子供がいる場合の離婚と財産分与の割合について弁護士が解説 | 離婚に強い岡山の弁護士なら西村綜合法律事務所

子供がいる場合の離婚と財産分与の割合について弁護士が解説

夫婦が離婚をする場合、「財産分与」といって、婚姻期間中に築き上げた財産を分割することになります。

離婚をするとなれば、お互いが新しい人生を歩むことになりますが、そのためにはお金がどうしても必要です。さらに、子供がいるともなれば、「少しでも多く財産分与を受けたい…」と感じている方が多いのではないでしょうか。そこで、今回は、子供がいる場合の財産分与の割合について弁護士が詳しく解説していこうと思います。

離婚における財産分与と子供

最初に、夫婦が離婚をする場合の財産分与の基本事項についてみていきましょう。

財産分与の原則は半分(双方2分の1)

財産分与の原則は、「2分の1ずつ公平に分ける」というものです。

たとえ夫婦の一方が専業主婦(主夫)であったとしても、この原則は揺らぎません。また、昨今では共働きの夫婦も増えてきましたが、収入の多かったほうが優遇されるといったことも基本的にはありません。財産分与というのは、単に収入だけで決定づけられるものではなく、家事や育児といった家庭への貢献度も関わってきます。

よって、よほど特別な事情がない限り、夫婦の財産分与は2分の1ずつ公平に分けるという原則に則ります。

原則、子供がいても財産分与の割合が変わりません

未成年の子供がいる場合は、離婚時には必ず親権者を決めなければなりません。そして、子供と一緒に暮らす親を「監護親」、そうでない親を「非監護親」といいます。

監護親は、非監護親に対して養育費を請求できますが、これは財産分与としての請求ではありません。そもそも養育費とは親のための権利ではなく、子供のための権利です。財産分与とはまったくの別物と認識しておきましょう。

子供がいる場合の財産分与の注意点

上述のとおり、子供がいても財産分与に影響を与えることはありません。しかし、子供に関連して離婚時に清算しなければならないものもあります。

今回は、主となる3つのケースについて解説していきます。

子供名義の預貯金

子供名義の預貯金については、あくまでも夫婦の収入が原資になっているため、財産分与の対象です。

子供のためにそのまま残したいということであれば、通常は監護親が預かるといったケースが多くなっています。ただし、夫婦の収入が原資であったとしても、子供への贈与という趣旨で行われたもの、すでに子供に委ねられていて自由に処分できる状態にある場合は、子供の特有財産とされることもあります。

もっとも、子供名義の預貯金の中には、お年玉などをまとめているなど、運用期間が長ければ長いほど判断が難しくなる傾向が強いです。子供名義の預貯金の取り扱いで揉めてしまった場合は、弁護士からアドバイスをもらうのが良いでしょう。

学資保険

学資保険というのは、将来必要となる子供の教育資金を準備するために加入する保険です。親が事故などで先に亡くなってしまった場合は、保険料の支払いが免除になることから、もしものときのために加入している方もいるのではないでしょうか。

この学資保険の被保険者は子供ではありますが、契約者であり保険料の支払いをするのは両親であることから、基本的には財産分与の対象になります。

学資保険への加入がある離婚の場合、保険を解約して返戻金を財産分与する方法と、養育費の一部として財産分与の対象から外す、といったいずれかの方法が取られます。

なお、財産分与の対象から外す場合は、受取人の見直しなど、元配偶者との離婚後トラブルが起きないよう、契約内容をしっかりと確認、調整をしておきましょう。

児童手当

児童手当は、夫婦のうち所得の高い側が受給資格者になっています。ただし、離婚をした場合は、監護親に対して支給されることになっています。受給者に変更がある場合は、離婚後のトラブル防止のためにも、早々に手続きをしておきましょう。

なお、児童手当は子供の成長を助けるため支払われていることから、別居後に支給された児童手当は夫婦の共有財産とはいえず、財産分与の対象外と考えられます。

また、離婚後は児童手当だけでなく、「児童扶養手当」を受け取れる場合があります。主な受給要件としては、離婚後に別の異性との婚姻や内縁関係がないこと、所得制限に該当していないことなどがあります。児童扶養手当を受け取れる方は必ず手続きをしましょう。

具体的な財産分与の方法

財産分与は、具体的には以下の3つの種類に分けられます。

清算的財産分与

清算的財産分与とは、婚姻期間中に築き上げられた財産を清算し、双方で分け合うというものです。

夫婦の共有財産を公平に分け合うことが目的であるため、離婚原因をどちらが作ったとしても、基本的に影響を受けることはありません。離婚原因を作ったことと、これまでの婚姻生活における共有財産への貢献については関連がないと考えられているためです。

よって、清算的財産分与は夫婦で2分の1ずつが原則となっています。

扶養的財産分与

扶養的財産分与とは、離婚後の生活を維持するために必要がある場合のみ認められる財産分与です。

たとえば、夫婦の一方にまったく収入がなく、重病を抱えているなど、すぐに収入を得ることが難しい事情などがある場合、例外的に毎月一定の金額を支払う、といった財産分与の形式を取ることがあります。

