妻から請求された婚姻費用を減額し、離婚裁判を成立させた事例

依頼者:男性
相手方:妻
受任から解決までの期間:約1年5か月

事案と結果

裁判上の和解で離婚が成立した事例です。

事案の詳細

依頼者の男性が,妻から婚姻費用分担調停を申立てられ、その後、依頼者から妻に離婚を請求した事案です。

依頼者は、妻から婚姻費用を求められ、審判がされたものの、金額に納得出来ないとのことで当所に相談に来られました。
そこで、当所弁護士は、審判の異議申立てをするとともに、妥当と考える婚姻費用額を主張しました。
その結果、婚姻費用の金額を当初よりも減額することが出来ました。

依頼者は、妻と早期に離婚を成立させたいとのことでしたが、妻から申立てられた離婚調停が不成立になった後、妻から離婚に向けたアクションが何らなかったことから、依頼者から離婚の裁判を提起することにしました。

妻からは、依頼者が有責配偶者であるとして慰謝料を求める反訴が提起されましたが、当所弁護士は依頼者に有責事由がないことを主張し、妻の主張は認められませんでした。
もっとも、早期解決の観点から解決金をいくらか支払い離婚を早期に成立させることにしました。

その結果、妻とは和解で離婚が成立し、養育費や財産分与についても概ね当方の主張する内容で和解することが出来ました。

弁護士からのアドバイス

離婚の合意が出来ている場合でも、その他の条件で争いがあり、離婚が進められないというケースはままあります。
一度取り決めた内容は容易に覆すことは出来ないので、離婚の条件について取り決める際には慎重に検討する必要があります。

ご自身では何が妥当な額であるかや妥当な条件であるか判断が難しい場合もありますので、離婚を考えられている方は一度弁護士にご相談することをお勧めします。

当所弁護士は、依頼者様にとって最善の結果を得られるよう、丁寧に対応させていただきます。
「離婚を求められているがどのように対応すれば良いか分からない」、「相手方と直接やり取りをするのが負担である」等、お困りの際には、どうぞお気軽にお問い合わせください。



監修者:弁護士法人西村綜合法律事務所 代表弁護士 西村啓聡
[経歴]
東京大学卒業
第2東京弁護士会登録、岡山弁護士会登録

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