離婚はしたいが相手と直接話をしたくない方へ

離婚をしたいと思っているが、相手(夫/妻)と直接話をしたくない方もいらっしゃるか
と思います。

今回は、そのような場合に相手と話すことのデメリット、弁護士に依頼するメリットを中心にご説明したいと思います。

相手と離婚を直接話すことのデメリット

まず、相手(夫/妻)と離婚について直接話すことについてのデメリットを説明いたします。

話し合いが進まない/平行線をたどってしまう

離婚は夫婦双方の合意があればすることが出来ます。
逆に言うと,夫婦双方の合意がなければ原則として離婚は出来ません。

当事者同士で話し合いをしようとしても,感情の対立が激しく冷静に話し合いを行えず,離婚の話が進まないまま平行線を辿ってしまうということが多くあります。なお,協議で離婚をすることが難しい場合は,離婚調停を申立て,調停の場で話し合いをすることが必要になりますし,調停でも離婚が成立しない場合は,裁判で離婚を求めていくことになります。もっとも,裁判において離婚が認められるためには,法定の離婚事由(民法770条1項各号)が必要です。

慰謝料や財産分与の金額も決まらない

離婚にあたっては,親権者や養育費,財産分与など,夫婦間で取り決めをすべき事項が諸々あります。

そのため,離婚自体は夫婦間で合意が出来ていても,その他の事項で対立が生じ,話し合いが進まないことがままあります。そもそも,慰謝料を求める(支払う)べき事案か,慰謝料や財産分与を求める(支払う)場合の適切な金額がいくらかということは,当事者のみでは判断が難しいのではないでしょうか。

親権等は感情面が強く出てしまい決まりにくい

未成年の子どもがいる場合,親権者を決めなければ離婚は出来ません。

親権者は,従来の監護状況や子どもの意思,今後の監護体制など諸事情を総合的に考慮して判断されます。しかし,夫婦間の協議段階では,夫婦のいずれを親権者とすることが相当か,客観的に判断する立場の者がいないため,夫婦どちらもが強く親権を主張する場合には,協議で離婚をすることは難しいです。そのため,調停等第三者を介する方法で解決を図る必要があります。

場合によってはDV等に発展する可能性も

当事者のみで話し合いをしていると,感情の対立から暴力や暴言に発展してしまう恐れがあります。また,暴言や暴力を用いることで,自分に有利な条件を相手に飲ませようとする場合も有り得ます。

離婚の交渉を弁護士に依頼するメリット

次に、離婚の交渉を弁護士に依頼するメリットについて説明いたします。

感情面での負担が大幅に軽減される

離婚は,夫婦ともに,これまでの婚姻生活での不満が噴出しやすいため感情の対立も激化しがちですので,離婚の話を相手方と直接行うことは相当なエネルギーを要します。

弁護士に依頼した場合には,弁護士が窓口となりますので,相手方と直接やり取りを行う必要がなくなり,精神的な負担を軽減することが出来ます。

慰謝料や財産分与の金額が決まりやすい

弁護士は,事案に照らして慰謝料の請求根拠があるか,請求根拠があるとして相当な金額はいくらかということを判断します。また,財産分与についても,婚姻財産を整理したうえ,裁判実務上,どのように分与すべきかということを判断します。

このように,調停や裁判に至った場合の見通しをもって交渉にあたることが出来るため,慰謝料や財産分与の金額を合意しやすくなります。

DVや暴行などの危険性が排除される

弁護士に依頼した場合,弁護士が窓口になりますので,相手方から暴言や暴力を受ける危険が低くなります。また,弁護士は,相手方から暴言を投げられても,それに屈することなく毅然と対応しますので,相手の言いなりになってしまう危険も回避出来ます。

このような場合は交渉を弁護士にご依頼ください

以上のとおり,感情の対立が激しいなどの理由で相手方と直接話し合いを進めることが出来ない場合や,相手方とのやり取りに精神的な負担を感じておられる方は弁護士に依頼することをお勧めします。

また,相手方と話し合いが出来ないほどではないものの,適正な離婚条件を定めたい,法的な視点からアドバイスが欲しいという方も弁護士に一度ご相談されることをお勧めします。



監修者:弁護士法人西村綜合法律事務所 代表弁護士 西村啓聡
[経歴]
東京大学卒業
第2東京弁護士会登録、岡山弁護士会登録

ご相談者の皆様へ]
離婚のご相談は,皆様にとって人生の岐路となる重大な問題です。数多くの離婚問題を解決してきた経験をもとに,皆さまにとって最善の方法を提案させていただきます。
           

「離婚はしたいが相手と直接話をしたくない方へ」の関連記事はこちら