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夫・妻からのモラハラで離婚を決意したら-証拠の集め方や慰謝料について徹底解説

モラル・ハラスメント(モラハラ)とは

昨今、「モラハラ」という言葉を耳にしたことがある方も多いと思います。正式には、「モラル・ハラスメント」といい、言葉や態度による嫌がらせを意味します。モラハラは精神的虐待の一種です。

モラハラ行為の具体例

何がモラハラ行為にあたるか、判断が難しいところではありますが、モラハラ行為の具体例としては、以下のようなものが挙げられます。

①家事や育児の否定
②見下した発言や態度をとる
③気に入らないことがあると暴言を吐く
④過去の失敗を責め続ける
⑤舌打ちや無視をする
⑥離婚や養育権、経済力を武器に相手を脅す
⑦人前で馬鹿にする
⑧物にあたる
⑨悪口を言う
⑩責任転嫁し、他人のせいにする
⑪自分の非を認めない

これってモラハラに該当する?とお悩みの方弊所作成のモラハラ被害チェックリストをご確認ください。

夫(妻)からモラハラ被害に遭った場合にしておくこと

①モラハラの証拠化

モラハラ夫(妻)との離婚を決意した後、早い時期からしておくべきことは、モラハラの証拠集めです。
モラハラ夫(妻)は、自分が配偶者に対してモラハラを行っていると自覚していないことが多いので、モラハラの事実を否定したり、本来の事実を小さく伝えたりすることが予測されます。それに備えて、同居中に、夫(妻)の言動を証拠化したものを示すことができれば、調停の場で、調停委員に、結婚生活の実態をわかってもらいやすくなります。さらに、離婚裁判となると、証拠の有無が離婚の成否を分ける重要な要素となってきます。
そこで、離婚を決意したらまず、別居を始める前に以下のようなものを準備しましょう。

・モラハラの内容を記載した日記やメモ
モラハラをされた日時や状況、夫(妻)の言動や行動の内容を出来るだけ具体的に記しておいてください。ノートや手帳に限らず、スマホやパソコンなどデータとして残したものでも構いません。

・録音、録画データ
モラハラ行為を撮影・録音したデータは、モラハラ夫(妻)の言動を客観的に証明し得る物なので、有効な証拠となり得ます。夫(妻)による言動が理不尽にされたものであると分かるように、モラハラ行為がされるに至ったいきさつなど全体の状況が分かるように録音録画するよう心掛けましょう。

・モラハラ夫(妻)からのメールやSNS
夫(妻)からメールやSNS上で、上記2で具体例として挙げたような言動がなされた場合、そうしたメールやSNS上での発言はスクリーンショットを取るなどして保存しておきましょう。その際には、メールやSNS上での言動がいつなされたものなのか分かるように、日付の表示もしたうえで保存するようにしてください。

・医師の診断書や通院歴
夫(妻)からのモラハラ行為により心身に不調を来し、精神科や心療内科を受診した場合には、医師に診断書を作成してもらったり、病院への通院歴を取得したりしておきましょう。

②別居

証拠の準備が出来たら、別居をしてから離婚の話し合いを始めましょう。同居したままの状況で離婚の話を切り出すと、夫(妻)からのモラハラ行為が悪化してしまう可能性があります。まずはご自身の身の安全を確保したうえで離婚の話を進めるのが良いでしょう。

③弁護士や専門機関への相談

モラハラによる離婚を考えている場合、どのような手順で離婚の話を進めていけばよいか判断に迷われることもあるかと思います。少しでも離婚の話を有利に進められるよう、早い段階から弁護士や専門機関に相談することをおすすめします。

現在、西村綜合法律事務所では無料相談を受け付けておりますモラハラでお悩みの方はお気軽にご利用ください。

 

モラハラで離婚や慰謝料請求は可能か

夫(妻)が離婚に合意する場合には離婚は可能です。これに対して、夫(妻)が離婚に合意せず、裁判にまで至った場合には、民法所定の離婚原因が必要となってきます。
モラハラを理由とする慰謝料請求の可否や、慰謝料額の増減は、証拠の有無やモラハラの内容、期間、モラハラを受けた側の非の有無・程度、モラハラが原因の精神病の有無・程度、相手の経済力によっても変わってきます。したがって、夫(妻)によるモラハラ行為はしっかりと証拠化しておきましょう。

モラハラで慰謝料請求をお考えの方はこちらのページもご覧ください

弁護士に依頼するメリット

モラハラについて、弁護士に依頼するメリットとしては、下記のような事項が考えられます。

①モラハラ夫(妻)と直接やり取りをしなくて済む

弁護士に依頼をした場合、弁護士が窓口となって夫(妻)とやり取りを行うため、直接夫(妻)と接触する必要がなくなります。

②離婚の話がスムーズに進む可能性がある

モラハラ夫(妻)であっても、強い態度に出るのは自分の配偶者に対してのみという場合もありますので、弁護士が間に入ることで離婚の話がスムーズに進む可能性があります。

③交渉をプロに代理してもらえる

モラハラ夫(妻)から、不当に過大な離婚条件を提示される可能性がありますが、弁護士が間に入ることで、そうした不当な条件での離婚を防ぐことができます。

モラハラ離婚の進め方

次に、弁護士にモラハラ離婚を依頼するとなった場合、どのように進めたら良いでしょうか。順番に見ていきましょう。

①協議離婚

当事者間での話し合いにより離婚する方法です。もっとも、モラハラ夫(妻)は自身の言動がモラハラにあたると自覚していない場合が多いので、素直に離婚に応じてくれない可能性があります。

②調停離婚

当事者間での話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所に離婚調停を申し立て、裁判所関与の下、夫(妻)と離婚の話し合いを進めていくことになります。離婚については、基本的に調停を経てからでないと裁判を起こせないとのルール(「調停前置主義」といいます。)があるため、協議がまとまらないからといって、いきなり裁判を起こすのではなく、まずは調停を申し立てます。
なお、調停では調停委員から当事者が交互に話を聞かれることになり、待合室や呼び出し時刻も別々に設定されるので、夫(妻)と直接対面することはありません。

③裁判離婚

調停でも離婚の話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に離婚訴訟を提起します。裁判離婚の場合は、協議離婚や調停離婚と異なり、民法所定の離婚原因(民法770条)が必要です。
民法所定の離婚原因は以下のとおりです。
・配偶者に不貞行為があった
・配偶者から悪意で遺棄された(同居や婚姻生活への協力を拒まれた)
・配偶者の生死が3年以上明らかでない
・配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない
・その他婚姻を継続し難い重大な事由がある

モラハラ離婚の場合は、上記離婚原因のうち、「その他婚姻を継続し難い重大な事由がある」と主張していくことになります。当該離婚原因が存在すると説得的に訴えかけるためにも、夫(妻)のモラハラ行為をきちんと証拠化しておきましょう。

離婚の際に重要なポイントになる財産分与についてはこちらの記事で詳しく解説しております。

まとめ

モラハラ被害者は、自分がモラハラを受けていると自覚できないことがあります。
また、夫(妻)からモラハラを受け続けている状況だと、離婚をしたいと考えても、何をどのようにすれば良いか冷静な判断が難しい場合もあるのではないでしょうか。そうしたときに、法律の専門家として道筋を示し、アドバイスできることは多々あります。
まずはお気軽にご相談ください。

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監修者:
弁護士法人西村綜合法律事務所 代表弁護士 西村啓聡

[経歴]
東京大学卒業
第2東京弁護士会登録、岡山弁護士会登録

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