求償権の放棄って拒否できる?不貞慰謝料を請求された時の注意点【弁護士監修】
このページでは、不貞慰謝料の請求を受けた方が知っておくべき「求償権」について、弁護士の視点から詳しく解説します。
特に、慰謝料請求と併せて「求償権を放棄してください」といった条件が示されるケースにおいて、どのように対応すべきか、金銭的・精神的に不利な状況に陥らないための戦略を解説します。不貞行為の責任を問われる場合でも、一方的に高額な支払いを求められてしまったり、法的に不利な合意をしてしまう前に、知っておくべき知識と判断材料です。
目次
求償権とは?不貞慰謝料との関係性
前提知識 : 不貞行為や不倫における「共同不法行為」とは
不貞行為が発覚した場合、慰謝料を請求されるのは配偶者(浮気をした側)だけでなく、不貞相手(浮気相手)にも及ぶことがあります。
このとき、法律上は「共同不法行為」とされ、配偶者と不貞相手は不真正連帯債務者として、慰謝料の全額について連帯して支払う責任を負います。
つまり、慰謝料100万円が請求されている場合、どちらがいくら支払っても構いませんし、相手から全額請求されてしまう可能性もあるということです。
自分が慰謝料を払った場合、もう一方の不貞当事者に「一部負担を請求できる権利」のこと
求償権とは、自分が支払った慰謝料のうち、もう一方の不貞当事者の負担分を請求するための法的権利です。
たとえば、請求者に対して自分が100万円を支払ったが、本来の負担割合が50:50であれば、配偶者に対して50万円を請求することができます。この求償によって、不貞当事者間で一方に偏らない負担がなされるようになっています。
ですが実務上、不貞当事者間の責任割合は一律ではありません。
交際の主導性、積極性、婚姻関係の破綻状況、不貞の継続期間などの事情によって、たとえば「配偶者70:不貞相手30」といった割合になることもあります。
不貞行為に至るまでの経緯や状況によって異なるため、安易に「半分ずつ負担するもの」と考えるべきではありません。
求償権放棄とは、「将来的に請求しません」と確約すること
慰謝料交渉の中で、相手方から「求償権は放棄してください」と言われることがあります。これは、「不貞行為のもう片方の当事者に対して慰謝料の負担を求めないでください」という意味です。
求償権を放棄することにより、自分だけが慰謝料を負担することになり、後から一部の負担を求めることはできなくなります。
不貞慰謝料の相場ってどれくらい?求償権と負担割合について
不貞慰謝料の相場|一般的には50~300万円が中心
不貞慰謝料の金額はケースバイケースですが、裁判例や示談の傾向から見ると50万~300万円程度が多いとされています。慰謝料額に影響を与える主な要素としては、婚姻期間の長さ、子どもの有無、不貞行為の回数や期間、不貞相手に対する悪質性の有無などが挙げられます。
実際の状況別では、以下のような金額が目安となります:
- 離婚に至ったケース(子どもあり):200万~300万円前後
→ 長期の婚姻関係や子育てが破綻した精神的損害が考慮され、高額になりやすいです。 - 離婚に至ったケース(子どもなし):150万~250万円前後
→ 離婚の影響は大きいものの、子がいない分、やや低めの傾向。 - 離婚していないケース(不貞が初期・単発):50万~100万円前後
→ 不貞発覚後も婚姻継続が可能な状況であれば、低額での示談成立が一般的です。 - 婚姻継続中だが、悪質・長期的な不貞があった場合:100万~200万円
→ 二重生活や職場での権力的不倫などがあれば増額の要因となります。 - 婚姻関係が破綻していた後の交際と認定された場合:請求自体が棄却される
→ この場合、法律上の「不貞」には該当しない可能性が高いため、そもそも慰謝料が認められないこともあります。
なお、相場を大きく超える慰謝料を請求されるケース(例:500万円超や「求償権放棄」を条件とした高額要求など)も存在しますが、必ずしもそのまま応じる必要はありません。
不貞慰謝料は連帯債務、どちらか一方がすべて負担するケースも
不貞慰謝料を請求する側は、配偶者または不貞相手のいずれか一方に対して全額を請求することが可能です。
もちろん不貞慰謝料の請求者としては、配偶者から慰謝料を貰ったとしても結局は家族の預貯金から捻出されてしまうことが多く、不貞相手だけに全額を支払うよう求めるケースがよく見られます。
相場以上の慰謝料と求償権放棄を迫られたら要注意!
