妻が、夫の不貞相手である女性に対し、慰謝料の支払いを求めた事例
依頼者:妻
相手方:夫の不貞相手である女性
受任から解決までの期間:約2カ月
Contents
事案と結果
相手女性が夫に対する求償権を放棄することを前提に、慰謝料250万円を支払うことで合意が成立し、妻は慰謝料の支払いを受けることができた事例です。
事案の詳細
妻(以下、「依頼者」といいます。)が、夫の不貞相手である女性に対して、不貞行為による慰謝料の支払いを求めた事案です。
依頼者は、以前、夫の不貞が発覚した際、夫の不貞相手である女性に対し、夫とは以後接触しないと誓約させていましたが、その後も不貞関係を継続していたことが発覚したため、再度慰謝料を請求したいと考え、当所に相談に来られました。
依頼者の夫が、不貞関係継続の事実を認めていたため、当所弁護士は、相手女性に対し、慰謝料330万円を請求する旨の内容証明を送付しました。
その後、相手女性から、慰謝料の支払いには応じるものの、減額を求める旨回答があったため、夫への求償権放棄や接触禁止、違約罰などを条項に盛り込むことを条件に慰謝料250万円を相手女性が依頼者に支払うことで和解が成立することとなりました。
弁護士からのアドバイス
不貞慰謝料請求をするためには,どのような証拠が必要なのでしょうか。
前提として、不貞慰謝料の発生原因となる不貞行為とは、基本的には性行為・肉体関係にあることを言います。
したがって、「配偶者と相手が肉体関係をもったこと」が分かる証拠を収集することが非常に重要です。 具体的には、不貞現場の写真、不貞相手とのメールやライン、SNS上のやりとり、当事者が不貞の事実を認めた音声等が有力な証拠となり得ます。
また、避妊具等性行為を疑わせるものや、ホテルの会員証、領収証、携帯電話のGPSの記録、カーナビの記録等も不貞行為を推認させる証拠となりうるでしょう。
不貞相手とのメールやライン等をお持ちの場合、いつ、誰から誰に送ったものか明らかにする必要があるので、やりとりした日時と、送受信相手を明確にしておくことが大切です。
また、不貞慰謝料請求をするためには、不貞行為の相手方において,既婚者であると知っていたこと(故意)や、知らなかった場合でもそのことに過失があることが必要です。
したがって、上記不貞の事実を裏付ける証拠のほか、「相手方において、既婚者であることを不貞行為時に知っていたこと」を裏付ける証拠も用意しておくとなおよいでしょう。
「手持ちの証拠で慰謝料請求できるのか」「どのような証拠を収集したらよいのか」等、お悩みの方はぜひ弁護士に相談される事をお勧めします。
当所弁護士は、依頼者の皆様のご希望に沿った結果が得られるよう、親身にサポートして参ります。
遠方の方やご来社が難しい方には、ズーム等によるオンライン相談も承っております。初回のご相談は無料ですので、お困りの際にはお気軽にお問い合わせください。
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