慰謝料名目で次々に金銭的請求をしてくる不倫相手の妻と示談が成立し,不倫相手との間も関係を清算した事例 | 岡山 離婚 弁護士 なら西村綜合法律事務所

慰謝料名目で次々に金銭的請求をしてくる不倫相手の妻と示談が成立し,不倫相手との間も関係を清算した事例

依頼者:女性
相手方:不倫相手男性の妻
受任から解決までの期間:約3か月

事案と結果

依頼者である女性が、不倫相手男性の妻から、慰謝料名目で次々に金銭的請求されていましたが、不倫相手の妻及び不倫相手の男性との間で正式に示談が成立した事案です。

事案の詳細

女性(以下、「依頼者」といいます。)が、元不倫相手であるの妻との間で慰謝料についての示談を行った事案です。

この事案では、依頼者は、相手男性の妻から不貞による慰謝料請求をされており、複数回にわたって合計150万円以上の慰謝料を支払っていました。依頼者は、これ以上慰謝料の支払いに応じることが難しくなり、何とかできないかと当所に相談に来られました。

当所弁護士は、まず相手男性の妻と交渉し、これまで依頼者が支払ってきた慰謝料の金額を確定させるとともに、本事案において、依頼者は既払い額以外の債務が無いこと、第三者に本事案を口外しないこと等を認める合意書を締結し、示談を成立させました。

その後、依頼者が,元不倫相手の男性との関係も清算したいとの意向を有していたため、元不倫相手であった男性と交渉を開始し、今後双方に接触しないこと,金銭的なやり取りも一切行わないことを内容とする相手男性とも合意書を締結することができました。

本事案では、依頼者の過失の程度が大きいことが認められる客観的な証拠があったため、依頼者の負担割合が大きくなってしまいましたが、それでも、本来依頼者が負担すべき割合を超えて支払ってしまった慰謝料の返還を受けることができ、なおかつ相手男性の妻とも正式に示談が成立し、今後さらに慰謝料請求をされるリスクを回避できたのは、依頼者にとって大きな意味があったと言えるでしょう。

弁護士からのアドバイス

求償権とは、連帯債務者のどなたかが、その方自身の負担部分を超えて払ったときに、他の連帯債務者に対し、超過部分の支払いを求める権利です。
仮にご自身が、他に連帯債務者がいるにも関わらず、ご自身の負担部分を超えて支払いをしてしまった場合、他の連帯債務者に払いすぎたお金の返還請求をすることが可能となるのです。

では実際、他の連帯債務者に対し、どれくらいの金額を請求できるのでしょうか。
連帯債務者間では負担割合があり、例えば連帯債務者が2名であった場合、負担割合が2分の1ずつとなる場合があります。ただし本件のような不倫による慰謝料については、「不真正連帯債務」となり、負担割合が必ずしも2分の1ずつとなるとは限らず、連帯債務者間の責任の大きさによって、負担の割合が決定されます

不倫の事件においては,不倫相手の配偶者のみならず,不倫相手本人との間でも求償権等の金銭的なやり取りが生じる場合があります
不倫相手の配偶者との関係では事件が解決したと思っていても,その後不倫相手との間で金銭的なトラブルが生じる場合があります。
そのため、不倫のトラブルを遺恨を残すことなく一回的に解決するためにも弁護士への相談をお勧めします。

 

当所弁護士は、依頼者の皆様のご希望に沿った結果が得られるよう、親身にサポートして参ります。遠方の方やご来社が難しい方には、ズーム等によるオンライン相談も承っております。初回のご相談は無料ですので、お困りの際にはお気軽にお問い合わせください。

慰謝料請求をされたときに「まずやるべき対処法4選」や請求額の相場、支払うことができないケースについてはこちらのページで弁護士が解説しております。併せてご覧ください。



監修者:弁護士法人西村綜合法律事務所 代表弁護士 西村啓聡
[経歴]
東京大学卒業
第2東京弁護士会登録、岡山弁護士会登録

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