モラハラをでっちあげられて慰謝料を請求されたが、金銭の支払いなく調停離婚を成立させた事案 | 岡山 離婚 弁護士 なら西村綜合法律事務所

モラハラをでっちあげられて慰謝料を請求されたが、金銭の支払いなく調停離婚を成立させた事案

依頼者:夫
相手方:妻
受任から解決までの期間:約1か月

事案と結果

慰謝料支払いの必要性、養育費、財産分与の額について依頼者の主張通りに調停離婚が成立し、受任から解決まで1ヵ月で解決した事例

事案の詳細

本件は妻が依頼者の夫に対し、離婚調停を申し立てた事例です。

依頼者である夫は、夫婦喧嘩の際に妻に大声を出したことを理由に妻が出て行き、別居を開始。夫から妻に離婚を求めると、妻が曖昧な態度を取り、離婚が進まずにいたところ、妻から離婚調停の申立てがされたとのことで、当所に相談に来られました。

調停において妻は、依頼者からの暴力や精神的虐待を理由に慰謝料も求めていましたが、当所弁護士は、暴力や精神的虐待等の事実がないことを主張し、慰謝料の支払いには応じないことを主張しました。また、夫婦双方の収入状況から相当と考えられる養育費の金額も主張しました。

結果として、慰謝料の支払いはなく、養育費や財産分与も依頼者の主張する金額で合意が出来ました。

弁護士からのアドバイス

離婚についての話し合い(協議離婚)がまとまらない場合や、夫婦間の話し合いが難しい場合に、家庭裁判所の調停手続きを利用して、離婚に向けた話し合いを行う方法を、離婚調停(夫婦関係調整調停)といいます。

離婚調停においては、離婚そのものに関してはもちろん、親権者、養育費、財産分与、年金分割、慰謝料などについても話し合うことが出来ます。

離婚調停では、調停委員2名(通常男女1名ずつ)が当事者の間に入り、夫婦双方の主張を聞き取り、離婚成立に向けた話し合いを行っていきます。調停では当事者は交互に入室し、話を聞かれるため、当事者が直接対面することはありません。

調停は話し合いの場ではありますが、養育費の金額等については裁判所の基準額を念頭に置いておく必要があります。

また、自身に不利な進行をされないよう、説得的に自身の主張を伝える必要があります。弁護士にご依頼を頂いた場合、弁護士が調停に同行するため、弁護士を通して依頼者の主張を正しく調停委員に伝えることが出来るほか、一方当事者に偏った調停委員に当たってしまった場合にも適切に対処することが可能となります。ご自身では判断が付かないような事項や調停委員からの説明が理解出来なかった場合も、弁護士が同行していますので、嚙み砕いて説明をすることなどが可能です。

「離婚の相談がまとまらない」「離婚調停を検討している」等、お悩みの方は、初回ご相談無料ですので、お気軽に弁護士にお問合せください。

慰謝料請求をされたときに「まずやるべき対処法4選」や請求額の相場、支払うことができないケースについてはこちらのページで弁護士が解説しております。併せてご覧ください。

 



監修者:弁護士法人西村綜合法律事務所 代表弁護士 西村啓聡
[経歴]
東京大学卒業
第2東京弁護士会登録、岡山弁護士会登録

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