不倫・不貞慰謝料請求に強い岡山の弁護士事務所
「浮気相手に慰謝料を請求したい」
「慰謝料を時効を止めたい」
「慰謝料請求で損したくない」
など、慰謝料についてのご相談は多々あります。
弁護士法人西村綜合法律事務所では岡山の不倫・浮気の慰謝料請求問題を数多く取り扱ってきました。今回は岡山の慰謝料トラブルについて経験豊富な弁護士が慰謝料請求について解説いたします。
目次
慰謝料とは?岡山の弁護士が解説
慰謝料とは、浮気や暴力などによって「精神的苦痛」を受けたことに対する損害賠償金です。
離婚にまで至る経緯のなかで,相手から多大な苦痛を受けた場合に請求することができますが,苦痛を感じれば必ず慰謝料が認められるわけではありません。
それでは、どのような場合に慰謝料は認められるのでしょうか?
〈慰謝料が認められるケース〉
- ・不倫や浮気
- ・配偶者に対する暴力行為、モラハラ
- ・生活費を渡さないなどして配偶者としての義務を果たしていない
〈慰謝料が認められないケース〉
- ・相手方に離婚の原因がない
- ・お互いに離婚原因の責任がある
- ・単なる性格の不一致や価値観の違いなど、離婚原因に違法性がない
慰謝料が認められるためには、相手方の行為が違法であることが前提となります。相手の行為が違法行為といえない場合には、慰謝料は認められないことが多いです。
慰謝料が認められる違法行為の例としては、浮気や不倫や暴力などが挙げられます。単なる性格の不一致や価値観の違いは、違法行為とまでは言えず、慰謝料請求できない場合がほとんどです。
また、線引きが難しいモラハラの慰謝料についてはこちらのページで弁護士が詳しく解説しております。
岡山の慰謝料の相場について
精神的苦痛を客観的に算定する明確な基準はありません。過去の裁判所の判断をみながら,その事件ごとの相場を判断していくことになります。
算定に考慮される要素しては、
- ・離婚原因となった違法行為の責任の程度
- ・精神的苦痛の程度
- ・社会的地位や支払い能力
- ・請求者の経済的自立能力
- ・請求者側の責任の有無や程度
といったものが挙げられます。
裁判所で認められる慰謝料は多くても300万円程度です。浮気や不倫であれば,通常100万から200万円程度が多いというのが,岡山での弁護士としての感覚です。
1,000万円以上といった高額な慰謝料が成立したケースはほとんど見られません。
慰謝料が認められるか認められないか、どれくらい請求できるかということについてはケースバイケースの判断とならざるを得ません。慰謝料請求を検討されている方は,一度経験豊富な西村綜合法律事務所までご相談下さい。
ケース別の慰謝料の金額相場
では、より具体的な4つのケースに基づき、不貞慰謝料の金額相場について見てみましょう。
(1)夫婦が離婚したケース
離婚ともなれば、被害者の受ける精神的苦痛は多大なものです。また、子どもがいれば子どもの生活にも大きな影響を与えることになります。よって、不貞行為が原因となって夫婦が離婚したケースでは、慰謝料相場は100~300万円程度となっています。
(2)夫婦が別居したケース
別居についても、被害者の受ける精神的苦痛は多大なものです。もちろん、子どもの生活にも支障が出ることになります。しかし、離婚へと発展したケースと比較すると、慰謝料相場は低くなる傾向がみられるため、慰謝料相場は100万円前後です。
(3)夫婦関係を継続するケース
不貞行為はあったものの、夫婦関係自体は継続するケースでは、被害者の受ける精神的苦痛は比較的小さいものと考えられています。よって、不貞慰謝料も他のケースと比べると低額になり、相場としては100万円以下になるケースが多くなっています。
(4)肉体関係がなかったケース
肉体関係はなかったものの、親密な交際を長期間続けてきたなど、夫婦生活に支障を与える行為があった場合でも、慰謝料が発生するケースはあります。しかし、不貞行為自体がなかった以上、高額な慰謝料は発生しません。相場としては、基本的には0円、よほどの事情があったとしても多くて30万円前後となっています。
慰謝料の金額を増減させる要素
上記に加え、慰謝料の金額を増減させる要素についても見ていきましょう。
