離婚を急に切り出されたら?ある日突然離婚したいと言われたときの対処 | 離婚に強い岡山の弁護士なら西村綜合法律事務所

離婚を急に切り出されたら?ある日突然離婚したいと言われたときの対処

離婚はある日突然に切り出されることが多いです。

相手の立場から見てもそう簡単に言い出せる話題でもありませんので、相手もある程度の期間をかけてじっくり考えて決断したものと思われます。突如として人生の岐路に立たされるわけですから慌ててしまうのも無理はありません。

この記事では、妻・夫から離婚を切り出された場合の対処法や法定離婚事由の具体的な内容に加え、離婚する場合しない場合の最適な対処についても解説いたします。

妻・夫から離婚を切り出されたら

まずはご自身の意向を整理しましょう

離婚を切り出されたとき、まずやるべきことはご自身の意向を整理することです。

離婚を受け入れるのか、それとも離婚したくないのか、冷静に考えることが大切です。例えば、子どもの将来や経済的な問題を考慮し、長期的な視点で自分がどうしたいのかを見極めましょう。

感情的にならず、現実的な判断を下すことが重要です。

相手が離婚したくなった理由や経緯を冷静に確認しましょう

次に、相手がなぜ離婚を望んでいるのか、その理由や経緯を冷静に確認しましょう。

配偶者が突然「もう一緒に暮らせない」と言ってきた場合、その背景にはさまざまな理由が考えられます。例えば、長年の性格の不一致や生活習慣の違い、不貞行為などが原因かもしれません。

相手の話をじっくりと聞くことで、具体的な問題点が明確になり、対処法が見えてきます。

感情的な判断は避け、第三者へ相談しましょう

離婚問題は感情的になりやすいため、冷静な判断が求められます。

信頼できる友人や家族に話を聞いてもらうことで、気持ちが整理され、冷静に考えられるようになります。また、弁護士に相談することで法律的な視点から具体的なアドバイスを受けることも重要です。

法定離婚事由に該当していると原則拒否できません

法定離婚事由とは

日本の法律では、特定の理由がなければ離婚を強制することはできません。これを法定離婚事由と呼び、具体的には以下の事由が該当します。

不貞行為

配偶者が不倫や浮気を行った場合です。これは婚姻の信頼関係を破壊する行為と見なされます。

悪意の遺棄

配偶者が正当な理由なく同居を拒否し、家庭を顧みない場合です。例えば、生活費を渡さずに家を出て行き、家庭を放置するケースがこれに当たります。

3年間の生死不明

配偶者が3年以上生死不明の状態である場合です。この場合、婚姻関係の継続は事実上困難です。

強度の精神病で回復の見込みがない

配偶者が強度の精神病にかかり、治療の見込みがない場合です。これにより、正常な婚姻生活を維持することが困難となります。

その他、婚姻関係を継続しがたい重大な事由

その他、婚姻関係が破綻し、継続が困難と判断される重大な事由がある場合です。例えば、暴力や虐待などが該当します。

ご自身が法定離婚事由に該当していれば原則として拒否できません

ご自身がこれらの法定離婚事由に該当している場合、法的に離婚を求める理由があると判断されるため、原則として拒否することはできません。

前述の通り、「不貞行為」や「悪意の遺棄」をこちら側が行ってしまっている場合、相手が離婚を求めてきた際に拒否することは基本的にできません。

このような場合は、早めに弁護士に相談し、適切な対策を講じることが重要です。

離婚したくない場合にとるべき対処

離婚届不受理の申出をする

離婚したくない場合、まずは離婚届が勝手に提出されないように、役所に対して「離婚届不受理の申出」を行いましょう。

この手続きを行うことで、配偶者があなたに相談せずに離婚届を提出しようとした場合、この申出をしておけば役所が受理しないため、無効となります。

この手続きは、役所の窓口で行うことができ、申出書には簡単な理由を記載するだけで済みます。早めに手続きをしておくことで、万が一の場合に備えることが可能です。

相手と冷静に話し合う

離婚問題を解決するための第一歩は、相手と冷静に話し合うことです。

感情的にならず、問題点や解決策について協議することが重要です。

例えば、性格や生活習慣の違い、子育ての方針などについて改めて話し合うことで、解決策が見えてくることがあります。お互いの意見を尊重しながら、協力して問題を解決する努力をしましょう。

話し合いが平行線の場合、調停を検討する

話し合いが平行線をたどる場合、家庭裁判所での調停を検討することが有効です。

調停委員が間に入り、公平な解決を目指します。調停は、双方の意見を冷静に聞き取り、合意点を見つけ出すための場です。調停を通じて、財産分与や養育費の取り決めを行うことができ、双方にとって納得のいく解決策を見つけることができます。

離婚するなら有利な条件を引き出しましょう

財産分与

相手からの強い要望で離婚を受け入れる場合、まずは財産分与について確実に有利な条件を引き出しましょう。

共有財産は公平に分配されるべきですが、ご相談者様の生活再建を考慮し、具体的に住宅や車、預貯金などをどのように分けるかを慎重に話し合います。財産目録を詳細に作成し、弁護士とともに適切な分配を主張することも重要です。

慰謝料

配偶者の不貞行為や悪意の遺棄があった場合、慰謝料を請求することができます。

証拠をしっかりと集め、適正な慰謝料を請求するために弁護士のサポートを受けることが有効です。

年金分割

離婚後の生活設計を安定させるために、結婚期間中に積み立てられた年金の分割も重要です。

相手の強い要望で離婚を受け入れる場合でも、ご相談者様が将来の生活に不安を抱えないよう、年金分割をしっかりと取り決めましょう。

親権

子どもの親権についても重要なポイントです。子どもの最善の利益を考えて決定しましょう。

子どもの教育や生活環境を考慮し、どちらが親権を持つべきかを話し合います。

面会交流

親権を持たない親が子どもと会うための面会交流についても取り決めます。月に一度の面会や電話連絡の頻度などを具体的に話し合います。

養育費

子どもの養育費についても具体的に取り決めます。学費や生活費、医療費など、子どもの成長に必要な費用をどのように分担するかを話し合います。

婚姻費用

離婚が成立するまでの婚姻費用についても協議します。別居中の生活費や住居費などをどう分担するかを決めることが重要です。

妻・夫から離婚を切り出されたら弁護士にご相談を

離婚問題は複雑で感情的な問題が絡むことが多いです。当法律事務所では、地元岡山に密着し、多数の法律問題を解決してきました。初回相談は無料で、オンライン面談も可能なので、遠方にお住まいの方やご多忙の方にもご利用いただけます。経験豊富な弁護士が迅速に対応いたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。

 



監修者:
弁護士法人西村綜合法律事務所 代表弁護士 西村啓聡

[経歴]
東京大学卒業
第2東京弁護士会登録、岡山弁護士会登録

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