妻が、夫の不貞相手である女性に対し、慰謝料の支払いを求めた事例

依頼者:妻
相手方:夫の不貞相手である女性
受任から解決までの期間:約8か月

事案と結果

相手女性が夫に対する求償権を放棄することを前提に、慰謝料100万円を一括で支払うことで合意が成立し、妻は慰謝料の支払いを受けることができた事例です。

事案の詳細

妻(依頼者)が、夫の不貞相手である女性に対して、不貞行為による慰謝料を請求した事案です。

当該事案では、夫と不貞相手の女性との不貞関係が依頼者に発覚した後も、不貞関係を継続させていることが判明したことから、依頼者が、不貞相手女性に慰謝料を請求するとともに夫に二度と会わないよう約束させたいとの思いから当所に相談に来られました。

当所弁護士が不貞相手女性との交渉を開始したところ、相手女性は不貞の事実は認めつつも慰謝料は40万円しか払えないとの回答でした。
不貞期間が長期にわたっており、不貞発覚後の事情も悪質であったため、慰謝料の金額面で交渉での解決は難しいと判断し、訴訟において解決を図ることとしました。

結果として、当初相手方が提示してきた金額よりも高い慰謝料100万円の支払いによる和解が成立することとなりました。
また、夫への求償権放棄および夫との一切の接触禁止も約束させることができました。

弁護士からのアドバイス

「不貞による慰謝料を請求したい」というご相談は、当所でも多く頂いています。

不貞を理由とする慰謝料請求は、法的には不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条)にあたります。
したがって,当該請求が認められるためには,①故意または過失によって②権利利益が侵害され,③その結果、損害が生じたといえなければなりません。
したがって、精神的苦痛を感じることがあった場合であっても、①~③の要件を満たさない場合には慰謝料請求は認められません。

また、慰謝料としていくらを相手方に請求するのが妥当なのかというお問い合わせもよくいただきます。

不貞慰謝料の金額については、諸事情を総合的に考慮したうえで算定されるものですので、一概にいくらという明確な基準はないのが実情です。
過去の裁判例とも照らしつつ、事案ごとに、個別・具体的に判断していくことになります。

慰謝料額の算定にあたっては、請求する側が受けた精神的苦痛の程度や行為の悪質性の程度等、いくつか考慮される事項がありますが、被請求者の支払い能力も考慮したうえ、金額や支払方法を取り決める必要があります。

不貞による慰謝料請求に当たっては、個々の事情を詳しく精査した上で、慎重に交渉を行うことが必要ですので、一度弁護士にご相談される事をお勧めします。
当所弁護士は、依頼者の皆様のご希望に沿った結果が得られるよう、親身にサポートして参ります。
遠方の方やご来社が難しい方には、ズーム等によるオンライン相談も承っております。初回のご相談は無料ですので、お困りの際にはお気軽にお問い合わせください。

具体的な慰謝料請求の流れ・相場金額や、逆に請求が難しくなってしまうケースなどについてはこちらのページで弁護士が解説しておりますのでご覧ください。

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監修者:弁護士法人西村綜合法律事務所 代表弁護士 西村啓聡
[経歴]
東京大学卒業
第2東京弁護士会登録、岡山弁護士会登録

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