自宅の明渡しおよび面会交流を取り決めた上で調停離婚を成立させた事例 | 岡山 離婚 弁護士 なら西村綜合法律事務所

自宅の明渡しおよび面会交流を取り決めた上で調停離婚を成立させた事例

依頼者:夫
相手方:妻
受任から解決までの期間:約12か月

事案と結果

夫が妻に離婚を求めた事案です。
妻に解決金100万円および、子らの養育費を毎月支払うこと、夫名義の自宅を明渡すことを約束し、妻が離婚後の夫と子らの面会交流を認めた上で、調停離婚が成立しました。

事案の詳細

依頼者である夫は、妻と結婚当初から、性格の不一致等で折り合いが悪く、当所に相談に来られる前から、既に1年以上別居している状態でした。

依頼者は、以前から妻に離婚を求めていたものの、話し合いが進展せず、当所に相談に来られました。

調停において、当所弁護士はまず、妻側が条件次第では離婚に同意する意向があることを確認した上で、離婚条件を提示しました。しかし、妻は養育費算定表で定められている基準よりも高額な養育費を求め、離婚にも積極的ではなかったため、条件のすり合わせはかなり難航しました。
訴訟にまではせず調停内での解決を希望するとの依頼者のご意向もあったことから、当所弁護士は、算定表で定められた基準に近い金額の養育費とは別途、解決金を支払うことや、妻と子らが居住する夫名義の自宅の退去時期を猶予する等、できる限り妻の希望に沿う離婚条件を提示しました。

その結果,妻に離婚に応じてもらうことが出来ました。また、依頼者は子らとの面会交流を強く希望していたため、面会交流の方法や頻度、場所等に関して詳細に妻と調整を行いました。

コロナの影響で調停期日がなかなか設定されなかったことや妻が離婚に消極的であったことから離婚成立までに時間を要しましたが、最終的に、当所弁護士が提示した離婚条件に妻が納得する形で、調停離婚が成立することとなりました。

弁護士からのアドバイス

本事案でも交渉の対象となった「面会交流」ですが、「面会交流」は民法上、「父又は母と子との面会及びその他の交流」として規定されており、離婚後,親権者または監護者にならなかった親が、子どもに面会して一緒に時間を過ごしたりすること等が認められます。(場合によっては、離婚前に面会することも可能な場合があります)

面会交流の取り決めは、離婚後に元夫婦間の話し合いで行うこともできますが、後の紛争を防ぐために、離婚前に取り決めをしておくことをお勧めします

離婚後は、元夫婦間で話し合いの場を設けることが困難となるでしょうし、子どもは素直で繊細ですから、同居親の気持ちを忖度し、「もうパパ(ママ)には会わなくていい」などと言い出すこともあります。

さらに、面会交流の条件について、その頻度や場所、連絡方法、宿泊の可否、交通費の負担等、様々な項目について、事前に詳細かつ具体的に定めておき、なおかつ書面にしておけば、後々の紛争を予防することが出来ます

 

離婚や財産分与、養育費、面会交流等についてお悩みの方は、お気軽に当所にお問い合わせください。当所弁護士は、依頼者の皆様のご希望に沿った結果が得られるよう、親身にサポートして参ります。また、遠方の方等には、ズームによるオンライン相談も承っておりますので、ご来社が難しい場合でも、ぜひ一度お問い合わせください。

 

養育費については、月々で見れば小さな違いでも長い年月を経て大きな差となります。養育費の適正な算出や強制執行についてはこちらのページで詳しく解説しておりますのでご覧ください。

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監修者:弁護士法人西村綜合法律事務所 代表弁護士 西村啓聡
[経歴]
東京大学卒業
第2東京弁護士会登録、岡山弁護士会登録

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