具体的には、以下の項目が慰謝料額を増減させる要素になります。
- ①婚姻期間
- ⓶不貞時の夫婦関係
- ③未成年の子ども
- ④社会的地位や経済力
- ⑤浮気の期間や頻度
- ⑥夫婦生活へ与えた影響
- ⑦誠実な態度
(1)婚姻期間
夫婦の婚姻期間が長い場合、慰謝料は高額になる傾向があります。
婚姻期間が長いということは、それだけ相手と過ごした期間も長く、信頼関係も厚くなっているのが一般的です。となれば、不貞行為によって裏切られたショックは多大なものとなるため、慰謝料の増加要因となっています。一方で、婚姻期間が短い場合は、慰謝料が低額になる傾向があります。
(2)不貞時の夫婦関係
不貞関係開始時点の夫婦関係も慰謝料額を増減させる要因です。
夫婦関係が円満だった場合、不貞を知った際の精神的苦痛は大きなものとなるため、高額な慰謝料が認められやすいです。一方で、夫婦関係が破綻とまではいえないものの、円満とはいえなかった場合、不貞を知ったところで大きな苦痛になることはありません。よって、慰謝料は低額になる傾向があります。
(3)未成年の子ども
まだ親の手を離れていないような未成年の子どもがいた場合、不貞慰謝料の金額は増額される傾向にあります。子どもが幼ければ幼いほど、人数が多ければ多いほど、慰謝料は増額されます。
また、不貞行為が離婚につながった場合は慰謝料以外にも養育費などが争点になります。養育費について子供に損をさせないポイントはこちらのページで弁護士が解説いたしました。
(4)社会的地位や経済力
配偶者や不貞行為の相手方の社会的地位や経済力が高い場合、不貞慰謝料は高額になる傾向があります。社会的地位が高いのであれば、分別を持って行動するべきですし、経済力の高い相手に低額な慰謝料ではたいしたペナルティにはなりません。
(5)浮気の期間や頻度
浮気の期間が長かったり、頻度が多かったりした場合は、不貞慰謝料は高額になる傾向があります。一方で、期間が短い、頻度が少ないといった場合は低額になりやすいです。
(6)夫婦生活へ与えた影響
浮気が原因となって、夫婦生活へ与えた影響が大きい場合、不貞慰謝料は高額になる傾向があります。たとえば、浮気がはじまった途端、家庭を空ける頻度が高くなり、夫婦の生活を放棄していた場合などです。他にも、生活費を使い込んで浮気相手と会っていたといった場合、高額な慰謝料が認められています。一方で、浮気してもそれまでと変わらぬ夫婦生活を維持していた場合は、慰謝料も減少される傾向があります。
(7)誠実な態度
不貞行為を認め、相手に対して謝罪する、慰謝料の支払いに応じているなど、誠実な態度が見受けられた場合は、不貞慰謝料は低額になる傾向があります。一方で、不倫などしていないと、頑なに事実と異なる主張を繰り返す場合、誠実さが足りないとして、慰謝料は高額になる傾向があります。
上記の相場はあくまでも裁判での基準です。
協議(話し合い)の中で決めるのであれば、双方が合意していれば、基準はありません。
浮気・不倫の証拠について
夫婦・男女間にまつわる慰謝料請求で多くある相談は,浮気・不倫のトラブルです。そこで,以下では不貞慰謝料請求を念頭において,慰謝料請求をするために必要な証拠について説明したいと思います。
慰謝料を請求するにあたり,証拠があるかどうかは極めて重要です。
具体的な証拠もなく,当事者が過去に暴力を受けたと主張したり,浮気をしたと主張しても裁判所はなかなか認めてくれません。また,相手が浮気をしたと主張しても,それを裏付ける証拠がない場合には,相手が浮気をしていないと開き直る可能性があります。
つまり,裁判で請求が認められるためにも,相手との交渉を有利に進めるためにも,浮気・不貞の証拠を集めることが非常に重要です。
不貞慰謝料請求において有効となりうる証拠
(1)相手との肉体関係があったことがわかる証拠
お客様からも,相手方の不貞行為を証明するためにどのような証拠が必要かという質問を多くいただきますし,皆さんも気になるところだと思います。
前提として,不貞慰謝料の発生原因となる不貞行為とは,基本的には性行為・肉体関係にあることを言います。したがって,1つ目として,「配偶者と相手が肉体関係をもったこと」が分かる証拠を収集する必要があります。
