しかし、様々な要因から夫婦どちらかの立場が弱い場合、相手に無理な離婚条件を突きつける人もいます。
また、離婚条件を無理に押し通して離婚が成立したとしても、後々相手から裁判を起こされる可能性も考えられるため、協議離婚の場で離婚条件に納得できないということがあれば、調停離婚に場を移して話し合いをしましょう。
話し合いが進まない時は中断する
夫婦のタイミングで話し合いを進めることができるということは、協議離婚のメリットです。「いつまでに離婚を成立させなければいけない」という期限も設けられていないため、離婚に関して結論がなかなかでない場合は話し合いを一旦中断することもひとつの手です。
投げやりになって離婚届にサインしない
夫婦間の話し合いがまとまらず、自分の要求もなかなか通らないこともあるでしょう。そこで、話し合いを面倒に感じて離婚届にサインをすることは禁物です。
協議離婚で話し合いがまとまらなかった場合、調停離婚や裁判離婚といった方法があるため、第三者に公平な判断を仰ぐことができます。
投げやりになって離婚届にサインをした場合、離婚成立後に「離婚条件が不服だから変更してほしい」と申し立てを行うことは簡単ではありません。
離婚方法に関わらず、双方が離婚条件に合意した状態で終結させましょう。
協議離婚で弁護士に依頼するメリット
協議離婚を円満に終結させるためには、交渉力が鍵になります。そのため、夫婦間での話し合いが上手くいかなかった場合は弁護士に依頼して協議離婚を進めていくのも一つの手です。
夫婦がそれぞれ弁護士に依頼することによって、双方の弁護士が夫婦の意見を取りまとめてくれるため、夫婦が顔を合わせる必要もなくなります。
また、双方の弁護士によって離婚協議書を公正証書にする手続きも素早く対応することができるため、「費用がかかっても早く離婚したい」「顔を合わせず、かつ揉めることなく離婚したい」という夫婦におすすめです。
夫婦間の話し合いがまとまらない場合は弁護士に依頼してみよう
協議離婚をスムーズに進め、自分に有利な条件で離婚するためには、「しっかりと事前準備をすること」「感情的にならず冷静に話し合いをすること」の2つが重要になります。
不利な条件で離婚してしまうと、場合によっては離婚後に経済状況が苦しくなってしまうこともあります。そうしたときには、弁護士への依頼も検討しましょう。弁護士に依頼することで、財産分与や養育費といった金銭面の問題や、公正証書の作成がスムーズに進むといったメリットがあります。
「パートナーが話し合いに応じてくれない」「相手が暴力的」など少しでも問題がある場合は、弁護士を交えて離婚協議を進めていくことをおすすめします。
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監修者: 弁護士法人西村綜合法律事務所 代表弁護士 西村啓聡 [経歴] 東京大学卒業 第2東京弁護士会登録、岡山弁護士会登録 [ご相談者の皆様へ] 離婚のご相談は,皆様にとって人生の岐路となる重大な問題です。数多くの離婚問題を解決してきた経験をもとに,皆さまにとって最善の方法を提案させていただきます。 |