夫婦喧嘩で一方的に別居し始めた妻との離婚を成立させた事例

事例の背景

結婚1年、夫婦喧嘩を理由に妻が自宅出て別居が開始されたため、離婚を決意したことで当事務所にご依頼いただきました。

依頼者:
相手方:
争点: 離婚の成立、養育費

結果(および経済的利益)

離婚を拒否していた妻との離婚が成立

受任から解決までの期間: 11ヵ月
解決方法: 調停に代わる審判

 

ご依頼の経緯・ご要望

妻側から婚姻費用分担請求調停を申立てられたため、当事務所にて受任し離婚調停を申立てました。

しかし、離婚調停にて一度は離婚を前提とした条件調整がなされるも、条件が折り合わず調停は不成立となってしまいました。

そのため、夫(ご依頼者側)から離婚訴訟を提起しました。

明確な離婚事由は存在しませんでしたが、離婚事由になり得る事実を主張したところ、最終的に条件次第で離婚ができると再度条件交渉が開始されました。

双方が納得できる形となり、訴訟から調停に付され、調停に代わる審判により離婚が成立しました。

 

解決までの流れ

こちらが離婚を求めていても、相手方が離婚を拒否している場合、離婚事由が認められない限り離婚することは難しいです。

しかし、こちらから提示する離婚条件や、協議→調停→訴訟と手続きが進んでいく中で相手方の心境に変化があり、離婚が可能な場合があります。

相手方が離婚に応じる可能性があるかはケースバイケースですので、一度弁護士に相談することをお勧めします。

 

 



監修者:弁護士法人西村綜合法律事務所 代表弁護士 西村啓聡
[経歴]
東京大学卒業
第2東京弁護士会登録、岡山弁護士会登録

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