一番有力なのは,探偵事務所や個人で撮影した不貞現場の写真です。
配偶者が不貞相手とホテルや不貞相手のマンションから出てくる写真などは決定的な証拠となります。なお,写真に日付等が入っていないと証拠として弱くなるケースがあるので注意が必要です。
(2)不貞相手とのメールやLINEのやりとり
次に,不貞相手とのメールや,ラインのやりとりがあります。
もっとも,「昨日はごちそうさまでした。一緒に過ごせて楽しかったです。」
というレベルのメールであれば、メールの相手と会って食事をご馳走したことはわかりますが、不貞関係にあることまでは全くわかりません。
これに対し、「昨日は久しぶりに一晩一緒にいられて幸せだったよ。」というメールであれば、肉体関係があることが強く疑われる証拠となります。
なお,いつ,誰から誰に送ったのか明らかにする必要があるので,やりとりした年月日,日時と,送受信相手がわかるようにしておきましょう。
(3)相手方の携帯電話に保存された写真
また,相手方の携帯電話などに保管されている写真が証拠となる場合があります。
中には、不貞現場そのものを撮影した写真が保存されている場合もあります。そのような写真は、不貞行為の事実を示す極めて強い証拠になります。
これに対し、二人きりではなく、複数名で食事している写真などは、単に交流があったことを示すものにすぎませんので、それだけでは不貞行為の証拠にはなりません。
(4)その他、証拠となりやすいもの
以下,その他不貞慰謝料の証拠となる場合が多い物を参考までに列挙させていただきます。
- ・フェイスブック・ブログ上の写真
- ・ 避妊具等性行為を疑わせるもの
- ・下着の汚れ(精子、口紅など)
- ・ホテルの会員証,予約票,領収証
- ・携帯電話内蔵のGPSの記録
- ・カーナビの記録
口頭で認めても不十分なケースがあります
相手方が不貞行為を口頭で認めたことが証拠になるかというご質問も受けることがあります。
この点,単に口頭で認めているというだけでは,不十分な場合が多いです。
そのまま協議や裁判において不貞行為を認めてくれれば良いですが,まれに弁護士が双方についた協議の段階において,不貞行為を認めていないと発言を変えてくることがあるからです。
そうなると,言った言わないの水かけ論の争いとなりますので証拠として弱くなってしまいますす。当事者間の話し合いで,相手方が不貞行為を認めたときは,書面にその旨を書いてもらうなどの証拠を残すことが重要となります。
既婚者であるか否かを知っていたかどうかも重要です
不貞慰謝料請求をするためには,不貞行為の相手方が,配偶者が婚姻していることを知っていたこと(故意・過失)があることが必要です。不倫・不貞の相手方に慰謝料請求をした場合,「配偶者が既婚者であるとは知らなかった」などと反論されることも多いため,2つ目として,「相手方が、配偶者が既婚者であることを不貞行為時に知っていたこと」を裏付ける証拠も用意しておくとよいでしょう。
いずれにせよ,集めた証拠を全体としてみて,一般人が客観的に判断して不貞・浮気があったといえる程度のものであり,相手方の弁解(言い訳)が一般人の目から見て不自然なものと映る程度のものであることが必要です。
まずはご自分で収集された証拠で十分か,一度弁護士に相談されることをお勧めします。
また、有効な証拠が揃っていても「婚姻関係の破綻」を理由に反論されるケースが多々あります。対処方法や裁判所の判断傾向などについてはこちらのページで解説いたしました。
慰謝料請求の方法
慰謝料請求の流れとしては,まずは直接又は弁護士を代理人として,相手方と裁判外で交渉し,当事者間で慰謝料の支払いについて合意ができれば,示談書を作成して交渉が終了します。
これに対し,相手方との交渉がまとまらなかった場合には,次の手段として裁判を提起することになります。ここでも,訴訟の過程において,相手方が事実関係を認めるなどして合意が成立すれば、和解により終了します。
仮に最後まで事実を争うなどして,和解による解決が見込まれない場合には,裁判所の判決によりどちらの言い分が正しいか判断が示されることになります。
いずれにせよ,不倫・不貞相手に慰謝料請求をするためには,書類を送付するため,相手方の氏名や住所といった情報が必要になります。
