性格の不一致により、妻から離婚および婚姻費用・養育費の支払いを求めて希望通り成立させた事案 | 岡山 離婚 弁護士 なら西村綜合法律事務所

性格の不一致により、妻から離婚および婚姻費用・養育費の支払いを求めて希望通り成立させた事案

依頼者:妻
相手方:夫
受任から解決までの期間:約7ヶ月

事案と結果

 

養育費及び婚姻費用について妻の希望する額で合意、面会交流の方法を具体的に定め、調停で離婚が成立した。

事案の詳細

 

依頼者である妻は、夫が機嫌次第で態度を変えることから夫の顔色を窺って生活しなければならないことに疲れ、また、度重なる夫婦喧嘩に疲れたことから離婚を決意し、当事者及び両親立会いの下離婚について話し合いを行ったものの、話し合いの度に夫が発言や態度を変えるため、当事者のみでは解決が出来ないとのことで当所に相談に来られました。

当所弁護士は、夫が話し合いの度に発言や態度を取っていたとの話から、調停を申立てて離婚の話を進めることが早期解決に適うと判断し、離婚調停を申立てました。また、別居後、夫からは生活費が支払われていないとのことであったので、婚姻費用分担調停を併せて申立てました。

調停では、夫は当初、妻と直接話をしない限り離婚には応じず、婚姻費用も支払わないとの態度でした。婚姻費用については、双方の収入に照らした婚姻費用相当額を示し、調停で決まらない場合も審判により決定されることになると調停委員を通じて説得した結果、当方の希望する金額で調停成立となりました。
また、離婚についても、離婚に対する妻の意思が固いことを示すとともに、養育費の相当額等を示し説得した結果、調停で離婚を成立させることが出来ました。
夫は、調停期間中に実施していた面会交流で、時間等当事者で約束した内容を守らないことがしばしばあったため、面会交流の方法についても具体的に定めました。

弁護士からのアドバイス

 

離婚は、夫婦双方の合意がなければ原則として認められないことから、離婚に際しては配偶者との話し合いが必須になります。
しかし、夫婦関係が悪化している状況で配偶者と話し合いをすることは心理的にも多大な負担になります。また、配偶者からモラハラ等を受けていた場合は、当事者間のみで離婚の話をすると不利な条件を承諾させられてしまう恐れもあります。
そのため、第三者を間に挟んで離婚の話し合いをすることをお勧めします。特に、本件のように配偶者の発言や態度が転じやすい場合には、調停という方法で裁判所を介在させることで、話をスムーズに進められる可能性があります。
調停で当事者双方の合意が出来た場合、合意した内容をまとめた調停調書というものが作成されます。本件では、面会交流の方法を巡り離婚後に紛争が生じる可能性が予見出来たことから調停条項でも面会交流の方法については具体的に取り決めをしましたが、このように事案の特殊性をしっかりと考慮して、後に紛争が生じないように調書で定めておく必要があります。
離婚の話が上手く進められないという方は、是非一度、弁護士にご相談ください。

 

養育費については、月々で見れば小さな違いでも長い年月を経て大きな差となります。養育費の適正な算出や強制執行についてはこちらのページで詳しく解説しておりますのでご覧ください。

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監修者:弁護士法人西村綜合法律事務所 代表弁護士 西村啓聡
[経歴]
東京大学卒業
第2東京弁護士会登録、岡山弁護士会登録

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