慰謝料的財産分与

慰謝料的財産分与とは、夫婦の一方が離婚原因を作った場合、そのために負った精神的苦痛の賠償金として支払われるものです。

本来、慰謝料と財産分与というのは性質がまったく異なります。しかし、どちらも金銭が関わることから、離婚時にまとめて支払われてしまうケースは決してめずらしくはありません。

この慰謝料的財産分与は、共有財産の中から支払いが行われるために、受け手側は確実に手元に残すことができ、支払う側も離婚後に改めて支払いをするより抵抗なく支払えることから、争いなく済ませられる傾向にあります。

 

離婚後に経済的な不安がある場合は、扶養的財産分与の活用を検討しましょう

扶養的財産分与が認められる具体的なケース

(1)持病や障害等で働くことが難しい

離婚後、持病や障害が原因で働くことが難しく、経済的に自立が困難な場合、扶養的財産分与が認められる可能性があります。たとえば、婚姻中に病気を発症し、継続的な治療が必要な場合や、障害があって就職が難しい場合、一定期間の支援を求めることができます。

(2)未成年の子供を養育している

未成年の子供を育てるために、フルタイムでの就労が難しい場合も、扶養的財産分与が認められることがあります。特に、乳幼児を抱えている場合や、子供が障害を持っているなど、通常の労働環境で働くことが難しいケースでは、経済的支援が必要と判断されることがあります。

(3)専業主婦(主夫)のため収入がない

婚姻期間中に専業主婦(主夫)として家庭を支えてきた場合、離婚後すぐに自立するのが難しいことがあります。特に長期間専業であった場合、再就職までの期間に経済的な支援が必要と判断され、扶養的財産分与が認められることがあります。

扶養的財産分与の金額ってどれくらい貰える?

扶養的財産分与は、あくまで例外的な財産分与の形態であり、明確な基準や相場は存在しません。金額は、家庭裁判所の判断によって決定されますが、以下のような要素を考慮して決まります。

  • 夫婦間の収入差:離婚後の経済的な差を調整するために、収入が多い側から低い側への支援が考慮されます。
  • 婚姻中の生活水準:婚姻期間中にどの程度の生活水準で暮らしていたかが影響します。
  • 婚姻期間:長期間の婚姻生活を送っていた場合、扶養的財産分与が認められやすい傾向があります。
  • 就職の可能性:離婚後すぐに就職できる見込みがあるかどうかも考慮されます。

扶養的財産分与の金額に影響する要素

扶養的財産分与を支払う側の収入

扶養的財産分与は、支払う側の経済的状況によっても左右されます。収入が低い場合、支払額も制限されることが一般的です。

扶養的財産分与を貰う側の経済的な状態

離婚後、すぐに収入を得る手段があるかどうかが重要な判断材料となります。就職が難しい状況であれば、支給額が増える可能性があります。

婚姻期間の長さ

婚姻期間が長いほど、配偶者の生活基盤が婚姻生活に依存していたと判断されやすく、扶養的財産分与が認められる傾向があります。

その他、生活再建の難易度や当事者間の希望で総合的に決定されます

扶養的財産分与の金額や期間は、個々のケースごとに判断されます。離婚後の生活再建が特に困難な場合は、支援の期間が長くなる可能性もあります。

財産分与の対象となる資産や金銭にはなにがある?

財産分与できるのは「共有財産」に限られます

共有財産の例(1)家

婚姻期間中に購入した不動産(持ち家・マンション)は、夫婦の共有財産と見なされ、財産分与の対象になります。

共有財産の例(2)預貯金

婚姻期間中に積み立てた預貯金は、収入の多寡に関わらず、夫婦の共有財産として扱われます。

共有財産の例(3)車や家電

婚姻中に購入した車や家電も、共有財産として財産分与の対象になることがあります。

「特有財産」は財産分与することができません

特有財産の例(1)独身時代の資産や預貯金

結婚前に貯めたお金や購入した資産は、原則として財産分与の対象になりません。

特有財産の例(2)生前贈与や遺産相続で得た財産

親や親族から相続した財産、贈与を受けた資産は、特有財産として財産分与の対象外となります。

特有財産の例(3)婚姻前の貯蓄で購入した物等

婚姻前に購入した物(車や不動産など)は、特有財産として扱われるため、財産分与の対象にはなりません。

離婚したあとに財産分与はできる?

離婚後でも財産分与を請求することは可能ですが、原則として離婚成立から2年以内に請求しなければなりません。

これを過ぎると、財産分与の権利が失われてしまうため、早めに専門家へ相談することが重要です。

離婚の際の財産分与・手続きは西村総合法律事務所にご相談ください

子供がいたとしても、財産分与の割合に影響を与えることは原則としてありません。

しかし、子供がいる際の離婚は財産分与だけでなく、親権や養育費といった問題もあります。双方が親権を主張している場合や、養育費の支払いを不安に感じているといった方は、弁護士への相談を検討してみるのが良いでしょう。

当事務所においても、離婚の際の財産分与はもちろん、その他関連するすべての手続きについてご対応可能です。離婚後の生活に不安を残さないためにも、当事務所が全力でサポートさせていただきます。



監修者:
弁護士法人西村綜合法律事務所 代表弁護士 西村啓聡

[経歴]
東京大学卒業
第2東京弁護士会登録、岡山弁護士会登録

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