妻から夫の不貞相手に対する慰謝料請求事件

依頼者:妻
相手方:夫の不貞相手
受任から解決までの期間:約4ヶ月

事案と結果

 

相手女性が夫に対する求償権を放棄することを前提に50万円を支払うことで合意が成立し、妻は金銭の支払いを受けることが出来た。

 

事案の詳細

 

妻(以下、「依頼者」といいます。)が、夫の不貞相手である女性に対して、不貞行為による慰謝料の支払いを求めた事案です。

相手女性は、事前に妻とやり取りをしていたときには不貞の事実を認めていたにもかかわらず、弁護士から慰謝料300万円の支払いを求める内容証明を送付すると、当該不貞が、上司であった依頼者夫からのパワハラ及びセクハラであったと主張して慰謝料の支払いを拒否する態度に転じました。

相手女性は訴訟での解決を望んでいたため、当方が訴訟提起は一旦保留すると伝えたところ、早期に解決したいとのことで、一転、依頼者夫への求償権放棄を前提に50万円を支払うことに応じました。

 

 

 

弁護士からのアドバイス

今回のケースでは、訴訟提起を保留するという選択が功を奏した形となりました。
相手方が任意に慰謝料の支払いに応じない場合、訴訟によって慰謝料の請求をすることになりますが、慰謝料請求の時効は、損害及び加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年です(民法724条)ので、一旦訴訟提起を保留するという場合も、時効を徒過しないように注意する必要があります。
また、不貞をした配偶者と離婚をせずに、夫婦の家計を同じくし続ける場合、不貞相手から慰謝料の支払いを受けられたとしても、不貞相手から配偶者に対して求償請求がされると家計にダメージが及びかねません。こうした事態が生じるのを防ぐために、合意をする際には、配偶者への求償放棄も盛り込んでおくことをお勧めします。

配偶者の不貞相手に慰謝料請求をしたいがどのように請求をすれば良いのか分からないという方や、相手が慰謝料の支払いには応じているものの合意書の記載方法が分からない、取り決めすべき事項に漏れがないか不安であるという方も、一度弁護士にご相談ください。

具体的な慰謝料請求の流れ・相場金額や、逆に請求が難しくなってしまうケースなどについてはこちらのページで弁護士が解説しておりますのでご覧ください。

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監修者:弁護士法人西村綜合法律事務所 代表弁護士 西村啓聡
[経歴]
東京大学卒業
第2東京弁護士会登録、岡山弁護士会登録

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