離婚協議書に法的効力を持たせるには?違反した・守らなかった場合の対処についても解説【弁護士監修】
結婚生活に問題を抱え、夫婦間の話し合いで離婚を決めたという人は少なくないでしょう。離婚する方法には裁判をせずに夫婦の話し合いで離婚の手続きができる「協議離婚」があります。協議離婚であれば夫婦の話し合いのみで済むため、場所や時間を選ばず、簡単な手続きで離婚することが可能です。
日本でも多くの夫婦が離婚をする際に協議離婚を採用しています。しかし、夫婦だけで離婚の手続きをする場合、金銭的な事項や子どもに関する事項において、後にトラブルが発生する可能性もあります。
そのため協議離婚をする際は必ず「離婚協議書」の作成が必要です。また、離婚協議書では不安な人は証拠として価値の高い「公正証書」の作成もおすすめです。
この記事では協議離婚書と公正証書の概要や書き方などについて詳しく解説します。協議離婚書での離婚手続きを考えている人はぜひ参考にしてください。
目次
離婚協議書とは?必要性とその内容について
離婚する方法には一般的に「協議離婚」「調停離婚」「判決離婚」などの方法があります。そのうち協議離婚とはどのような離婚方法なのか、協議離婚書はどういった書類でいつ作成するのかを以下で詳しく解説します。
協議離婚書の必要性
「協議離婚」とは夫婦だけで話し合いをし、離婚の手続きを進める方法です。協議離婚であれば、特に特別な理由がない場合でも夫婦間で合意があれば離婚できます。
しかし親権や子どもの養育費、面会交流、慰謝料の支払いなど離婚条件のすべてを夫婦のみで話し合いをしなければなりません。
その際、口約束だけで済ませてしまうと、後に「言った」「言っていない」とトラブルにつながる可能性もあります。相手から「そのような約束は一切していない」と言われてしまっても証拠はありません。
そのため協議離婚で離婚の手続きをする際には離婚協議書を作成し、夫婦で取り決めた離婚条件を書面で残しておくことが大切です。
離婚協議書を作成するタイミング
一般的には離婚協議書の締結後に離婚の届出を行うケースが多いです。つまり、夫婦間で離婚の合意ができ、離婚条件が決定した後に離婚協議書を作成する流れとなります。
しかし「可能な限り早く離婚したい」など夫婦の何らかの事情がある場合は離婚協議書を作成する前に離婚の届出を行うケースもあります。
そのような場合は離婚後にも離婚協議書を作成することが可能です。
離婚協議書の内容
離婚協議書には慰謝料や財産付与、離婚時年金分割などの夫婦で取り決めた条件を記載します。子どもがいる場合は親権者や養育費、面会交流についての条件を決定し、記載しておく必要があります。
これらの条件においては、夫婦間で法律に反しない限り自由に決められます。具体的な離婚協議書の書き方については後に詳しく説明します。
特に預金の財産分与については協議離婚で問題になりやすいためこちらの記事も併せてご覧いただければと思います。
離婚協議書は公正証書化し、法的な効力を持たせましょう
離婚協議書は夫婦が離婚する際に取り決めた条件を記載した契約書であり、離婚協議書に記載された条件はお互い守らなければなりません。
したがって、離婚協議書は契約書である以上、効力がある書類になります。万が一条件に違反した場合は違反時のルールに従い、それができない場合は裁判の調停などで解決を目指します。
また、慰謝料や養育費などお金の支払いに関する契約がある場合は相手から支払われないトラブルが発生する可能性もあります。
そのため、支払いが遅れた場合に強制的に執行できる効力のある公正証書に条件を記載しておくと安全です。公正証書であれば、相手が約束を破った場合でも確実にお金を回収できます。
離婚協議書の公正証書化
離婚協議書と公正証書はどちらも離婚時に条件の取り決めをするための契約書です。では、両者はどういった点で異なるのでしょうか。
ここでは離婚協議書と公正証書との違い、公正証書を作成するときの注意点を解説します。
離婚協議書と公正証書の違い
離婚協議書と公正証書の一番の違いは法的効果の有無です。
離婚協議書は養育費や慰謝料の支払い遅れがあった場合、強制執行が行えません。そのため、もし相手から金銭の支払いがなかった場合は家庭裁判所の調停を利用する必要があります。調停でも解決しなかった場合は審判に移行し、結果が出るまでかなりの手間と時間がかかってしまいます。
一方、公正証書は支払いの遅れがあった場合でも公正証書のみで強制執行が可能であるため、裁判の手間や時間を省くことができます。ほかにも、公正証書であれば公証役場に20年間保存され、偽造防止にも役立てられます。
