監護権・面会交流を求めた事案

事案

夫が,別居時において妻方において養育をしていた子の監護者となることはできなかったものの,希望どおりの面会交流条項を獲得した事例。

弁護士からのコメント

子の監護者指定・引き渡し事件を当事務所では多数受任していますが,やはり依頼者の手元に子供がいないケースにおいては監護権を認めてもらうことは困難なケースが目立ちます。裁判所は,現在の環境を変えるところまでの判断はなかなか出さないからです。

もっとも,仮に監護権をとれなかったとしても,離婚後の面会交流を充実させるために,詳細な面会交流の条項を離婚調停において取り決めることが重要となります。
その際弁護士の役割は重要となります。



監修者:弁護士法人西村綜合法律事務所 代表弁護士 西村啓聡
[経歴]
東京大学卒業
第2東京弁護士会登録、岡山弁護士会登録

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