離婚の条件は公正証書にした方が良い?作成のメリットや自分で作る際のポイントを解説
「離婚を考えているが、相手が約束を守ってくれるか不安」とお悩みではないですか。
離婚の際には、養育費・面会交流・慰謝料などについて取り決めます。しかし、離婚後に「養育費を支払ってもらえない」などと困ってしまう方が少なくありません。約束を守ってもらえなければ、裁判所に訴訟などを起こさなければならず、大変な手間と時間を要します。
離婚後に発生しうるトラブルを考えると、合意事項を公正証書にしておくのもひとつの方法です。公正証書を作成すれば、相手が約束を守らないときに強制執行がスムーズにできるなどのメリットがあります。
本記事では、公正証書を作成するメリット、記載すべき事項、作成する際の手続きなどを解説しています。離婚をお考えの方は、ぜひ最後までお読みください。
目次
公正証書に関する基礎知識
まずは、そもそも公正証書とはどういった書類か、作成するメリットは何かをご紹介します。
公正証書とは
公正証書とは、公証人が一般市民から依頼を受けて作成した公文書です。公証人は公務員であり、元裁判官など法律の専門家から選ばれます。専門家かつ中立の立場にある公証人が責任を持って作成するため、文書としての信用性は非常に高いです。
公正証書は、金銭の貸し借りや遺言の作成など様々な場面で利用されています。離婚時に合意内容を公正証書にすることも可能です。
公正証書を作成することのメリット
離婚の際に公正証書を作成することには、以下のメリットがあります。
強制執行がしやすくなる
離婚の合意内容を公正証書にする大きなメリットは、強制執行がしやすくなる点です。
公正証書に「強制執行認諾文言」を入れておけば、金銭の支払い義務に相手が違反した場合に、裁判を経ずに強制執行の手続きが可能になります。強制執行認諾文言とは「支払いが滞った場合には強制執行を受け入れる」旨を示す文言です。
たとえば、公正証書に養育費の支払い義務と強制執行認諾文言が記載されていれば、相手が養育費を滞納した際に、強制執行により給料などを差し押さえられます。
これに対して、離婚協議書を作成したものの公正証書にはしなかったケースでは、強制執行の前に裁判を起こして権利を確定させなければなりません。私的に作成した離婚協議書だけでは権利が証明できず、裁判の判決などが別途必要になるためです。結果として、金銭が手元にくるまで時間を要してしまいます。
相手が離婚時の約束に反して金銭を支払わない事態を想定すると、公正証書の作成が有効な対策になります。
ただし、強制執行認諾文言が入った公正証書でも、強制執行が可能になるのは一定額の金銭請求のみです。財産分与による不動産の明渡し、面会交流の強制などはできない点に注意してください。
裁判で有力な証拠になる
公正証書は、裁判になったときに有力な証拠になります。専門家である公証人が中立の立場から責任を持って作成したもので偽造の心配もなく、信用性が非常に高いためです。
前述の通り、公正証書だけでは、金銭の支払い以外は強制執行ができません。しかし、裁判を起こしたときには公正証書が有力な証拠になるため、不動産の明渡しを求めるケースなどでも離婚時の合意内容の証明がスムーズに進みます。
また、公正証書にすれば法的に無効になる定めを避けられます。
夫婦だけで作成した離婚協議書においては、「再婚しない」といった法的に無効となる内容を知らないうちに記載しがちです。いくら夫婦間で合意していても、法的に無効な内容を裁判所は認めてくれません。
公正証書にする際には、法的に有効な定めかのチェックをしてもらえるため、作成後に無効となるリスクを避けられます。
法的に信用姓が高く、内容も無効とされない合意書面を作成したいのであれば、公正証書にするのがおすすめです。
合意内容が守られやすくなる
公正証書にすることで合意内容が守られやすくなる側面もあります。
公的な証明がなされていると、当事者は心理的プレッシャーを感じ、約束を守る可能性が高まるでしょう。公正証書で強制執行が可能な金銭の支払いはもちろん、面会交流など強制できない点についても、合意の遵守が期待できます。
トラブルが起きたときに対処しやすくなるだけでなく、トラブルを予防する観点からも、公正証書は有効です。
公正証書に記載すべき事項
公正証書には、以下のような離婚に関する取り決めを記載します。
親権・監護権について
未成年の子どもがいる場合には、夫婦のいずれが親権を有するかを決めなければなりません。現在の法律では、離婚後の親権者はひとりに限られるためです。
親権者は子どもの監護・教育と財産管理をする義務があります。したがって、親権者と監護権者は一致するのが通常です。ただし、何らかの理由があれば例外的に「親権者が父、監護者が母」などと別にするケースもあります。
いずれにせよ、親権者・監護権者をどちらにするかを公正証書に記載してください。
養育費について
養育費は強制執行が可能になるため、特に公正証書にする意義が大きいポイントといえます。
未成年の子どもがいる場合には、養育費について
