離婚協議書の効力や書き方について弁護士が解説。守らなかった場合はどうなる? | 離婚に強い岡山の弁護士なら西村綜合法律事務所

離婚協議書の効力や書き方について弁護士が解説。守らなかった場合はどうなる?

結婚生活に問題を抱え、夫婦間の話し合いで離婚を決めたという人は少なくないでしょう。離婚する方法には裁判をせずに夫婦の話し合いで離婚の手続きができる「協議離婚」があります。協議離婚であれば夫婦の話し合いのみで済むため、場所や時間を選ばず、簡単な手続きで離婚することが可能です。

日本でも多くの夫婦が離婚をする際に協議離婚を採用しています。しかし、夫婦だけで離婚の手続きをする場合、金銭的な事項や子どもに関する事項において、後にトラブルが発生する可能性もあります。

そのため協議離婚をする際は必ず「離婚協議書」の作成が必要です。また、離婚協議書では不安な人は証拠として価値の高い「公正証書」の作成もおすすめです。

この記事では協議離婚書と公正証書の概要や書き方などについて詳しく解説します。協議離婚書での離婚手続きを考えている人はぜひ参考にしてください。

離婚協議書とは?

離婚する方法には一般的に「協議離婚」「調停離婚」「判決離婚」などの方法があります。そのうち協議離婚とはどのような離婚方法なのか、協議離婚書はどういった書類でいつ作成するのかを以下で詳しく解説します。

協議離婚書の必要性

「協議離婚」とは夫婦だけで話し合いをし、離婚の手続きを進める方法です。協議離婚であれば、特に特別な理由がない場合でも夫婦間で合意があれば離婚できます

しかし親権や子どもの養育費、面会交流、慰謝料の支払いなど離婚条件のすべてを夫婦のみで話し合いをしなければなりません。

その際、口約束だけで済ませてしまうと、後に「言った」「言っていない」とトラブルにつながる可能性もあります。相手から「そのような約束は一切していない」と言われてしまっても証拠はありません。

そのため協議離婚で離婚の手続きをする際には離婚協議書を作成し、夫婦で取り決めた離婚条件を書面で残しておくことが大切です。

離婚協議書を作成するタイミング

一般的には離婚協議書の締結後に離婚の届出を行うケースが多いです。つまり、夫婦間で離婚の合意ができ、離婚条件が決定した後に離婚協議書を作成する流れとなります。

しかし「可能な限り早く離婚したい」など夫婦の何らかの事情がある場合は離婚協議書を作成する前に離婚の届出を行うケースもあります。

そのような場合は離婚後にも離婚協議書を作成することが可能です。

離婚協議書の内容

離婚協議書には慰謝料や財産付与、離婚時年金分割などの夫婦で取り決めた条件を記載します。子どもがいる場合は親権者や養育費、面会交流についての条件を決定し、記載しておく必要があります。

これらの条件においては、夫婦間で法律に反しない限り自由に決められます。具体的な離婚協議書の書き方については後に詳しく説明します。

特に預金の財産分与については協議離婚で問題になりやすいためこちらの記事も併せてご覧いただければと思います。

 

離婚協議書の内容を守らなかったらどうなる?

離婚協議書は夫婦が離婚する際に取り決めた条件を記載した契約書であり、離婚協議書に記載された条件はお互い守らなければなりません。

したがって、離婚協議書は契約書である以上、効力がある書類になります。万が一条件に違反した場合は違反時のルールに従い、それができない場合は裁判の調停などで解決を目指します。

また、慰謝料や養育費などお金の支払いに関する契約がある場合は相手から支払われないトラブルが発生する可能性もあります。
そのため、支払いが遅れた場合に強制的に執行できる効力のある公正証書に条件を記載しておくと安全です。公正証書であれば、相手が約束を破った場合でも確実にお金を回収できます

公正証書とは

離婚協議書と公正証書はどちらも離婚時に条件の取り決めをするための契約書です。では、両者はどういった点で異なるのでしょうか。

ここでは離婚協議書と公正証書との違い、公正証書を作成するときの注意点を解説します。

離婚協議書と公正証書の違い

離婚協議書と公正証書の一番の違いは法的効果の有無です。

離婚協議書は養育費や慰謝料の支払い遅れがあった場合、強制執行が行えません。そのため、もし相手から金銭の支払いがなかった場合は家庭裁判所の調停を利用する必要があります。調停でも解決しなかった場合は審判に移行し、結果が出るまでかなりの手間と時間がかかってしまいます。

一方、公正証書は支払いの遅れがあった場合でも公正証書のみで強制執行が可能であるため、裁判の手間や時間を省くことができます。ほかにも、公正証書であれば公証役場に20年間保存され、偽造防止にも役立てられます。

公正証書を作成するときの注意点

公正証書を作成する場合は費用がかかります。
公正証書の作成に必要な費用は目的価額によって異なるほか、公正証書を作成するためには夫婦揃って公証役場に行かなければならず、その時間も確保する必要があります。

また、公証人が協議された内容をチェックしますが、法的に有効かどうかの判断までを行うことはできません。そのため二人で取り決めた内容によっては強制執行ができない可能性もあります。

離婚協議書を公正証書にする上で決めておくべきポイントやメリットについてはこちらのページで弁護士が詳しく解説しております。

離婚協議書を公正証書にするには?