公正証書を作成するときの注意点
公正証書を作成する場合は費用がかかります。
公正証書の作成に必要な費用は目的価額によって異なるほか、公正証書を作成するためには夫婦揃って公証役場に行かなければならず、その時間も確保する必要があります。
また、公証人が協議された内容をチェックしますが、法的に有効かどうかの判断までを行うことはできません。そのため二人で取り決めた内容によっては強制執行ができない可能性もあります。
離婚協議書を公正証書にする上で決めておくべきポイントやメリットについてはこちらのページで弁護士が詳しく解説しております。
離婚協議書を公正証書にする手順
離婚協議書を公正証書にするには離婚協議書を作成した後に必要書類を用意し、公証役場に申し込みを行います。公証人は離婚協議書の内容をもとに、公正証書を作成します。
そして当事者二人が内容を確認し実印で署名と押印を行い、原本は公証役場に保管される流れです。公正証書を作成するにあたって、準備すべきものは以下になります。
・離婚協議書または夫婦で決めた離婚条件を記載したもの
・実印
・本人確認書類
・印鑑証明
これらを事前に用意しておき、スムーズに手続きを行えるようにしておきましょう。
離婚協議書に書くべき(決めるべき)こと
ここでは離婚協議書の内容と書き方について解説します。
夫婦が離婚について合意した旨
まずは離婚することを話し合い、お互いが同意した旨を記載します。また、離婚届を提出した日や離婚届けを提出した人などを記載するケースもあります。
慰謝料についての取り決め
慰謝料は相手から精神的苦痛を与えられた場合に支払われる、または支払うことになる費用です。慰謝料の内容については支払い金額、支払い期日、支払い方法などを記載します。
財産分与についての取り決め
財産分与は夫婦の財産をそれぞれ個人の財産に分ける手続きです。財産分与の内容は対象となる財産、支払い期日、支払い方法などを記載します。
親権者
子どもがいる場合は、子どもの名前とどちらが親権者となるかを記載します。子どもの名前を書く際は名前の横に「長男」「長女」などの続柄を記載します。
また、事情によっては養育方針を記載するケースもあります。
養育費についての取り決め
養育費は子どもの教育にかかる費用です。養育費については養育費の金額、支払い期間、支払い方法などを記載します。
養育費の目安や子供に損をさせないポイントはこちらのページで弁護士が解説しております。
面会交流の取り決め
面会交流は、離れて暮らす父親、または母親が子どもを面会して交流を図ることです。面会交流は会う頻度、1日に面会時間、面会方法などを記載します。
年金分割について
年金分割は結婚生活で支払った保険料を将来の年金額として計算するものです。例えば「夫が支払った保険料の一部は妻が支払ったものとする」というような内容を記載します。
離婚協議書を作る際に注意するべきポイント【弁護士監修】
離婚協議書の作成時期
離婚作成時期は、離婚をする直前にすべきです。
離婚の条件を定めるものなので、離婚後に作成しようとすると、養育費を支払う側や財産分与において財産を渡す側は離婚協議書を作成することを拒む可能性があります。また、親権について離婚後、争いが生じた場合には、離婚協議書を互いに作成することを拒む関係となることになります。
離婚届を提出する前には、離婚協議書を作成しておくべきです。
離婚協議書の保管方法
離婚協議書は、のちに生じる養育費、未完了の財産分与や親権を明確するために重要な書類です。離婚協議書は2部作成し、それぞれに互いの署名・押印したものを各自が保管しておくことがのちの紛争防止の観点から必要です。
あとからの変更の可否
離婚協議書の内容をあとから変更することは原則としてはできません。
契約書であるため、相手の合意があれば変更は可能です。しかし、一度合意したものについて相手に変更を合意してもらうことは現実的には難しいです。
また、離婚作成時に詐欺や錯誤などの意思表示の瑕疵、簡単にいうと勘違いや騙された場合にも変更が可能です。もっとも、勘違いしたことや騙されたことを立証することは難しいです。さらに、離婚協議書を作成した後に事情が大きく変更した場合は、変更後の事情を考慮した内容に変更するよう要求することは可能です。しかし、大きく変更するというのは、些細なことでは認められないので、変更した事情が大きいことを立証するハードルは相当高いです。
したがって、離婚協議書の内容をあとから変更することは原則としてできないため、離婚協議書を作成する際には細心の注意を払う必要があります。
