モラハラを理由に妻から離婚を求め調停を成立させた事例 | 岡山 離婚 弁護士 なら西村綜合法律事務所

モラハラを理由に妻から離婚を求め調停を成立させた事例

事例の背景

結婚7年目、夫からの日常的な暴言を理由に離婚を決意。当事務所にご来所になりました。

依頼者:
相手方:
争点: 財産分与

結果(および経済的利益)

夫から請求されていた900万円を300万円に減額することに成功しました。

受任から解決までの期間: 9ヵ月
解決方法: 調停

ご依頼の経緯・ご要望

夫からのモラハラを理由に離婚を希望していたので、別居する際に受任通知を自宅に置いておくようお願いし、別居開始。併せて離婚調停を申立てました。

夫は離婚には応じるものの、妻名義の財産に関する財産分与を要求してきました。

財産の多くが妻の特有財産であったので、その事実を指摘し、またモラルハラスメントに対する慰謝料も考慮し、夫側の請求900万円から300万円へ減額し、調停を成立させた。

解決までの流れ

夫からモラルハラスメントを受けたり、暴力を振るわれたりするなど家庭内で虐げられている場合、夫に対する離婚を切り出せない場合も多いです。

弁護士に相談することで、別居と当時に離婚の意思を伝えることができ、また、原則として窓口が弁護士になるため、精神的な負担からも解放されます。

離婚条件についても、相手方から不当な条件を提示されることもありますが、条件が不当であればその点を指摘し、法律に基づいた条件での離婚をすることが可能です。

 

 



監修者:弁護士法人西村綜合法律事務所 代表弁護士 西村啓聡
[経歴]
東京大学卒業
第2東京弁護士会登録、岡山弁護士会登録

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