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DVってどこから?家庭内暴力の定義や離婚の進め方を弁護士が解説

配偶者からの言動が辛く,離婚を検討しているが,家庭内のことなので誰にも相談出来ず,どうすれば良いのか分からないという方は多いのではないでしょうか。

そこで今回は
・どこからがDVに該当するのか
・DV加害者と離婚する方法
等を弁護士がご説明いたします。

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DVとは?どこからがDV?

DVは「ドメスティック・バイオレンス」を略したものです。

「ドメスティック・バイオレンス」とは,「配偶者や恋人など親密な関係にある,又はあった者から振るわれる暴力」という意味で使用されることが多いです。

DVは身体的暴力に限られず,以下のようなものもDVにあたります

①身体的暴力

叩く,殴る,蹴る,刃物で脅す,物を投げつける,突き飛ばす等

②精神的暴力

相手の嫌がる言葉を言う,ののしる,暴言を吐く,無視する等

③社会的暴力

頻繁な電話・メール,外出や友達付き合いの制限,過剰な嫉妬等

④経済的暴力

生活費を渡さない,借りたお金を返さない,借金を負わせる,仕事を辞めさせる等

⑤性的暴力

性的行為を強要する,避妊に協力しない等

また、配偶者の行為がDVの一種であるモラハラに該当するかどうかについては弊所作成のモラハラ被害チェックリストをご確認ください。

家庭内暴力はなぜ起きるのか

DVは,様々な暴力によって相手を支配し,自身のコントロール下に置くために行われます。

そのため,体力や経済力,社会的影響力などで優位に立つ者が,弱い立場の者を従わせようとして行われることが多いです。

DV被害者の特徴

DV被害者の特徴としては,①自己肯定感が低い,②他人に依存しやすい,③他人の顔色を伺ってしまう,④我慢強い,⑤他人に頼れず一人で問題を解決しようとする等の特徴が挙げられます。

先述したとおり,家庭内暴力は相手を自己の支配下に置くために行われます。

①~④に挙げたような方は,加害者側からすると自己の支配下に置きやすいタイプといえるので,DV被害者になってしまう可能性があります。

 

DV夫(妻)とスムーズに離婚する方法

配偶者からDVを受けており,離婚を決意した場合,どのように離婚を進めていくべきでしょうか。

(1)DVの証拠集め

相手方が離婚に応じない場合,最終的には裁判で離婚を求めていくことになります。

もっとも,裁判で離婚が認められるためには,法定の離婚原因(民法770条1項各号)が必要になります。

そのため,離婚原因があると主張立証出来るよう,DVを受けていた証拠を集めておくことが重要です。

DV・モラハラによる離婚は、いかに証拠を集めるかが鍵になります。下記の記事も併せてご覧ください。

(2)弁護士に相談する

離婚にあたり,事前に準備しておくこと,配偶者に離婚を申出た後の見通しなど自分では判断が難しいことも多いと思います。

また,DVの被害者のなかには,自身が配偶者からDVを受けていると気付けない方もいます。

そのため,配偶者との離婚を考えている場合は,一度弁護士に相談することをお勧めします。

(3)安全を確保する

・別居する

同居した状態で離婚の話を進めようとすると,DV加害者が自分の意見に従わせようとして,益々DVが酷くなる可能性があります。
そのため,別居をし,配偶者から干渉されない環境を確保したうえで離婚の話を進めていきましょう。

・加害者から追跡されないために

別居をした場合も,被害者に対する執着が強い加害者の場合には,被害者の居場所を突き止めようとすることがあります。
そのため,別居先は,加害者に知られていない場所にした方が良いでしょう。
また,別居先に住民票を異動させると,加害者に別居先が追跡される恐れがあるので,役所で住民票や戸籍の閲覧制限の手続を行ったり,当面の間は住民票を異動させないという選択をしたりすることも必要となります。

(4)保護命令の申し立て

保護命令とは,配偶者(事実婚・内縁関係を含む)や生活の本拠を共にする交際相手から,身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた場合,被害者の申立てにより裁判所が加害者(相手方)に発する命令をいい,接近禁止命令(被害者,被害者の子,被害者の親族等に対するもの),退去命令,電話等禁止命令があります。

DV加害者からの付きまといが心配される場合には,保護命令の申立ても検討しましょう。

なお,保護命令の申立ての前に,配偶者暴力相談支援センターや警察に相談等行うか公証人面前宣誓供述書を作成する必要があります。

(5)離婚調停の申し立て

DV加害者は外面が良い場合が多いので,当事者のみで離婚の話を進めるよりも第三者が間に入る離婚調停の方法で離婚を進めた方が早期に解決出来る場合が多いです。

また,相手が任意に離婚に応じない場合は裁判で離婚を求めることになりますが,原則として調停を行ってからでないと裁判で離婚を求めることは出来ない(調停前置主義)ので,その点でも早期解決の観点からは離婚調停を申立て離婚の話を進めるのが良いでしょう。

なお,離婚調停では,出頭時間や待合室を別にするなど,当事者が顔を合わせないように配慮がされます。

モラハラによる慰謝料請求については以下の記事で弁護士が解説しております。

刑事告訴や被害届を検討する場合

DVが暴行罪や傷害罪などの犯罪に当たる場合,警察署で被害届を出したり告訴をしたりすることが可能です。

通常,被害届は警察署で所定の用紙に記入をして提出し,告訴は作成した告訴状を警察署に持参する方法で行います。

なお,被害届が犯罪事実を申告するにとどまるのに対し,告訴は犯人の処罰を求めることまで含まれているという違いがあります。

 

子供がいる場合の対応方法について

別居にあたり子供を連れて出た場合,保護命令として自身への接触禁止を申立てるとともに,子への接触禁止も申立てることを検討すべきでしょう。

もっとも,子への接近禁止命令は,相手方が子を連れ去る等によってDV被害者がDV加害者と会わざるを得なくなるという事態を防ぐためのものなので,子の接触禁止のみ単独で求めることはできず,DV被害者自身に対する接近禁止命令と併せて申立てる必要があります。

弁護士に依頼するメリット

弁護士に依頼した場合,弁護士が窓口になるので相手方と直接やり取りをせずに離婚の話を進めることが出来ます

そのため,DVによって自己に従わせようとしていた相手方からの不当な要求にも屈することなく,適正に離婚の条件を取り決めることが可能となります。

配偶者からのDVで離婚を検討されている方は,
一人で抱え込まずに私たち弁護士へご相談下さい
最大限あなたの希望を実現できるよう全力でサポートさせていただきます。

初回相談は無料とさせていただいておりますので、岡山県にお住まいの方に限らずお悩みの方はぜひ無料相談をご利用ください。

配偶者からのモラハラに悩んでいた相談者様たちの解決事例も併せてご覧ください。

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監修者:
弁護士法人西村綜合法律事務所 代表弁護士 西村啓聡

[経歴]
東京大学卒業
第2東京弁護士会登録、岡山弁護士会登録

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