相手方の資力(収入・預貯金)の調査が必要です
また,仮に相手方が不倫を認めた場合でも,相手に十分な資力がなければ,慰謝料を現実に支払ってもらうことはできません。したがって,相手方に収入があるか,預貯金はどの程度あるかといった情報があるとよりよいです。
もっとも,一般の方がこれらの情報を入手することは簡単ではないかと思います。弁護士であれば,弁護士会照会制度(弁護士法第23条の2)という制度を利用して,これらの調査を行うことができる場合があります。
岡山地域にお住まいの方で,慰謝料請求をお考えの方は経験豊富な当事務所の弁護士にご相談されることをお勧めします。
慰謝料請求の時効について
上記にて、慰謝料請求の方法について見てきましたが、不貞行為の慰謝料請求には原則として3年間という時効があります。もし、時効期間が経過してしまえば、相手の時効援用によって、慰謝料を支払わせることができなくなってしまいます。不貞慰謝料というのは、いつでも自分の好きなタイミングで請求できるわけではないため注意してください。
3年の時効期間をどの時点からカウントするか
では、3年の時効期間はどの時点からカウントすることになるのでしょう?
離婚をしない場合と、離婚をする場合とで始期が異なるためそれぞれ詳しく解説します。
①離婚をしない場合
離婚をしない場合、不貞行為の事実を知ってから3年間で時効となります。
ただし、不貞行為自体は知っているものの、相手方の氏名や住所を特定できていないうちは、事実を知ったうちに入らないため、3年間の時効が進行することはありません。よって、時効の起算点は、相手方の情報を特定できた日となります。
②離婚をする場合
離婚をする場合、不貞行為が原因で婚姻関係が破綻したとき、もしくは離婚をしたときから3年間で時効となります。
時効の起算点は、婚姻関係が破綻した日、もしくは、夫婦が離婚をした日となります。
③相手方の情報が特定できない場合
不倫慰謝料の時効は原則3年ですが、相手方の情報が特定できない場合は、浮気相手との交際がはじまったときから20年で時効になってしまいます。相手方が誰だかわからないままでも、20年間という時効は成立してしまうので注意してください。
時効の成立を止める方法
不貞慰謝料請求の時効は、止めることが可能です。もし、時効間近な場合は、以下の方法を参考にし、まずは時効を止めることを優先させてください。
時効の更新
不貞慰謝料請求の時効は原則3年です。しかし、時効を中断させたい場合は、内容証明郵便による請求をしましょう。こうすることで6か月間、暫定的に延長させることができます。
その後は、裁判所に訴えの提起(もしくは支払い督促や調停)をすることで、時効の完成が猶予されます。そして、「確定判決、もしくは確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したとき」から、新たに時効が進む(更新される)ことになります。この場合は、3年ではなく、10年が新たな時効期間となります。
岡山で不倫・浮気の慰謝料請求でお悩みの方へ
不倫や不貞行為といったデリケートな悩みについては,誰にも相談することができず,一人で問題を抱えて悩まれる方が多くいらっしゃいます。
しかし,不倫や不貞行為が発覚した場合には速やかにご相談いただくことで,相手方との示談交渉・和解交渉・訴訟手続を弁護士が一貫して受け持つことができるため,最善の解決策を取りやすくなります。
当事務所は,依頼者との事前の打ち合わせを丁寧に行うことで,依頼者のご希望をしっかりと伺うことを心掛けています。
適正な慰謝料を受け取りたいとお考えの方は,お気軽に当事務所の弁護士にご相談下さい。初回相談料は無料としています。
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監修者: 弁護士法人西村綜合法律事務所 代表弁護士 西村啓聡 [経歴] 東京大学卒業 第2東京弁護士会登録、岡山弁護士会登録 [ご相談者の皆様へ] 離婚のご相談は,皆様にとって人生の岐路となる重大な問題です。数多くの離婚問題を解決してきた経験をもとに,皆さまにとって最善の方法を提案させていただきます。 |