妻が夫に対して退職金,不動産等の財産分与を求めた事例

事案

妻が夫に対して,退職金,不動産等の財産分与を求めたところ,退職金は定年前で現実には発生はしていないが,裁判時に退職した場合の想定退職金を婚姻期間分を分与することを認め,結論として妻が希望していた不動産をすべて取得することとした判決を得た事例。

弁護士のコメント

財産分与において,大きな争いがあるのが,将来発生する退職金の扱いです。

裁判時においてはまだ退職していないが,数年後に退職することが明確な場合においては,相手方に裁判時に退職した場合の退職金の証明書を提出させることによって,その時点における退職金を財産分与で取得することが可能となりますので注意する必要があります。

 

預貯金に関しては夫婦の共有財産といえるため、名義だけで財産分与の対象になるかは判断できません。配偶者の財産を把握する方法や、金額が極端に少ない若しくは多い場合の対処法はこちらのページで弁護士が解説しております。

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監修者:弁護士法人西村綜合法律事務所 代表弁護士 西村啓聡
[経歴]
東京大学卒業
第2東京弁護士会登録、岡山弁護士会登録

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