離婚協議書を公正証書にするには離婚協議書を作成した後に必要書類を用意し、公証役場に申し込みを行います。公証人は離婚協議書の内容をもとに、公正証書を作成します。

そして当事者二人が内容を確認し実印で署名と押印を行い、原本は公証役場に保管される流れです。公正証書を作成するにあたって、準備すべきものは以下になります。

・離婚協議書または夫婦で決めた離婚条件を記載したもの
・実印
・本人確認書類
・印鑑証明

これらを事前に用意しておき、スムーズに手続きを行えるようにしておきましょう。

離婚協議書の書き方

ここでは離婚協議書の内容と書き方について解説します。

夫婦が離婚について合意した旨

まずは離婚することを話し合い、お互いが同意した旨を記載します。また、離婚届を提出した日や離婚届けを提出した人などを記載するケースもあります。

慰謝料についての取り決め

慰謝料は相手から精神的苦痛を与えられた場合に支払われる、または支払うことになる費用です。慰謝料の内容については支払い金額、支払い期日、支払い方法などを記載します。

財産分与についての取り決め

財産分与は夫婦の財産をそれぞれ個人の財産に分ける手続きです。財産分与の内容は対象となる財産、支払い期日、支払い方法などを記載します。

親権者

子どもがいる場合は、子どもの名前とどちらが親権者となるかを記載します。子どもの名前を書く際は名前の横に「長男」「長女」などの続柄を記載します。

また、事情によっては養育方針を記載するケースもあります。

養育費についての取り決め

養育費は子どもの教育にかかる費用です。養育費については養育費の金額、支払い期間、支払い方法などを記載します。

養育費の目安や子供に損をさせないポイントはこちらのページで弁護士が解説しております。

面会交流の取り決め

面会交流は、離れて暮らす父親、または母親が子どもを面会して交流を図ることです。面会交流は会う頻度、1日に面会時間、面会方法などを記載します。

年金分割について

年金分割は結婚生活で支払った保険料を将来の年金額として計算するものです。例えば「夫が支払った保険料の一部は妻が支払ったものとする」というような内容を記載します。

公正証書で作成するかどうか

先述した通り公正証書を作成すれば強制執行手続きが可能になります。お互いに公正証書の作成を承諾すればその旨を記載します。

 

弁護士や行政書士に依頼した方が良い?

離婚協議書を作成する際には弁護士や行政書士、司法書士などの専門家に依頼したほうが良いのでしょうか。

各専門家によって対応できることが異なるため、事前に把握しておくことが大切です。

ここでは各専門家に依頼した場合、どのような役割を担ってくれるかを解説します。

弁護士に依頼する場合

弁護士に依頼すれば離婚協議書を作成してくれるほか、配偶者との交渉まで行ってくれます。ほかにも、離婚を検討している人に向けて法的な観点からのアドバイス、離婚調停の代理、裁判の代理などさまざまな法律問題に対応可能です。

弊所が離婚協議を代理する場合は以下の金額になりますが、まずは無料相談をご利用いただき「有利な条件で離婚できるのか?」「財産分与や養育費の不安」「親権は絶対に取りたい」等のお話をさせていただきまして、その上で弊所に依頼するかどうかご判断ください。

離婚協議書の作成
22万円

もちろん無料相談でお悩みが解決すれば費用は一切発生しません。お一人で悩まずにお気軽にご連絡くださいませ。

行政書士に依頼する場合

行政書士はすでに夫婦間で離婚を同意している場合、その内容をもとに離婚協議書を作成できます。

しかし離婚の話し合いを進めるにあたって、配偶者との交渉はできません。また、行政書士は離婚についての法律相談は対応していません。

しかし、行政書士に依頼するよりも依頼費用は高い傾向があります。

司法書士に依頼する場合

司法書士は行政書士と同じく、既に夫婦間で離婚を同意している場合に離婚協議書を作成できます。
また登記業務も行っているため、登記移転手続が必要な財産がある際にも依頼すると便利です。ほかにも、司法書士なら140万円以下の紛争案件にも対応してくれます。

協議離婚については西村綜合法律事務所にご相談ください

離婚の手続きにはさまざまな方法がありますが日本では夫婦間で手続きを進められる協議離婚を採用することが多いです。

協議離婚を採用する場合は、後に養育費や慰謝料の支払いなどによるトラブルを起こさないためにも離婚協議書を作成することをおすすめします。そして、離婚協議書を公正証書にすれば法的効果も高まるため、積極的に検討すると良いでしょう。

また、離婚協議書を作成する際には適切な内容を記載する必要があり、わからないことがあると時間もかかってしまいます。

西村綜合法律事務所では協議離婚の解決実績が豊富にございます。お一人で悩まずにぜひお気軽に無料相談をご利用ください。

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監修者:
弁護士法人西村綜合法律事務所 代表弁護士 西村啓聡

[経歴]
東京大学卒業
第2東京弁護士会登録、岡山弁護士会登録

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