妻と不貞行為を行った相手方に対し、慰謝料請求をした事案

依頼者:夫
相手方:不倫相手の男性
受任から解決までの期間:約1ヶ月

事案と結果

不貞相手の男性に慰謝料150万円の支払いを認めさせる合意書の作成

 

事案の詳細

本件は、自身の妻と不貞行為を働いた男性に対して慰謝料を請求した事案です。
依頼者は、別居中の妻が不貞行為を働いているとの事実を知り、慰謝料請求をしたいと考え、当事務所に相談にいらっしゃいました。
当事務所としては、まず、相手方に対し、慰謝料を請求する旨の書面を送付しました。
相手方は、代理人をつけ、「不貞行為時、依頼者と妻とは別居をしており、婚姻関係が破綻していたため不法行為は成立しない」と主張し、解決金として50万円のみを支払うとの提案がなされました。
当事務所としては、依頼者から聴取した事情を前提とすると、不法行為が成立する可能性は十分あったため、こちらの主張を整理し、毅然とした態度で交渉に望み、最終的には、不貞相手が依頼者に対し、150万円を支払うという内容で合意が成立しました。

 

弁護士からのアドバイス

明らかに不法行為が成立する場合であっても、相手は何かと理由をつけて支払いを拒否したり、支払額を減額させようとしてきます。特に、相手方が弁護士をつけてきた場合、相手方の主張が正当な物であると思い込んでしまい、不当な内容で合意してしまう可能性もあります。
しかし、同じような事件を多数処理している弁護士であれば、こちらの主張が正当なものであるのか、相手方の反論が適切なものであるのかを判断することができるので、不当な内容での合意をしてしまう恐れがなく、本人の納得できる形での事件終了が見込めます。
配偶者の不貞行為が判明した場合、自身の主張が認められるものなのかを判断するために弁護士に相談をすることをお勧めします。また、ご自身で慰謝料請求をした場合に、相手方が反論してきた場合であっても、相手の主張が正当なものであるかを判断するために弁護士に相談することをお勧めします。

具体的な慰謝料請求の流れ・相場金額や、逆に請求が難しくなってしまうケースなどについてはこちらのページで弁護士が解説しておりますのでご覧ください。

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監修者:弁護士法人西村綜合法律事務所 代表弁護士 西村啓聡
[経歴]
東京大学卒業
第2東京弁護士会登録、岡山弁護士会登録

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