妻が、夫の不貞相手である女性に対し、慰謝料の支払いを求めた事例

依頼者:妻
相手方:元夫の不貞相手である女性
受任から解決までの期間:約1年3ヶ月

事案と結果

 

相手女性が解決金50万円を一括で支払うことで和解が成立した

 

事案の詳細

 

妻(依頼者)が、元夫の不貞相手である女性に対して、不貞行為による慰謝料を請求した事案です。

当該事案では、夫と相手女性が連れ立って出かけているところに妻が偶然遭遇したことで不貞が発覚し、妻自身で相手女性と話し合いをするも相手女性が不貞を認めようとしなかったことから当所に相談に来られました。
当所弁護士から相手女性に対し不貞慰謝料300万円を求める内容証明を送付したものの、相手女性は依頼者の夫が既婚者であるとは知らなかったとして不貞の事実を否定しました。
そこで、訴訟を提起し、相手女性の発言内容に信用性がないことや、夫が相手女性宅に出入りしていたこと等を証拠とともに主張したところ、相手女性が50万円を一括で支払うことで和解が成立しました。

 

弁護士からのアドバイス

 

不貞の事実を相手が否定し、慰謝料の支払いに応じないとの態度に出た場合、相手に慰謝料を支払わせるためには訴訟提起をすることが必要になります。訴訟では証拠を示して不貞の事実を証明しなければなりません。そのため、証拠の存在が極めて重要となります。
もっとも、不貞の証拠を集めるのは困難な場合が多々あります。そもそも、どのような証拠があれば十分と言えるのかということも判断が難しいのではないでしょうか。
前述したとおり、不貞の事実を相手が否定した場合、相手に慰謝料を支払わせるためには裁判という方法を採らざるを得なくなります。そこで、交渉で慰謝料を請求する場合も、訴訟になることを念頭に証拠を準備しておく必要があります。どのような証拠があれば良いか分からないという方は、ご自身で行動を起こす前にまずは弁護士にご相談ください。

具体的な慰謝料請求の流れ・相場金額や、逆に請求が難しくなってしまうケースなどについてはこちらのページで弁護士が解説しておりますのでご覧ください。

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監修者:弁護士法人西村綜合法律事務所 代表弁護士 西村啓聡
[経歴]
東京大学卒業
第2東京弁護士会登録、岡山弁護士会登録

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