養育費の新算定表について
養育費の算定表とは?
養育費とは、親権者となった片親が子どもを監護養育していくために必要となるお金で,子どもと同居しないほうの親が負担すべき費用のことをいいます。
養育費を算定するにあたっては,厳密には父母の総収入や子供の数,年齢という情報を計算式にあてはめ,その計算式によって養育費を算出します。
もっとも,簡易・迅速に計算できることが必要であること,また一般の方でも簡単に養育費を算出できるように、父母の収入金額や子どもの数と年齢だけで、迅速に確認できる早見表が裁判所においては活用されています。
実際の調停の現場においては,多くの場合この算定表を調停委員が見ながらその表に沿った金額で双方を説得し,金額が合意されることがよくあります。
以下のリンクから新算定表をみることができます。
⇒http://www.courts.go.jp/about/siryo/H30shihou_houkoku/index.html
新算定表が公表された経緯
従来の算定表は,約16年近く前に公表されたものでしたが,裁判所実務ではこの算定表を基に,養育費の額を判断していました。
ただ,旧算定表が公表されてから16年余りが経過し,近年は社会情勢が変化し,現在の生活実態にあっておらず,養育費の金額が低すぎる等の批判が出ていました。また,成年年齢の引き下げによる影響も検討する必要がありました。
そこで,令和元年12月23日に改定標準算定表(令和元年版)が発表されました。
現在は,離婚裁判の現場においても,この算定表に沿って,再度金額を提案するように裁判官からも指導され始めています。
旧算定表と新算定表の違い
新算定表も,従来のものと基本的な枠組みは同じで,いわゆるそれぞれの収入に応じて算出する型が採用されています。
また,旧算定表と同様に,権利者(養育費をもらう側)と義務者(養育費を支払う側)の収入,子供の数と年齢をもとに,早見表によって,簡易迅速に算出することが可能です。
さらに,収入については,旧算定表のときと同様,給与所得者の場合と自営業者の場合に分けて,算出するようになっています。
すなわち,新算定表になっても,旧算定表と基本的な枠組みが変わらないので,早見表の見方は変わりません。しかし,統計資料等については,最新のものをもとに更新されていることから,具体的な数字が異なってきているといえます。
多くのケースで,養育費が増加することがあります。
これまでの養育費を新算定表をもとに変更できるか
新算定表は,旧算定表よりも養育費の額が高額になる場合が多くあります。
それでは,過去に協議や調停において養育費を取り決めしていた場合,これを増額することは可能でしょうか?これについて,最高裁判所は,「本研究の発表は,養育費等の額を変更すべき事情変更には該当しない」と明示しています。
そのため,算定表の変更があったという理由だけでは,変更は難しいといえます。
養育費の終期はどうなる?
養育費を決める際に,金額と同時に問題となるのが,養育費を支払う終期,すなわち,何歳まで養育費を払うのかという問題です。
これについては,民法に改正により,成年年齢が18歳になったとしても、協議書や調停調書等の養育費の「成年」は基本的に20歳と解すると最高裁が判断を示していますので,法改正の影響はなく,基本的に20歳までを成年として終期の目安となります。
●夫婦共に給与所得者の場合で,妻が親権者の場合
- 妻:給与所得者(前年度年収 120万円)
- 夫:給与所得者(前年度年収 700万円)
- 子ども:男の子3歳 女の子1歳
●夫が自営業者,妻が給与所得者の場合で,妻が親権者の場合
- 妻:給与所得者(前年度年収 120万円)
- 夫:自営業者(前年度年収 700万円)
- 子ども:男の子3歳 女の子1歳
*基本的に,養育費を払う方の年収が高いケースにおいて違いが出てきます。
監修者: 弁護士法人西村綜合法律事務所 代表弁護士 西村啓聡 [経歴] 東京大学卒業 第2東京弁護士会登録、岡山弁護士会登録 [ご相談者の皆様へ] 離婚のご相談は,皆様にとって人生の岐路となる重大な問題です。数多くの離婚問題を解決してきた経験をもとに,皆さまにとって最善の方法を提案させていただきます。 |