父親が親権を取り、養育費の減額や慰謝料なしで離婚できた事例 | 岡山 離婚 弁護士 なら西村綜合法律事務所

父親が親権を取り、養育費の減額や慰謝料なしで離婚できた事例

依頼者:夫
相手方:妻
受任から解決までの期間:約1年3か月

事案と結果

希望する子の親権取得、当方主張額での養育費合意、財産分与において一部特有財産認定、慰謝料の支払いなし、当方主張額での婚姻費用合意

事案の詳細

本件は、夫が妻から、調停を申立てられ、離婚、子らの親権、養育費、財産分与、慰謝料、婚姻費用を求められた事案です。

依頼者である夫は、親権取得を希望していました。そこで、当所弁護士は、夫と子らとの関係性が良好であることや、夫に監護実績があること等を主張しました。調査官調査も踏まえたうえ、当事者間で、夫が特に希望していた子の親権者を夫とすることで合意に至りました。婚姻費用についても、当所弁護士は、夫が一部の子を監護していると主張し、夫の主張する金額で合意することが出来ました。

養育費については、離婚により夫の収入が減ることを主張し、減額見込みの年収で算定した養育費で合意をすることが出来ました。財産分与の額を巡っては当事者間で意見が激しく対立しましたが、夫の特有財産が含まれていると主張した結果、一部が夫の特有財産であると認められました。なお、調停では妻から慰謝料を求める旨の申立てもされていましたが、慰謝料を支払うことなく調停を成立させることが出来ました。

弁護士からのアドバイス

今回のケースのように、夫であっても親権が取得できる場合はあります。親権取得には監護実績や子の意思が大きく関わってきますので、「女性でなければ親権は取れないのではないか」と親権を諦める前に、弁護士に相談することをお勧めします。また、婚姻費用・養育費や財産分与額の算定は、時に複雑化します。調停で取り決めた内容は、判決と同様の効力を持つうえ、容易には覆せないため、あやふやなまま合意をすると、本来よりも不利な内容で取り決めがされてしまう恐れがあります。

調停でどのように自分の意見を主張すれば良いか分からない、離婚条件が妥当な内容か判断が付かないという方は是非ご相談ください。

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監修者:弁護士法人西村綜合法律事務所 代表弁護士 西村啓聡
[経歴]
東京大学卒業
第2東京弁護士会登録、岡山弁護士会登録

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