子の引き渡し請求および監護者指定の調停を夫に起こされた事例
事案
夫から子の引き渡し,監護者指定の調停を申し立てられたところ,夫からの引き渡し請求は認められず母に監護権があることが認められた事例。
弁護士からのコメント
監護者を取るためのポイントは,やはり一番重要なのは調停申立て時にどちらの側に子らが監護されているかです。
次に母性優先の原則等の話がでてきます。
実際に,子の監護者の調停になりますと,家庭裁判所の調査官が,どちらが監護者としてふさわしいかという調査を行います。
この調査官意見をもとに,裁判官は判断しますので,調査官意見でいかに監護者としてふさわしいのかを書いてもらうことが重要です。そこで,弁護活動としても調査が有利に運ぶように意見等を述べていくことになります。
監修者:弁護士法人西村綜合法律事務所 代表弁護士 西村啓聡 [経歴] 東京大学卒業 第2東京弁護士会登録、岡山弁護士会登録 [ご相談者の皆様へ] 離婚のご相談は,皆様にとって人生の岐路となる重大な問題です。数多くの離婚問題を解決してきた経験をもとに,皆さまにとって最善の方法を提案させていただきます。 |