財産を隠す妻に対して財産調査を行い裁判離婚を成立させた事案 | 岡山 離婚 弁護士 なら西村綜合法律事務所

財産を隠す妻に対して財産調査を行い裁判離婚を成立させた事案

依頼者:夫(50代,男性,自営業)
離婚原因:性格の不一致
争点:面会交流、離婚時の財産分与

結果

和解による解決。

解決方法

双方に代理人弁護士がついた上で,財産調査を行い,開示された財産を基に条件交渉を実施した。

事案の詳細

本件は、①同居親である依頼者と相手方との間における子との面会交流と②依頼者と相手方配偶者の財産分与が争点となった事案であり、特に配偶者が財産を隠しているのではないかという疑いが強い案件でした。
面会交流に関しては、子の意見を十分に反映できるよう工夫して主張を行い、依頼者の希望通りの解決をすることができました。

財産分与に関しては、離婚調停の申し立てを行い、調停手続の中で、粘り強く財産開示の請求を行っていましたが、なかなか納得のいく開示が得られませんでした。そこで、当方から相手方が保有していると考えられる金融機関に対する調査嘱託の申し立てを行いました。

調査嘱託は、裁判所を通じた調査手続で、金融機関等がある程度特定でき、かつ相手方がそれを隠そうとしている場合に有効な財産の調査手段となります。調査嘱託の結果も依頼者と共有しつつ、財産分与の話合いを続け、最終的に離婚訴訟において依頼者も納得のいく形で和解が成立しました。

本件は、依頼者が財産管理を全て配偶者に委ねていた事案で、なかなか先方の財産の全体像が明らかにならない中で、適切な調査手続を実施した上で、じっくりと話合いをし、納得のいく解決をすることができた事案となります。

 

預貯金に関しては夫婦の共有財産といえるため、名義だけで財産分与の対象になるかは判断できません。配偶者の財産を把握する方法や、金額が極端に少ない若しくは多い場合の対処法はこちらのページで弁護士が解説しております。

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監修者:弁護士法人西村綜合法律事務所 代表弁護士 西村啓聡
[経歴]
東京大学卒業
第2東京弁護士会登録、岡山弁護士会登録

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