元妻の女性が、元夫に対し子の養育費の支払いを求め、今後の支払いを確定させた事案

依頼者:元妻の女性
相手方:元夫

争点:養育費の支払い、その額と支払期間
結果:元夫は、子が20歳になるまで、1人につき1.5万円/月を毎月定期的に支払う。
解決方法:調停
受任から解決までの期間3か月

事案

元妻の女性が、元夫に対し子の養育費の支払いを求め、今後の支払いを確定させた事例

弁護士からのコメント

元妻の女性が、元夫に対して、子3名分の養育費の支払いを求めた事案です。
元妻は、離婚後3人の子供を引き取り育てていますが、これまで元夫は養育費の支払いを行わず、一番上の子供に関しては、約8年以上の間、元妻自身の収入だけで生活を維持していました。
当初は元妻は個人的に元夫と連絡を取り、養育費の支払いを求める話し合いをしようと試みましたが、連絡がつかないことも多く、口約束だけでは反故にされるリスクも容易に考えられました。
そこで元妻の女性から当所の弁護士に依頼して頂き、弁護士が元妻の代理人として養育費請求調停を申し立てることで、約3か月という短い期間で、元夫から養育費支払いの確約を得ることができました。
また、養育費の金額や支払い年数など、依頼者のみでは交渉が難しかった可能性のある部分についても、スムーズに話し合いを進めることができました。
事案の内容によっては、代理人として弁護士が介入するだけで、スムーズに話し合いが進みやすく、依頼者が求める結果がスピーディに得られる場合もあるのです。
またそもそも養育費とは、子供が社会人として自立するまでに必要となる費用を指し、衣食住の経費や教育費、医療費、娯楽費など、自立するまでに必要となるすべての費用を含んでおり、基本的には双方の収入のバランスに応じて算定していきます。また基本的に、支払期間は長期間にわたることが多いことから、総額はかなりの金額となることが多いです。
依頼者や相手方の個々の状況を踏まえながら、大事なお子様の自立をしっかりサポートしていくために、適正な養育費の受け取りに関するご相談を弁護士にしていただくことをお勧めします。

 

養育費については、月々で見れば小さな違いでも長い年月を経て大きな差となります。養育費の適正な算出や強制執行についてはこちらのページで詳しく解説しておりますのでご覧ください。

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監修者:弁護士法人西村綜合法律事務所 代表弁護士 西村啓聡
[経歴]
東京大学卒業
第2東京弁護士会登録、岡山弁護士会登録

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