妻が、夫の不貞相手である女性に対し、慰謝料の支払いを求めた事例

依頼者:妻
相手方:元夫の不貞相手である女性
受任から解決までの期間:約6ヶ月

事案と結果

 

相手女性が解決金170万円を支払うことで和解が成立した。

 

事案の詳細

 

妻(依頼者)が、元夫の不貞相手である女性に対して、不貞行為による慰謝料を請求した事案です。

当該事案では、妻が夫と裁判離婚し、裁判の判決で、夫が妻に不貞慰謝料150万円を支払うこととされていました。しかし、夫から慰謝料の支払いがされず、慰謝料回収も困難であったことから、不貞相手である女性に対しても訴訟を提起し、慰謝料を求めたという案件です。
当初、相手女性は不貞の事実を否定していましたが、元夫に対し既に判決がされていること等の事情から、解決金という形で妻に対し金員を支払うことに応じ、分割払いとする代わりに150万円から増額した170万円という金額で和解することが出来ました。

 

弁護士からのアドバイス

 

「不貞による慰謝料を請求したい」というご相談は、当所でも多く頂いています。不貞を理由とする慰謝料請求は、法的には不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条)にあたります。
そして、不貞は、配偶者及び不貞相手が共同して1つの不法行為を行ったものと見ますので、基本的には、連帯してその責任を負います(不貞相手に故意過失がなかった場合などは、不貞相手に不法行為責任を負わせることは出来ません)。
そのため、不貞に基づく慰謝料は、配偶者と不貞相手のいずれか一方に請求することも出来れば、双方に請求することも出来ます。
配偶者や不貞相手の資力、その他事情に鑑み、慰謝料の請求方法を検討することが重要ですので、一度弁護士にご相談される事をお勧めします。当所弁護士は、依頼者の皆様のご希望に沿った結果が得られるよう、親身にサポートして参ります。遠方の方やご来社が難しい方には、ズーム等によるオンライン相談も承っております。初回のご相談は無料ですので、お困りの際にはお気軽にお問い合わせください。

また、具体的な慰謝料請求の流れ・相場金額や、逆に請求が難しくなってしまうケースなどについてはこちらのページで弁護士が解説しておりますのでご覧ください。

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監修者:弁護士法人西村綜合法律事務所 代表弁護士 西村啓聡
[経歴]
東京大学卒業
第2東京弁護士会登録、岡山弁護士会登録

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