モラハラ・家事育児への非協力・不貞などを理由に165万円の離婚慰謝料を獲得できた事例 | 岡山 離婚 弁護士 なら西村綜合法律事務所

モラハラ・家事育児への非協力・不貞などを理由に165万円の離婚慰謝料を獲得できた事例

依頼者
相手方
争点 離婚の可否、養育費の額、離婚慰謝料の額
受任から解決までの期間 約6か月
解決方法 離婚調停

事案と結果

夫が妻に離婚慰謝料165万円を支払うことで、離婚が成立した。

解決のポイント

本件は、依頼者である妻が、夫のモラハラや家事育児への非協力、不貞、借金などを理由に離婚、養育費、及び離婚慰謝料を求めた事案です。

夫は、妻の年収について、前年度の年収で養育費を算定していたものの、妻は、前年度から減収していたため、弊所弁護士は、減収後の年収で養育費を算定すべきと主張しました。最終的に、養育費は、妻の当初要求よりは低い金額になったものの、裁判所基準額よりも高い金額で調停成立させることが出来ました。

また、離婚慰謝料についても、妻の要求どおりの金額で取り決めることが出来ました。

弁護士からのアドバイス

 

調停は話し合いを基本として、当事者間の紛争を解決する場ですので、養育費や婚姻費用について、当事者間で金額の合意が出来る場合には、必ずしも裁判所の基準額に拠る必要はありません。そのため、まずは自分の求めたい金額で相手方に提示をしてみることも方法の一つとしてあります。当事者間で金額の合意が出来ない場合には、双方の年収やお子さんの人数・年齢などに基づいて金額を算定することになります。
また、離婚に至る原因には様々なものがありますが、一方配偶者に有責事由がある場合、慰謝料を求めることが出来ます。慰謝料の額は、有責事由がどれだけ悪質か(有責事由の種類や期間など)ということが判断の基準となります。慰謝料の額が妥当な金額か悩まれる方は多いと思います。慰謝料の金額交渉では、裁判になった場合に、どれくらいの金額が認められるかという見通しを持って臨むことが重要です。
離婚の条件でお悩みの方は是非一度、弁護士にご相談ください。

また、具体的な慰謝料請求の流れ・相場金額や、逆に請求が難しくなってしまうケースなどについてはこちらのページで弁護士が解説しておりますのでご覧ください。

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監修者:弁護士法人西村綜合法律事務所 代表弁護士 西村啓聡
[経歴]
東京大学卒業
第2東京弁護士会登録、岡山弁護士会登録

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