- 月額
- 支払い日(例:毎月末日まで)
- 支払い期間(例:子が成年になるまで)
- 支払い方法(例:銀行振込み)
などを定めて、公正証書に記載してください。
養育費の金額は、双方の収入、子どもの年齢・人数などにより変化します。調停をする場合に参考される算定表が目安になりますが、夫婦間で合意できれば別の金額でも構いません。いったん金額が決まっても、子どもの進学や親の収入減少などで事情が変われば、増額・減額の請求が可能です。
支払い期間は、子どもが成人するまでが通常ですが、大学卒業(22歳)までとするケースもあります。
養育費については、不払いを想定して必要事項を確実に盛り込んでください。
面会交流について
離婚の際には、離れて暮らすことになる親子の面会交流についても定めます。頻度、時間、場所などのルールを決めてください。
公正証書には、面会交流について概括的な規定だけ置き、細かいルールは「別途協議する」などとするケースが多いです。細かいルールを規定したとしても、子どもの成長によって変更が必要になると考えられます。
離婚慰謝料について
DV・不倫などが離婚の原因となった場合には、慰謝料についても定められます。慰謝料の金額、支払い方法などを記載してください。
金額はケースバイケースです。婚姻期間、支払い能力、行為の悪質性、未成年の子の有無などが判断材料となります。
支払い方法を分割払いにするときは、未払いになるリスクが高いです。特に公正証書にするべきケースといえます。
以上解説した事項の他にも、財産分与、年金分割などについても記載できます。
離婚協議書を公正証書にするまでの流れ
まずは、離婚で取り決めるべき事項について最低限の知識を得ておきましょう。知識がないと、決めるべき事項を漏らしたり、相手に言いくるめられて不利な条件を押しつけられたりするリスクがあります。インターネット上でも情報は入手できますが、正確でない場合もあります。不明な点は弁護士に相談するのが確実です。
当事務所でも離婚協議書の作成をサポートしておりますのでお気軽にお問い合わせください。
※弁護士費用はこちらのページをご覧ください
各種条件の検討・取り決め
知識をつけたら、相手との話し合いで条件を取り決めてください。
公正証書にする場合でもあっても、離婚の条件は夫婦間の話し合いで決まります。公証人の役割は夫婦で合意した事項を公正証書にすることであり、仲裁まではしてくれません。法的に無効な点はチェックしてもらえるものの、内容は自分たちで考える必要があります。
公証役場への申込
内容が決まったら、公証役場で中身を説明し、公正証書の作成を依頼します。本人確認書類や合意内容がわかるものなど、必要書類を事前に確認して公証役場で手続きをしてください。
公証役場は全国各地にありますが、作成する場所にルールはありません。自宅・勤務先に近い場所など、ふたりで相談して決めましょう。ちなみに、岡山県内では、岡山市、倉敷市、津山市、笠岡市に公証役場があります。
依頼を受けた公証人は、聴取した内容をもとに公正証書の案を作成します。数週間かかるのが一般的です。案ができたら、内容を確認し、問題がなければ最終的な作成日を調整します。
最終的な作成日には、公証役場に出向いて署名押印し、完成した公正証書を受け取ります。夫婦2人で行くのが原則です。
公正証書を受け取る際には、手数料がかかります。手数料は合意の対象になる金額によって決まりますが、おおむね1~3万円程度です。
また、受け取ったその場で「交付送達」という手続きをして、強制執行に必要な「送達証明書」を発行してもらいましょう。
なお、公正証書を作成するタイミングは、離婚届提出前にしてください。離婚届提出後の作成も可能ですが、相手が拒否すれば強制できないため、おすすめできません。
離婚時の公正証書の作成については弁護士にご相談を
ここまで、離婚における公正証書のメリット、記載事項、作成の流れなどを解説してきました。
公正証書を作成すると合意内容が実行されやすいメリットがあります。しかし、公証人は夫婦を仲裁してくれず、内容は自分たちで決めなければなりません。
離婚で公正証書作成をお考えの方は、ぜひ弁護士にご相談ください。弁護士は、希望を伺った上で、公正証書の内容に関するアドバイスをいたします。ご依頼いただければ、代理人として相手方との交渉や公証役場での手続きなどのお手伝いが可能です。
「離婚の条件をどうすればいいかわからない」「養育費や慰謝料を相手が支払ってくれるか不安」といったお悩みを抱えている方は、お気軽にお問い合わせください。
監修者: 弁護士法人西村綜合法律事務所 代表弁護士 西村啓聡 [経歴] 東京大学卒業 第2東京弁護士会登録、岡山弁護士会登録 [ご相談者の皆様へ] 離婚のご相談は,皆様にとって人生の岐路となる重大な問題です。数多くの離婚問題を解決してきた経験をもとに,皆さまにとって最善の方法を提案させていただきます。 |
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