子供の人数や年収別の養育費の相場を弁護士が解説!増額・減額や強制執行のポイント
未成年の子どものいる夫婦が離婚をすれば、どちらかは必ず子どもと離れて暮らすことになります。子どもと一緒に暮らす親を監護権者、子どもと離れて暮らす親を非監護権者と言いますが、非監護権者は子どもに対して養育費を支払うことで子育てに参加します。
そして、この養育費は子どもの年齢や人数によって相場と言われる金額が異なります。子どもが1人の場合と2人の場合とでは当然、養育にかかる費用は変わってきますし、年齢によってもかかる費用は変わってきますよね。そこで今回は、子どもが2人いる場合の養育費の相場について、弁護士が詳しく解説していきます。
目次
養育費算定表とは
養育費というのは、父母の話し合いで自由に決めることができます。人によって収入事情が異なるのは当然ですし、法律で強制的に養育費の金額が決まるわけでもありません。しかし、自由に決めていいと言われても、参考になる基準がなければどの程度の金額にすべきかわからなくなってしまいます。そこで一般的によく用いられるのが、「養育費算定表」です。
養育費算定表とは、非監護親が未成年の子どもに支払う養育費の金額を、調停や離婚裁判の場で決める際に目安となるものです。家庭裁判所のホームページに掲載されているため、誰でも簡単にチェックすることが可能となっています。この養育費算定表の金額が、いわゆる養育費の相場と言われるものです。
https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html
子どもが2人いる場合の養育費相場【年収別】
では、子どもが2人いる場合の養育費相場について年収別に出してみましょう。
養育費算定表は、子どもと一緒に暮らす親の年収と、養育費を支払う親の年収とを用いて金額を算定する仕組みになっています。そこで今回は、子どもと一緒に暮らす親の年収が100万円だったと仮定し、養育費を支払う親の年収とのトータルが400万円、500万円、600万円の場合について、具体的な金額を算出してみました。
年収400万円の場合
子どもと一緒に暮らす親の年収100万円 養育費を支払う親の年収300万円
第1子及び第2子が0~14歳のとき 4~6万円
第1子15歳以上、第2子が0~14歳のとき 4~6万円
第1子及び第2子が15歳以上のとき 4~6万円
年収500万円の場合
子どもと一緒に暮らす親の年収100万円 養育費を支払う親の年収400万円
第1子及び第2子が0~14歳のとき 4~6万円
第1子15歳以上、第2子が0~14歳のとき 6~8万円
第1子及び第2子が15歳以上のとき 6~8万円
年収600万円の場合
子どもと一緒に暮らす親の年収100万円 養育費を支払う親の年収500万円
第1子及び第2子が0~14歳のとき 6~8万円
第1子15歳以上、第2子が0~14歳のとき 8~10万円
第1子及び第2子が15歳以上のとき 8~10万円
よくある質問
以下では、養育費についてよくある質問についてまとめてみました。
後から養育費の増額や減額はできる?
養育費は後からでも増額や減額は可能です。最初に養育費を取り決めたときと、それから数年経った後では、個々の生活や収入が変わっていてもおかしなことではありません。
たとえば、子どもと一緒に暮らしている親が別の方と再婚し、再婚者が子どもと養子縁組をすれば親子関係が成立し、扶養義務も生じることとなります。子どもの扶養者が増えた場合は、養育費を減額するのが一般的です。また、養育費を支払う親の年収が、取り決め時より数段アップしているのであれば、養育費は増額することもできます。
なお、養育費を増額や減額するには、再度父母で話し合いをする必要があります。しかし、取り決め時から数年経っているとなれば、相手が話し合いに応じてくれないケースはめずらしくはありません。そういった場合は、家庭裁判所の「養育費(増額・減額)調停」の利用を検討しましょう。
養育費を支払ってくれない場合どうしたらいい?
養育費を支払ってくれない場合は、内容証明郵便で請求するのが効果的です。
内容証明郵便には、郵便局が送付された書面の内容を証明してくれる効力があります。内容証明郵便は相手に対して、自らの意思表示をする際によく用いられ、後の調停や審判といった手続きの際に証拠として提出することも可能です。それでも相手が養育費を支払ってくれない場合、以下の手順で給与などの財産を強制的に差し押さえることが可能となります。
①調停・審判を申立てる
②履行勧告・履行命令を行う
③強制執行で財産を差し押さえる
①調停・審判を申立てる
相手がどうしても養育費を支払ってくれない場合、家庭裁判所の「養育費請求調停」を利用し、裁判所での話し合いに持ち込むしかありません。調停では、調停委員が話し合いを仲介してくれるため、当事者同士で話し合うよりスムーズな解決が見込めます。
しかし、それでも解決しなかった場合、養育費の支払いについては自動的に審判へと移行することになります。審判とは、家庭裁判所の裁判官が強制的に決定を下すことです。
②履行勧告・履行命令を行う
調停や審判で養育費の支払いが決まったにも関わらず、相手が支払いをしない場合は、履行勧告が効果的です。履行勧告は、家庭裁判所が相手に対して調停や審判で決まった事項を守るよう催促してくれる制度です。ただし、履行勧告に強制力はないため、相手が応じてくれない場合もあります。そういった場合は、履行命令を行いましょう。履行命令であれば、相手が支払いをしない場合、10万円以下の過料が科せられることがあります。一定のペナルティがあるため、支払いに応じてくれる可能性がぐっと高くなります。
③強制執行で財産を差し押さえる
履行勧告や履行命令を用いても支払いをしない場合や、はじめから自主的な支払いが見込めないと諦めている場合は、強制執行で相手の財産を強制的に差し押さえることが可能です。養育費の場合、最大で相手の給料の2分の1まで差し押さえることができます。
養育費の支払いはいつまで?
養育費の支払いの終期については、法律上の定めといったものはありません。父母の話し合いで自由に取り決めることが可能です。一般的には、子どもが成人する「18歳まで」、もしくは、自立の目途となる「20歳まで」という取り決めが多いです。しかし、大学や専門学校への進学が見込める場合は、「学生を卒業」するまで、という取り決めにする方も多くいらっしゃいます。とはいえ、子どもが幼いうちはどこまで進学するかわからないため、子どもの成長に合わせてその都度、話し合いをするというケースが多くなっています。
養育費でお困りの方は弁護士にご相談ください
養育費というのは、基本的には父母が自由に取り決めることが可能です。しかし、自由と言われて困ってしまうのも無理はありません。そういった場合は、参考資料として養育費算定表を用いてはいかがでしょうか?話し合いがスムーズに進むきっかけになってくれます。
とはいえ、養育費算定表の金額というのも絶対ではありません。あくまでも参考でしかないため、最終的な決定は父母に委ねられています。もし、養育費についての話し合いがスムーズに進まなくて困っているという方は、弁護士に相談するのがおすすめです。
弁護士であれば、あなたの代わりに交渉の席に座ることができます。豊富な専門知識と経験、そして交渉力であなたに有利な結果を導いてくれます。当事務所には、養育費請求に精通した弁護士が在籍していますので、どうかお気軽にご相談ください。
監修者: 弁護士法人西村綜合法律事務所 代表弁護士 西村啓聡 [経歴] ![]() 東京大学卒業 第2東京弁護士会登録、岡山弁護士会登録 [ご相談者の皆様へ] 離婚のご相談は,皆様にとって人生の岐路となる重大な問題です。数多くの離婚問題を解決してきた経験をもとに,皆さまにとって最善の方法を提案させていただきます。 |