離婚調停を行うことなく、モラハラ夫との離婚を成立させることが出来た事例

依頼者:妻
相手方:夫
受任から解決までの期間:約3か月

事案と結果

 

離婚調停を行うことなく離婚成立させることが出来た事例

 

事案の詳細

 

本件は、夫のモラハラを理由に、依頼者の妻が夫に対して離婚を請求した事案です。

依頼者は、夫から度々言いがかりを付けられ、暴言を吐かれていたこと、激しい束縛をされていたことから、夫と対峙することに恐怖心を持っており、当事者のみでは離婚に向けた話合いが出来ないとのことで当所に相談に来られました。

依頼者は、夫が連絡してくることにも恐怖心を抱いていたため、当所弁護士から夫に対し、弁護士が就いたため依頼者本人に連絡しないよう記載した受任通知書を発送しました。また、依頼者から詳しく事情を聞いたところ、夫が離婚を拒否する可能性が高かったことから、当所弁護士は離婚調停を申立てしました。

そうしたところ、調停の初回期日前に、夫から妻のもとに署名押印済みの離婚届けが届いたため、妻はこれを提出し、離婚が成立しました。

離婚調停を行うことなく離婚成立させることが出来たため、その後調停は取下げました。

 

 

弁護士からのアドバイス

 

離婚は、夫婦双方の合意がなければ原則として認められないことから、離婚に際しては配偶者との話し合いが必須になります。

もっとも、夫婦関係が悪化している状況で配偶者と話し合いをすることは心理的にも多大な負担になります。配偶者からモラハラ等を受けていた場合は、当事者間のみで離婚の話をすると不利な条件を承諾させられてしまう恐れもあります。

弁護士にご依頼いただいた場合、弁護士が配偶者とのやり取りの窓口になりますので、配偶者と直接やり取りをすることなく離婚の話を進めることが出来ます。加えて、不当な要求にも毅然と対応することが可能です。

配偶者が離婚に応じない場合、最終的には裁判という手段を採る必要がありますが、日本では、離婚調停を経なければ離婚裁判を起こすことは出来ないため(「調停前置主義」といいます。)、配偶者が離婚に応じない可能性が一定程度見込まれる場合は、協議ではなく離婚調停を申立てた方が最終解決までに要する時間を短縮出来る可能性があります。

どのような手段で離婚を進めていくべきか、協議や調停で何をどのように主張すれば良いかお困りの方は是非、弁護士にご相談下さい。(初回ご相談は30分無料です)

 

 

 

 



監修者:弁護士法人西村綜合法律事務所 代表弁護士 西村啓聡
[経歴]
東京大学卒業
第2東京弁護士会登録、岡山弁護士会登録

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