夫の不倫相手女性へ慰謝料を請求した事例

依頼者:妻
相手方:夫の不倫相手の女性
受任から解決までの期間:約2か月

事案と結果

妻が、夫の不倫相手である女性に対し、慰謝料の支払いを求めたところ、相手女性が夫に対する求償権を放棄することを前提に、慰謝料80万円を一括で支払うことで合意が成立し、妻は慰謝料の支払いを受けることができた事案です。

事案の詳細

この事案では、夫が元交際相手の女性と連絡を取っていると気付いた依頼者が、相手女性に連絡を取り不貞の事実を確認したところ、相手女性においても不貞の事実を認めていました。依頼者はその後、具体的な慰謝料請求の可否やその流れについて弁護士の見解を聞くため、当所に相談に来られました。

 

依頼者と相手女性との間でされたメッセージのやり取りからは、相手女性において、依頼者の夫が既婚者であると知った上で不貞関係を継続していたことが確認出来ました。相手女性には既に代理人弁護士が就いていたことから、当所弁護士は、相手女性の代理人を通じて、相手女性に対し、慰謝料を請求する旨の書面を送付しました。

相手女性は、慰謝料の支払い自体には応じるものの、依頼者夫婦が離婚に至っていないことを主張して、依頼者夫への求償権放棄を前提に慰謝料30万円での和解を求めてきました。
これに対し当所弁護士は、依頼者の夫と相手女性との交際が長期に渡るものであったこと等依頼者の心身に与えた苦痛が多大であったことからも、低額な慰謝料での解決には応じない旨主張しました。

その後も相手方と交渉を重ね、最終的には、相手女性が依頼者の夫への求償権を放棄した上で、慰謝料80万円を支払うことで和解が成立することとなりました。

また、慰謝料の支払いだけでなく、相手女性に対し依頼者の夫と以後一切接触しないよう約束させるとともに、これに違反した場合には違約金が生じる旨を取り決め、合意書を締結することができました。

弁護士からのアドバイス

不貞慰謝料請求をするためには、どのような証拠が必要なのでしょうか。

 

前提として、不貞慰謝料の発生原因となる不貞行為とは、基本的には性行為・肉体関係にあることを言います。したがって、「配偶者と相手が肉体関係をもったこと」が分かる証拠を収集することが非常に重要です。                                                                            具体的には、不貞現場の写真、不貞相手とのメールやライン、SNS上のやりとり、当事者が不貞の事実を認めた音声等が有力な証拠となり得ます。また、避妊具等性行為を疑わせるものや、ホテルの会員証、領収証、携帯電話のGPSの記録、カーナビの記録等も不貞行為の証拠となる場合が多いでしょう。

このうち不貞相手とのメールやライン等をお持ちの場合、いつ誰から誰に送ったものか明らかにする必要があるので、やりとりした日時と、送受信相手を明確にしておくことが大切です。

 

また、不貞慰謝料請求をするためには、不貞行為の相手方が,配偶者が婚姻していることを知っていたこと(故意)や知らなかった場合でもそのことに過失があることが必要です。本事案のように、「相手方が、配偶者が既婚者であることを不貞行為時に知っていたこと」を裏付ける証拠も用意しておくとなおよいでしょう。

 

「手持ちの証拠で慰謝料請求できるのか」「どのような証拠を収集したらよいのか」等、お悩みの方はぜひ弁護士に相談される事をお勧めします。

 

当所弁護士は、依頼者の皆様のご希望に沿った結果が得られるよう、親身にサポートして参ります。遠方の方やご来社が難しい方には、ズーム等によるオンライン相談も承っております。初回のご相談は無料ですので、お困りの際にはお気軽にお問い合わせください。

具体的な慰謝料請求の流れ・相場金額や、逆に請求が難しくなってしまうケースなどについてはこちらのページで弁護士が解説しておりますのでご覧ください。

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監修者:弁護士法人西村綜合法律事務所 代表弁護士 西村啓聡
[経歴]
東京大学卒業
第2東京弁護士会登録、岡山弁護士会登録

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