求償権を放棄させることで、夫の不倫相手の女性だけから慰謝料を獲得した事例 | 岡山 離婚 弁護士 なら西村綜合法律事務所

求償権を放棄させることで、夫の不倫相手の女性だけから慰謝料を獲得した事例

依頼者:妻
相手方:夫の不倫相手の女性
受任から解決までの期間:約3か月

事案と結果

夫の不倫相手の女性が、依頼者の夫に対する求償権を放棄することを前提に、慰謝料130万円を支払う旨の合意書を作成し、妻が慰謝料の支払を受けることができた事例

事案の詳細

この事案では、依頼者である妻の夫は、不貞相手女性の夫から不貞による慰謝料請求訴訟を提起され、既に慰謝料130万円を支払っていました。当時の訴訟に関する書類が依頼者である妻の目に触れることとなり、依頼者は、相手女性に対し慰謝料請求できないかと悩まれ、当所に相談に来られました。

本事案では、依頼者の夫が慰謝料請求された際の訴訟書類が残っていたため、当所弁護士は、依頼者の夫と相手女性の不貞の立証が十分可能であると判断し、相手女性に対して慰謝料300万円を請求する旨の内容証明を送付しました。

相手女性は、不貞の事実を認めたものの、支払い能力に乏しかったことから、慰謝料額についての交渉が必要でした。特に、請求当時、相手方女性は債務整理中であったため、仮に相手方女性が自己破産の申立てをし、裁判所が免責許可決定をした場合、慰謝料の支払いについても免責される可能性がありました。そのため、当所弁護士は、相手方女性の支払い能力を考慮しながら、依頼者の希望に最大限沿った結果が得られるよう、慎重に交渉を行いました。

最終的には、相手方女性が130万円の慰謝料の支払いに応じることになり、相手方女性が130万円を一括払いすることで合意が成立しました。

また合意書では、相手方女性に対し、依頼者の夫と合理的理由なく接触しないよう約束させるとともに、相手女性から依頼者の夫に対する求償権を放棄させる旨を明確にしました。

弁護士からのアドバイス

「不貞による慰謝料を請求したい」というご相談は、当所でも最近多く頂いています。

不貞を理由とする慰謝料請求は、法的には不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条)にあたります。したがって,当該請求が認められるためには,

①故意または過失によって

②権利利益が侵害され,

③その結果、損害が生じた

といえなければなりません

したがって、精神的苦痛を感じることがあった場合であっても、①~③の要件を満たさない場合には慰謝料請求は認められません

 

また、慰謝料としていくらを相手方に請求するのが妥当なのかというお問い合わせもよくいただきます。不貞慰謝料の金額については、諸事情を総合的に考慮したうえで算定されるものですので、一概にいくらという明確な基準はないのが実情です。過去の裁判例とも照らしつつ、事案ごとに、個別・具体的に判断していくことになります。

慰謝料額の算定にあたっては、請求する側が受けた精神的苦痛の程度や行為の悪質性の程度等、いくつか考慮される事項がありますが、本事案のように、被請求者の支払い能力も考慮する必要があります。相手方の支払い能力を度外視した高額な慰謝料を請求しても、支払いがきちんと履行されない恐れがありますし、万が一相手方が自己破産・免責となれば、慰謝料の回収が全くできないという最悪の事態もあり得るのです。

 

不貞による慰謝料請求に当たっては、個々の事情を詳しく精査した上で、慎重に交渉を行うことが必要ですので、一度弁護士にご相談される事をお勧めします。

当所弁護士は、依頼者の皆様のご希望に沿った結果が得られるよう、親身にサポートして参ります。遠方の方やご来社が難しい方には、ズーム等によるオンライン相談も承っております。初回のご相談は無料ですので、お困りの際にはお気軽にお問い合わせください。

具体的な慰謝料請求の流れ・相場金額や、逆に請求が難しくなってしまうケースなどについてはこちらのページで弁護士が解説しておりますのでご覧ください。

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監修者:弁護士法人西村綜合法律事務所 代表弁護士 西村啓聡
[経歴]
東京大学卒業
第2東京弁護士会登録、岡山弁護士会登録

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