専業主婦の離婚の進め方 – 離婚後の生活費や貰えるお金について弁護士が解説 | 離婚に強い岡山の弁護士なら西村綜合法律事務所

専業主婦の離婚の進め方 – 離婚後の生活費や貰えるお金について弁護士が解説

専業主婦の方が離婚へと歩みを進めるのは、決して簡単なことではありません。

離婚後の生活費や子どもがいれば子育て、収入を得るためには再就職もしなければならず、たくさんの問題と向き合っていかなければなりません。特に大きな問題となるのが金銭面です。今後は自身が収入を得て、自らの生活、子どもの生活を支えていかねばならないのです。

しかし、場合によっては元配偶者からの支援や、子どもの養育費を請求することができますし、シングルマザーを支える公的機関からの助成金といったものもあります。

これらをフルに活用して離婚後の新たな人生をスタートできるようになるために、今回は「専業主婦のための離婚相談」と題して、弁護士が詳しく解説していきます。

離婚直後の資産について

離婚直後の資産としては、財産分与と慰謝料が想定されます。

財産分与については、離婚原因に関係なく請求することができるため、まったく経済的な支えなく離婚するケースはほとんどありません。

また、離婚原因が相手の不貞行為やDV・モラハラといった不法行為であった場合、慰謝料を請求することができます。しかし、慰謝料については離婚時に必ず請求できるものではなく、理由がない限り請求はできないこととなっているため、この点については注意しましょう。

慰謝料

夫に以下の行為があった場合は、離婚する際に慰謝料を請求することができます。

・不貞行為
・悪意の遺棄
・その他、婚姻を継続し難い重要な事由など

請求できる慰謝料の金額はケースバイケースとなっていますが、例えば不貞行為が認められた場合の離婚時の慰謝料相場は100~300万円程となっています。

ただし、相場というのはあくまでも過去の裁判例を参考にした数字でしかありません。夫婦間の合意さえあれば自由に金額を決めることができるため、めぼしい財産がないという方は慰謝料請求をうまく使って補填する必要があります。

財産分与

財産分与とは、婚姻期間中に夫婦で築いた財産を離婚時に分配することです。原則として2分の1の財産を受け取ることができます。

また、夫名義の財産であっても、婚姻期間中に築いた財産であれば、基本的にはすべて共有財産となるため財産分与の対象です。一定の財産がある夫婦であれば、財産分与によって離婚後しばらくの間は生活費に困ることはないでしょう。しかし、めぼしい財産がない場合は別の方法を検討しなければなりません。

なお、夫が贈与や相続で得た財産は夫婦の共有財産ではなく、夫の固有財産となるため財産分与の対象にはならない点に注意が必要です。

専業主婦が離婚する場合にやっておくべき準備について

専業主婦が離婚する場合、やっておくべき準備は以下のとおりです。

①生活費の試算
②もらえる助成金の試算
③財産分与や慰謝料の請求額を決める
④親権を獲得できそうか確認する
⑤養育費としてもらえる金額の確認

生活費の試算

離婚をすれば夫の収入を頼りにすることはできません。1人で生計を維持していくためには、どの程度の生活費が必要になるのかを試算してみましょう。

また、再就職した場合、どの程度の収入を得ることができるのか、収入と支出の概算も出しておきましょう。

もらえる助成金の試算

シングルマザーの場合、様々な助成金を得ることができます。

ただし、助成金については自治体によっても異なるため、一度ご自身がお住いの地域のホームページなどを確認し、自身の場合はどの程度の助成金を受け取ることができるのか試算してみましょう。

財産分与や慰謝料の請求額を決める

財産分与でいくら請求できるかについては、夫婦がこれまで築いてきた財産次第です。

よって、夫婦の共有財産がどの程度あるのかをあらかじめ把握しておく必要があります。たとえば、夫名義の預貯金や株式等の有価証券、給与から天引きされている財形貯蓄等についても夫婦の共有財産となります。その他にも、不動産や保険、車や貴金属等々、財産的価値があるものをまとめておきましょう。相手に離婚を切り出すまでに、夫婦の共有財産について可能な限り正確に把握しておくことが大切です。

また、慰謝料については相手にどのような有責性があるかで異なります。たとえば、前述したように不貞行為による離婚慰謝料の相場は100~300万円程とされていますが、不倫の期間や頻度、その他の事情によっても金額は異なります。さらには、相手に言い逃れされないように証拠も確保しておかねばなりません。いずれも専門知識を要するため、慰謝料の請求を検討している方は、あらかじめ弁護士に相談することを強くおすすめします。

親権を獲得できそうか確認する

子どもの親権の獲得については、実は女性が圧倒的に有利となっています。

特に子どもが幼い場合、余程の事情がない限りは女性に親権が認められるケースがほとんどです。よって、専業主婦の方であれば、まず子どもの親権については獲得できるはずです。しかし、女性だからといって必ずしも子どもの親権が獲得できるわけではありません。

たとえば、これまで子育てに関与していなかった、家事をしてこなかった、浪費する癖があるなど、子どもを養育するにあたって健全な環境作りができないと判断されてしまうと、親権を獲得できない恐れがあるのです。親権について争いがある場合、最終的には家庭裁判所の判断に委ねられることから、自身に不利な要素が1つでもあれば、今のうちから是正しておきましょう。

養育費としてもらえる金額の確認

子どもの親権を獲得できそうであれば、次は養育費としてもらえる金額についても確認しておきましょう。

養育費は、基本的に裁判所の算定基準に基づいて決めることが多くなっています。ただし、養育費算定表はあくまでも基準の1つでしかなく、必ずしもこの通りにしなければならないわけではありません。

子どもの将来を検討した上で、大学や専門学校への進学など、なににどの程度のお金がかかりそうなのか細かく計算し、そのうえで毎月の養育費について相手と取り決めをするのが良いでしょう。

参考 養育費算定表

https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html

専業主婦の離婚でお困りの方は弁護士にご相談ください

共働きの夫婦が離婚する場合、お互いが経済的に自立できているケースが多く、金銭面についてはそれほど考慮する必要はありません。

しかし、専業主婦の方が離婚するとなれば、経済的な問題は必ずといっていいほどぶつかる壁の1つです。中には、金銭面の不安から離婚を諦めてしまう方もいらっしゃいます。とはいえ、たった1度の人生を諦めと我慢で終える必要などありません。たとえ専業主婦の方であっても、法的な知識を蓄え、事前に準備をしっかり行うことができれば、離婚後も安定した生活を手にすることができます。

もし、専業主婦の離婚についてお困りという方は、ぜひ西村綜合法律事務所にお任せください。離婚問題に強い弁護士が、あなたの離婚を全力でサポートさせていただきます。



監修者:
弁護士法人西村綜合法律事務所 代表弁護士 西村啓聡

[経歴]
東京大学卒業
第2東京弁護士会登録、岡山弁護士会登録

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