夫の不倫相手に150万円の慰謝料を請求し、強制執行可能な公正証書を結んだ事例 | 岡山 離婚 弁護士 なら西村綜合法律事務所

夫の不倫相手に150万円の慰謝料を請求し、強制執行可能な公正証書を結んだ事例

依頼者:妻
相手方:夫の不倫相手の女性
受任から解決までの期間:約3ヶ月

事案と結果

 

相手女性が依頼者に慰謝料150万円を支払うことで合意が成立し、強制執行認諾文言付の公正証書を作成した。

 

事案の詳細

 

妻が、夫の不貞相手の女性に対して、不貞行為に対する慰謝料の支払いを求めた事案です。

この事案では、依頼者である妻自身で相手女性に対し不貞慰謝料を請求したものの、相手女性が連絡を無視するなどし、話し合いが進まないとのことで当所に相談に来られました。
本事案では、探偵による調査資料及び相手女性本人が不貞を認めた誓約書が証拠として存在していたことから、当所弁護士は、仮に裁判になった場合も不貞の立証は十分可能であると判断し、相手女性に対し慰謝料300万円の支払いを求める内容証明郵便を送付しました。
相手女性は、不貞の事実を認めたものの、支払い能力に乏しかったことから、慰謝料額及び支払方法についての交渉が必要であるとともに、支払いが遅滞した場合について手当して置く必要がありました。そのため、当所弁護士は、相手方女性の支払い能力を考慮しながら、依頼者の希望に最大限沿った結果が得られるよう、慎重に交渉を行いました。

最終的には、相手方女性が150万円の慰謝料の支払いに応じました。そして、分割払いとする代わりに、支払が滞った場合に強制執行が出来るよう、公正証書を作成しました。

 

弁護士からのアドバイス

 

慰謝料としていくらを相手方に請求するのが妥当なのかというお問い合わせをよくいただきます。不貞慰謝料の金額については、諸事情を総合的に考慮したうえで算定されるものですので、一概にいくらという明確な基準はありません。過去の裁判例とも照らしつつ、事案ごとに、個別・具体的に判断していくことになります。本件のように相手方に資力がない場合も、分割払いとすることで、相当な金額の慰謝料を受け取れる可能性があります。
もっとも、分割払いの場合、一括払いと比べて慰謝料の支払いがされなくなってしまうリスクが高いことから、支払いが滞った場合に慰謝料を回収出来るよう手当てしておく必要があります。
判決等により慰謝料の支払いが決まった場合には、義務者が慰謝料の支払いをしないとき、判決等に基づき強制執行を行うことが出来ます。しかし、当事者間の話し合いで慰謝料を取り決めた場合、合意書を作成したのみでは、義務者が支払いをしないときでも即座に強制執行を行うことが出来ず、一旦判決等を得る必要があります。そのため、当事者間で合意をした場合は、強制執行認諾文言付の公正証書にしておくことをお勧めします。
相手方とどのように交渉をすれば良いか分からない、合意は出来ているがどのような内容の合意書を作れば良いのか分からない、公正証書にしたいが自分で手続きをするのは煩雑である、という方は是非一度、弁護士にご相談ください。

 

また、具体的な慰謝料請求の流れ・相場金額や、逆に請求が難しくなってしまうケースなどについてはこちらのページで弁護士が解説しておりますのでご覧ください。

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監修者:弁護士法人西村綜合法律事務所 代表弁護士 西村啓聡
[経歴]
東京大学卒業
第2東京弁護士会登録、岡山弁護士会登録

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