夫が妻との離婚を望んでいたが妻が頑なに離婚に応じようとしなかった事例 | 岡山 離婚 弁護士 なら西村綜合法律事務所

夫が妻との離婚を望んでいたが妻が頑なに離婚に応じようとしなかった事例

依頼者:夫
相手方:妻
受任から解決までの期間:約5か月

事案と結果

夫が妻に離婚を求めたところ、妻に財産分与として協議した金額を一括で支払うこと、子の養育費を協議した金額にて月々支払うこと、および妻が夫と子の宿泊付きの面会交流を認めることに同意した上で、離婚が成立した事案です。

事案の詳細

夫が妻との離婚を望んでいましたが、妻が頑なに離婚に応じようとしなかった事案です。

本事案では、依頼者である夫は、妻との性格の不一致や、お互いの勤務状況によるすれ違いの生活が長期的に続いていたことから、妻との離婚を望んでいました。妻には直接話し合いを試みたものの、妻が頑なに離婚に応じず、当所にご相談に来られました。

当所弁護士は、妻に依頼者が離婚を望んでいること、離婚にあたり依頼者が希望している離婚条件を書面で通知しました。
そうしたところ、妻は態度を軟化させ、条件次第では離婚に応じるという意向を弁護士宛に連絡をしてきました。
妻側の態度が急に軟化した理由は不明ですが、弁護士から依頼者の離婚意思を告げられたことにより、依頼者の離婚意思の固さを再認識したり、弁護士と今後のやり取りをすることの精神的負担を天秤にかけ、早期に離婚に応じる方が望ましいと考えたからだと思われます。

このように、頑なに離婚を拒否していた場合であっても、弁護士を介入させることで相手が離婚に応じてくれるケースもあります。

結果、妻が夫の主張を受入れ、協議で離婚が成立するに至りました。

弁護士からのアドバイス

「離婚したいのに、配偶者が応じてくれない。」
そのような場合、どのように話し合いを進めていけば良いのでしょうか。

離婚には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚がありますが、協議および調停離婚には、相手方となる配偶者の同意が必要ですので、配偶者がどうしても離婚に納得しない場合、最終的には離婚訴訟を提起することになります。しかし訴訟において離婚が認められるためには、法的離婚事由が必要となります。(※詳しい事由は当所HP内、こちらの記事をご覧ください。)

法的な離婚事由やそれを証明できる客観的な証拠がなく、配偶者との離婚を望むのであれば、まずは配偶者が離婚に応じない原因をきちんと把握し、それを払拭する条件を提示する必要があるでしょう。例えば離婚後の配偶者の生活に経済的な不安があるのであれば、財産分与や養育費の支払いを継続的に行うことが必要となりますし、未成年のお子様がいらっしゃるのであれば、お子様の福祉を第一に考え、定期的な養育費の支払いや高校や大学等の入学金・学費を負担することや、面会交流等を通してお子様の心身の成長に責任を果たしていくこと等が必要となるでしょう。

 

しかしそもそも、そのような離婚条件の提示すら不可能なほど、個人間での話し合いが難しい場合もあると思います。

そのような場合には、調停離婚を申立て、中立の立場である調停委員に配偶者を説得してもらうのも一つの手段となります。

もしくは、できる限り調停等の手続きを経ることなく、協議の段階で早期に解決したいのであれば、弁護士にご相談いただくことをお勧めします。弁護士は、本人の代理人として、配偶者との離婚交渉を進め、配偶者を説得することができます。弁護士が夫婦間に入ることで、配偶者に、妻(夫)が本気で離婚を考えていることが伝わり、配偶者が離婚の話し合いに応じることもあります。また、弁護士であれば、どのくらい別居期間をおけば良いのか、どのような離婚条件を提示すれば良いのか等、具体的なアドバイスをさせて頂くことも可能です。

 

「妻(夫)と離婚したい」「相手の説得の仕方がわからない」等、お困りの方はお気軽にお問い合わせください。

当所弁護士は、依頼者の皆様のご希望に沿った結果が得られるよう、親身にサポートして参ります。また、遠方の方等には、ズームによるオンライン相談も承っておりますので、ご来社が難しい場合でも、ぜひ一度お問い合わせください。

 

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監修者:弁護士法人西村綜合法律事務所 代表弁護士 西村啓聡
[経歴]
東京大学卒業
第2東京弁護士会登録、岡山弁護士会登録

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