性格の不一致を理由に離婚を求め、訴訟によって離婚が認められた事例 | 岡山 離婚 弁護士 なら西村綜合法律事務所

性格の不一致を理由に離婚を求め、訴訟によって離婚が認められた事例

事例の背景

金銭感覚の違いを理由として離婚調停を申立てたが不成立となり、当事務所にご依頼いただきました。

依頼者:
相手方:
争点: 離婚の成立

結果(および経済的利益)

離婚を成立させることができました。

受任から解決までの期間: 1年1ヵ月
解決方法: 離婚訴訟

ご依頼の経緯・ご要望

依頼者本人から離婚調停を申立てたものの、妻側が拒否をしたため調停が不成立となり当事務所へお越しいただきました。

依頼者の希望する離婚条件を整理し、訴訟前に一度相手方と交渉するも折り合わず訴訟提起。

訴訟提起時には別居期間が1年8ヵ月であり、判決時点でも別居期間は2年半にとどまったが、別居に至る経緯や、別居後の相手方の行動等を主張することで、婚姻関係が破綻しているとして離婚を認める判決がなされた。

解決までの流れ

離婚訴訟によって離婚が認められるためには、一定の離婚事由が必要となります。

また、離婚訴訟においては、婚姻関係が破綻しているか否かが問題となるところ、別居期間の長さが争点になることがあります。

様々な事由に左右されますが、婚姻関係が破綻していると認められるためには3年から5年程度の別居期間が必要となります。

もっとも、この期間はあくまで目安であり、別居期間が3年に満たない場合でもその他の事情によっては婚姻関係の破綻が認められるケースもありますので、一度弁護士に相談することをお勧めします。



監修者:弁護士法人西村綜合法律事務所 代表弁護士 西村啓聡
[経歴]
東京大学卒業
第2東京弁護士会登録、岡山弁護士会登録

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