面会交流のルールって?会わせてもらえないケースや調停についても弁護士が解説 | 離婚に強い岡山の弁護士なら西村綜合法律事務所

面会交流のルールって?会わせてもらえないケースや調停についても弁護士が解説

親権は取れそうにないが,子どもには毎月会いたい…

妻が子どもを連れて家を出て行ってしまい,子どもに会わせてくれない…

 

子どもに会えないのはつらいことですよね。別居することになってしまった親であっても,子どもの福祉に合致する限り,子どもと面会することができます。

そこで,今回は,面会交流するために必要な取り決めの方法,内容,取り決めの時期や面会交流が認められない場合について説明致します。

 

面会交流とは

面会交流とは,親と子どもが別居している場合に,親子が面会することをいいます。

離婚後,親権者または監護者にならなかった親(以下,「非監護親」と言います。)が,子どもに面会して一緒に時間を過ごしたり,手紙やメールのやりとりをしたりすることが典型的なケースですが,離婚前であっても,別居によって子どもと一緒に生活を送ることができないような場合には,面会交流が認められます。

面会交流は,民法上,「父又は母と子との面会及びその他の交流」として規定されており,その権利を面会交流権と言います。 

親が「子どもに会いたい」と思うのは自然なことです。また,親が離婚して別居することになっても,子どもにとっては親であることに変わりありません。このように,両親からの愛情を感じられることは子どもの健やかな成長に資するという考えから,法律上の権利として面会交流権が認められています。

面会交流の決め方・時期・内容交流とは

夫婦間の協議で決められなかったら,調停の申立てへ

面会交流は,夫婦間の話し合いによって,その可否や方法,回数,日時,場所などについて自由に決めることができます。

ただ,夫婦間の協議だけでは面会交流についての話し合いがまとまらない場合には,家庭裁判所に「子どもの監護に関する処分」(面会交流調停)を申立てることができ,裁判所の関与によって面会交流にかかる問題を解決していくことになります。

面会交流調停・審判とは

面会交流調停の申立ては,相手方の住所地の家庭裁判所,または当事者が合意で定める家庭裁判所に対して行います。

面会交流調停では,心理学,教育学,社会学など,いわゆる人間関係の諸科学に関する知識,技法,法律知識の専門家である家庭裁判所調査官が重要な役割を果たします。

面会交流をすることは基本的には子どもの利益に適うという認識を前提として,子どもの心身の状態,子どもの意思,紛争の経緯,生活状況,非監護親と子どもの従前の関係など,様々な観点から家庭裁判所が調査を行い,子どもの利益に即したきめ細やかな調整をしていきます。

調査の一環として,子どもと非監護親とのコミュニケーションを観察するために,家庭裁判賞調査官の立ち合いの下,面会交流が試験的に行われることもあります(試験的面会交流)。 

面会交流を禁止したり制限したりすべき事情がなく,面会交流の条件について調停で話し合いがまとめれば,問題ありませんが,当事者が譲歩せず合意の見込みがない場合には,調停不成立となり,面会交流審判に移行します。

審判では,再度家庭裁判調査官による調査が行われ,その結果を元に,裁判官が強制的に面会交流の方法を定めることになります。双方の親の希望通りの条件となるとは限りませんから,どちらの親も不服が残る結果となったり,審判で決められた面会交流の条件が守られない可能性も高まりますから,なるべく当事者間での協議又は調停で取り決めをしておくことをおすすめします。 

夫婦間でのいざこざと,子どもとの面会交流とは分けて考えることが大切です。面会交流は「この利益を最も優先して考慮しなければならない」と民法上も規定されています。自分の希望を伝えつつも,子どもの利益を最優先に考えて,歩み寄る姿勢を示しましょう。

 

面会交流の取り決めの時期

親権者については離婚届を提出するまでに必ず決めておかなければならないのとは異なり,面会交流の取り決めは,必ずしも離婚前に協議しておかなければならないということはなく,離婚後に元夫婦の話し合いによって決めることもできます。

 

ただ,強くおすすめするのは,離婚前に取り決めをしておく方法です。

離婚した後になると,そもそも元夫婦で話し合いの場を設けること自体が困難となる場合が少なくないですし,母親としても,子どもがやっと新しい生活に馴染んだところをかき回さないでほしいと考えて,面会交流を頑なに拒否することも考えられます。

また,思っている以上に子どもは同居親の気持ちを忖度しますから,母親の気持ちを汲んで,「もうパパには会わなくていい」などと言い出すこともあります。

このような事情から,離婚後に面会交流の取り決めをすることは現実として厳しいといえます。

実際にも,離婚前に面会交流の取り決めをしておいたほうが,離婚後スムーズに面会交流が実現しているケースが多いようです。

面会交流の取り決めは,必ず離婚前にしておくようにしましょう。

 

面会交流の条件内容

元夫婦間で連絡を取り合うことができ,子どもの成長や状況に応じて柔軟に取り決め内容を見直すことができる場合には,調停条項で詳細に面会交流の条件を定めておく必要性は必ずしも高くはありません。

しかし,当事者の紛争性が高い場合や,相手が翻意する可能性がある場合には,面接交渉の条件を具体的かつ詳細に定めておくことが望ましいでしょう。また,合意の内容は書面にしておきましょう。

そうすることで,離婚後にトラブルになることを極力防ぐことが出来ますし,元配偶者と話し合わなければならない事項も減らすことができます。

具体的には,以下のような条件を定めておくようしましょう。

1.面会交流の頻度(月に何回会うか)