親権者・監護権者の取り決め
親権者を定めなければ離婚することはできません。そのため、親権者を父母のどちらにするのかについて離婚協議書に書いておくことは、のちにどちらが親権者となったのかについて争うことがないようにするために必要です。また、親権者と別に監護権者を定める場合にも明確にしておく必要があるため、離婚協議書に記載しておく必要があります。
養育費に関する取り決め
重要なのは、子ども一人一人の養育費をきちんと定めることです。
また、養育費の支払いの終期を子どもが満18歳になるまでにするのか、満20歳にするのか、それとも大学進学を踏まえて、満22歳にするのかについてきちんと離婚協議書に記載しておくことも紛争防止の観点から必要です。ただし、離婚協議書に「養育費を一切請求しない」という文言を入れて、親が自己の養育費請求権を放棄したとしても、子どもの扶養料請求権を親権者として行使することができます。
もし、養育費の支払いについて一定程度、減額したいのであれば一括払い的代替手段を講じる必要があります。ただし、一括払い的代替手段を講じたとしても、養育費の支払い義務を完全に免れることはできず、元配偶者から養育費の請求があった場合には、一括払い的代々手段を考慮した養育費の支払義務を負う可能性があることには注意することが必要です。
なお、口座に振り込む方式を採る場合には、振込手数料をどちらが負担するかを明確にしておくことも重要です。
財産分与に関する取り決め
財産分与について離婚協議書に記載することも重要です。
その際、注意が必要なのは、財産分与の対象となる財産を特定し、どの財産をどのように分けるのかについて特定しなければなりません。
記載方法としては、「・・・は・・・に対し金・・・・円を支払う」という文言が考えられます。
この場合でも、口座に振り込む方式を採るのであれば振込手数料をどちらが負担するのかを明確にしておくことが重要です。また、不動産を財産分与として渡す場合には不動産の特定が必要となります。この場合には、登記手続の費用等をどちらが負担するのかを明確にしておくことが重要となります。
弁護士や行政書士に依頼した方が良い?
離婚協議書を作成する際には弁護士や行政書士、司法書士などの専門家に依頼したほうが良いのでしょうか。
各専門家によって対応できることが異なるため、事前に把握しておくことが大切です。
ここでは各専門家に依頼した場合、どのような役割を担ってくれるかを解説します。
弁護士に依頼する場合
弁護士に依頼すれば離婚協議書を作成してくれるほか、配偶者との交渉まで行ってくれます。ほかにも、離婚を検討している人に向けて法的な観点からのアドバイス、離婚調停の代理、裁判の代理などさまざまな法律問題に対応可能です。
弊所が離婚協議を代理する場合は以下の金額になりますが、まずは無料相談をご利用いただき「有利な条件で離婚できるのか?」「財産分与や養育費の不安」「親権は絶対に取りたい」等のお話をさせていただきまして、その上で弊所に依頼するかどうかご判断ください。
離婚協議書の作成 |
22万円 |
もちろん無料相談でお悩みが解決すれば費用は一切発生しません。お一人で悩まずにお気軽にご連絡くださいませ。
行政書士に依頼する場合
行政書士はすでに夫婦間で離婚を同意している場合、その内容をもとに離婚協議書を作成できます。
しかし離婚の話し合いを進めるにあたって、配偶者との交渉はできません。また、行政書士は離婚についての法律相談は対応していません。
しかし、行政書士に依頼するよりも依頼費用は高い傾向があります。
司法書士に依頼する場合
司法書士は行政書士と同じく、既に夫婦間で離婚を同意している場合に離婚協議書を作成できます。
また登記業務も行っているため、登記移転手続が必要な財産がある際にも依頼すると便利です。ほかにも、司法書士なら140万円以下の紛争案件にも対応してくれます。
協議離婚については西村綜合法律事務所にご相談ください
離婚の手続きにはさまざまな方法がありますが日本では夫婦間で手続きを進められる協議離婚を採用することが多いです。
協議離婚を採用する場合は、後に養育費や慰謝料の支払いなどによるトラブルを起こさないためにも離婚協議書を作成することをおすすめします。そして、離婚協議書を公正証書にすれば法的効果も高まるため、積極的に検討すると良いでしょう。
また、離婚協議書を作成する際には適切な内容を記載する必要があり、わからないことがあると時間もかかってしまいます。
西村綜合法律事務所では協議離婚の解決実績が豊富にございます。お一人で悩まずにぜひお気軽に無料相談をご利用ください。