不倫した夫に対し、慰謝料および自宅の譲受けを含む財産分与を請求し離婚を成立させた事例
事案
妻が不貞行為を働いた夫との間において,妻が夫から共有名義であった自宅不動産の持分をすべて財産分与によって譲受けるとともに,約400万円相当の保険返戻金を譲り受け,夫が妻に対して合計金400万円の慰謝料を払うことで離婚が成立した事例。
弁護士からのコメント
離婚に際して大きく問題となるのが,共有名義の自宅不動産の処理です。
夫婦で自宅不動産を共有名義としている場合,銀行への借金の支払いを共同でしている場合が多いといえます。
この場合においては,大きく分けて二つの処理が考えられます。
まずは,自宅不動産を売却して住宅ローンを返済した後に,利益がでればそれを分配する。
どちらか一方が取得する場合においては,不動産査定書から住宅ローンの残債を引いた金額を取得者が相手方に支払い,住宅ローンの残債については,取得者が引き受けるといった処理をすることがあります。
具体的な慰謝料請求の流れ・相場金額や、逆に請求が難しくなってしまうケースなどについてはこちらのページで弁護士が解説しておりますのでご覧ください。
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監修者:弁護士法人西村綜合法律事務所 代表弁護士 西村啓聡 [経歴] 東京大学卒業 第2東京弁護士会登録、岡山弁護士会登録 [ご相談者の皆様へ] 離婚のご相談は,皆様にとって人生の岐路となる重大な問題です。数多くの離婚問題を解決してきた経験をもとに,皆さまにとって最善の方法を提案させていただきます。 |