配偶者が婚姻期間中に不貞行為を働いていた事が離婚後に判明し、妻に対し慰謝料請求をした事件

依頼者:夫
相手方:元妻
受任から解決までの期間:約4ヶ月

事案と結果

 

元妻に慰謝料25万円の支払いを認めさせる合意書の作成

 

事案の詳細

 

本件は、婚姻期間中に不貞行為を働いた元妻に対して慰謝料を請求した事案です。
依頼者は、元妻と離婚後、婚姻期間中に元妻が不貞行為を働いていたことを知り、元妻に対し慰謝料請求をしたいと考え、当事務所に相談にいらっしゃいました。
当事務所としては、まず、元妻に対し、慰謝料を請求する旨の書面を送付しました。
相手方は、代理人をつけ、「依頼者が不貞の事実を知ったのは、依頼者と元妻が離婚をした後であり、元妻と依頼者は協議により円満に離婚をしているから不貞行為が離婚の原因ではない」「婚姻期間が短く、依頼者が被った損害はほとんどない」と主張し、解決金として10万円のみ支払うとの提案をしてきました。
当事務所としては、依頼者が不貞の存在を知ったのが離婚後であったとしても、不法行為は成立すると主張し、粘り強く交渉をしたところ、依頼者の早期解決の希望もあり、解決金を15万円増額し、元妻が依頼者に対し25万円を支払うという内容で合意が成立しました。

 

弁護士からのアドバイス

 

当事者間で協議し、円満に離婚が成立した後、実は配偶者が第三者と不貞行為を働いていたことが判明するケースは少なくありません。
この場合、妻に対し、慰謝料請求をしたとしても、弁護士を選任し、離婚原因が不貞行為にはないという理由で慰謝料の支払いを拒否されることも多々あります。
しかし、仮に不貞の事実を知ったのが離婚後であっても、配偶者が婚姻期間中に不貞行為を働いていた場合、当該不貞行為が不法行為を構成する可能性は十分あります。
本件では、元妻の資力や、早期解決の依頼者の希望もあり、15万円程度増額にとどまりましたが、配偶者に対する慰謝料請求が認められる可能性がある以上、離婚後に配偶者の不貞行為が判明した場合であっても、あきらめることなく、弁護士に相談することをお勧めします。

具体的な慰謝料請求の流れ・相場金額や、逆に請求が難しくなってしまうケースなどについてはこちらのページで弁護士が解説しておりますのでご覧ください。

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監修者:弁護士法人西村綜合法律事務所 代表弁護士 西村啓聡
[経歴]
東京大学卒業
第2東京弁護士会登録、岡山弁護士会登録

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