公正証書にて養育費・慰謝料等を取り決めたモラハラ離婚の事例

依頼者:妻
相手方:夫
受任から解決までの期間:約3か月

事案と結果

離婚に際し、養育費、慰謝料等の条件を公正証書で取り決めした事例

事案の詳細

妻が、離婚に際し、夫との間で合意した条件を公正証書にすることを求めた事案です。

本事案では、依頼者である妻は、性格の不一致やモラハラを理由に離婚を望んでおり、夫側も離婚することや養育費の額等には合意をしていました。妻は、夫との間で合意した内容を公正証書の形で残したいとのことで当所にご相談に来られました。

そこで、当所弁護士は依頼者である妻に代わり公証役場とやり取りをしつつ当事者間で合意した内容を書面化するとともに、妻に代わり公証役場に出向き、公正証書の作成手続を行いました。

弁護士からのアドバイス

当事者間で合意が出来ている場合も、内容が不明瞭であると、後日、合意した内容を巡り紛争が生じてしまいます。そこで、当事者間で合意が出来た場合には、疑義の生じないような文言で取り決めを行う必要があります。また、法律的に無効な内容の合意は、後日に紛争が生じた場合には意味を為さなくなってしまうこともあります。
法律の専門家である弁護士にお任せいただくことで、不要な紛争が生じることを防止するとともに、余計な手間をかけることなく、当事者間で合意した内容を公正証書の形に残すことが可能になります。
「夫婦の間で合意は出来たが、取り決めする内容はこれで足りているのか」「公証役場とのやり取りを任せたい」「公正証書に残したいが夫(又は妻)とは会いたくない」等、お悩みの方は、どうぞお気軽にお問い合わせください。(初回ご相談は無料です)
当所弁護士は、依頼者の皆様のご希望に沿った結果が得られるよう、親身にサポートして参ります。

 

養育費については、月々で見れば小さな違いでも長い年月を経て大きな差となります。養育費の適正な算出や強制執行についてはこちらのページで詳しく解説しておりますのでご覧ください。

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監修者:弁護士法人西村綜合法律事務所 代表弁護士 西村啓聡
[経歴]
東京大学卒業
第2東京弁護士会登録、岡山弁護士会登録

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