2.一回に会う時間をどれくらいにするか

3.面会交流の場所はどこにするか

4.誰がどうやって日時を決めるのか

5.宿泊の可否やその頻度

6.電話や手紙のやりとりを認めるのか

7.誕生日などにプレゼントをできるのか

8.子どもの学校行事へ参加できるのか

9.子どもの受け渡しの方法をどうするか

10.祖父母との面会を認めるかどうか

11.付添人の有無

12.子どもの意思をどうするのか

13.面会の日時・方法等を変更する場合はどうするのか(子どもの体調不良や突発的な事故が起きた場合など)

14.面会に関する連絡方法はどうするのか

15.面会の日時・方法等について決まらない場合はどうすればよいか

16.遠方に居住している場合などの交通費の負担はどうするか

 

調停で面会交流が認められる場合には,直接面会による方法が多く,基本的には月1回程度で2~3時間程度の内容の条件となることが一般的です。しかし,子どもの年齢など個別具体的な事情により,異なる取り決めがされることもあります。

また,子どもの引き渡しの際に,元配偶者と顔を合わせたくない事情がある場合には,第三者を付添人として面会交流が実施されることもあります。

 

面会交流と養育費の関係

養育費と面会交流の関係について,疑問を持たれている方もいるかもしれません。

法的には,養育費と面会交流は別の独立した権利です。

しかし,面会交流は子どもを精神的に支えるものであり,養育費は経済的に支える義務であり,両方が相まって子どもの生活の安定と幸せを実現することにつながります。したがって,両者は車の両輪のような関係で,相互に密接して関連しています。

実際のケースでも,養育費の支払いが継続されている場合には,面会交流も取り決め通りに行われることが多くなっています。

面会交流が制限される場合

面会交流権は法律上認められた権利ではありますが,子どもの福祉に反すると認められる場合には,面会交流が禁止又は制限されることがあります。

ここでは,実務上,面会交流が禁止・制限される可能性のあるケースを挙げたいと思います。

 

①非監護親に問題がある場合

・アルコール依存症

・子どもに暴力を振ったり,虐待していた場合

・過去に子どもを連れ去ったことがある場合

・監護親が元配偶者からDV(ドメスティックバイオレンス)を受けていた

②父母の間で対立が激しく,面会交流をすることが子どもを精神的に不安定にするような場合

③子どもの年齢が高いときは,子どもの意思が尊重される

子どもの発達段階によっても左右されますが,一般的には概ね10歳以上の子であれば,自分の意思を表明することができると考えられています。もっとも,子どもの真意は別のところにある可能性もありますから,慎重に検討することが必要になります。

④監護親が再婚し,子どもの年齢が低い場合や,監護親の再婚相手と養子縁組をした場合

 

事案ごとの判断になりますから,一般的に面会交流が禁止・制限される場合を類型化することは困難です。それに,親同士の感情のもつれや親が再婚したということ自体は,子どもにとって直接には関係のないことです。

家庭裁判所は,基本的には面会交渉を認める方向で働きかけを行いますし,面会交流が禁止・制限されるのはあくまでも「子どもの利益」を害する場合に限られると考えておきましょう。

 

相手が面会交流をしてくれない場合や,取り決めをした後に条件を変更したい場合は?

面会交流の条件の取り決めがなされた後に,監護親が子どもを虐待するようになったなど,事情の変化により,当初の条件で面会交流を継続することが子どもの利益に合致しなくなる場合があります。また,面会交流時に非監護親がお金の無心をしたり復縁を迫ったりするなど,面会交流権を濫用しているときには,面会交流を継続することが不適当と考えられます。

そのような場合には,当事者間の協議で任意に面会交流の条件を変更することもできますし,協議で合意に至ることが困難な場合であれば,再度の調停の申立てや審判によって,一時的に面会交流を停止したり,条件を変更したり,あるいは面会交流を禁止することが考えられます。

 

また,面会交流調停で決定された合意通りの条件で監護親が面会交流を実施しない場合には,非監護親が取り得る手段として次の3つの方法が考えられます。

 

一つ目は,履行勧告です。

これは,裁判所から相手方に対して,面会交流を実施するよう指導してもらうものです。

しかし,これはあくまで相手の任意の履行を促すものであって,強制力はありませんから,相手が履行勧告を無視してしまうと効果がないことになります。

 

二つ目は,上で説明した通り,再度面会交流調停を起こすことです。

相手が当初の条件で面会交流を行うことが困難なために面会交流が行われないようなケースでは,調停の場で話し合うことで,子どもの生活リズムや環境に即した条件に作り直すことで,面会交流を再開することができます。

ただ,相手がそもそも話し合いを拒んでおり調停に出席することが期待できないような場合には,実効性に乏しい解決方法となる可能性が高いです。

 

三つ目は,間接強制です。

これは,相手が面会交流を拒否するたびに都度罰金を課す(一回につき,通常3万円から5万円程度)ことで,間接的に面会を実施するよう強制する方法をいいます。

間接強制を行うためには,あらかじめ調停条項にその旨を定めておく必要があります。

この場合も,相手が罰金を支払ったとしても子どもに会わせたくないのであれば,子どもと会うことはできません。

なお,直接子どもを移動させて非監護親と会うことを実現する方法(直接強制といいます。)は,子どもにとって大きな負担となりますし,人道的な観点からも認められないと考えられています。

まとめ

相手が子どもに会わせてくれない場合であっても,本当に子どもとの関係が良好であるならば,面会交流を諦める必要はありません。

子どもと会いたいのに会えないと悩まれている方は,一度弁護士にご相談下さい。

 



監修者:
弁護士法人西村綜合法律事務所 代表弁護士 西村啓聡

[経歴]
東京大学卒業
第2東京弁護士会登録、岡山弁護士会登録

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