示談交渉の中で「高額な慰謝料を支払わせたうえで、求償権も放棄してほしい」と求められることがあります。
これは一方的に相場以上の経済的不利益を被る可能性がありますので、示談に応じる前に必ず弁護士へ相談し、妥当性の検討を受けることをおすすめします。
求償権の放棄を求められたらどうすればいい?
まずは弁護士に無料相談を!
たとえ合意書の文言がシンプルに見えても、放棄の内容や範囲に関する解釈を誤ると、後々トラブルになる恐れがあります。示談書にサインする前に、必ず弁護士に記載内容や法的リスクについてご確認いただくことをおすすめいたします。
求償権放棄を条件に減額交渉が進むケースも!
不貞慰謝料の減額交渉における実務では、「求償権を放棄してくれるなら慰謝料は安くしてもいい」という条件をうまく引き出すことがポイントです。
不貞慰謝料を請求する側にとっては、不貞相手からせっかく受け取った慰謝料を後から配偶者経由で取り戻されてしまうのは避けたいところです。そのため、あらかじめ「求償しません」と一筆入れてもらうことで、手元に残るお金を確保しようとするわけです。
たとえば、以下のような交渉例があります:
- 当初の請求額:150万円
- 交渉により:求償権の放棄を条件に100万円へ減額
- 最終的に示談成立:100万円支払いで求償権を放棄する旨を明記
このように、求償権放棄は金額交渉の「カード」として使われることがあるのです。ただし注意すべきなのは、減額が常に保証されているわけではないこと。また、減額の幅も、相手方の態度やこちらの交渉力によって大きく変動します。
中には、「放棄しないなら減額しない」と一方的に突きつけてくる相手もいます。このような場面で、ご相談者様ご自身が単独で交渉に臨むのは、心理的にも法的にも非常に負担が大きいと言えます。
弁護士であれば、減額の根拠や責任割合の精査をした上で、適切な金額ラインを探り、相手方と冷静かつ戦略的な交渉が可能です。安易に放棄を承諾するのではなく、「本当にその条件でサインすべきか?」という視点で検討できるよう、早い段階で弁護士の助言を仰ぐことが非常に重要です。
求償権を放棄した方が良いケース
求償権を放棄することが必ずしも「不利」になるとは限りません。相手方が慰謝料の大幅な減額を提示し、それが実際に金銭的メリットとして見込める場合には、戦略的な選択肢となります。
また、求償相手である配偶者に支払い能力がない場合、たとえば既に破産手続中である、無職で収入がなく財産もない、または所在不明といった状況であれば、求償権を保持していても実質的には回収できません。こうした場合、求償権を保持し続けることに執着するよりも、早期に示談をまとめて経済的負担と精神的ストレスを軽減するほうが得策と考えられます。
さらに、不貞行為の内容が軽微であり、請求者も「早く終わらせたい」と考えている様子であれば、交渉をスムーズにまとめるための“譲歩材料”として放棄を選ぶ判断もあり得ます。ただし、減額幅があまりにも小さい、または将来的に求償できる見込みが少しでもある場合には、安易に手放すべきではありません。
求償権を放棄すべきではないケース
反対に、求償権を放棄してしまうことが極めて不利益な判断につながるケースも少なくありません。
まず、慰謝料の金額が明らかに相場を超えている場合です。たとえば、不貞行為の期間が短く、一度限りの関係であったにもかかわらず、300万円以上の高額慰謝料を請求されているような場合、相場と大きく乖離している可能性があります。このような状況下で、さらに「求償権も放棄してください」と求められることは、一方的な負担の押し付けといえるでしょう。
また、交渉段階で一方的に放棄を押し付けられている印象を受けるようであれば、感情的に揺さぶられて不利な合意をしてしまうリスクもあります。相手が「これに応じなければ訴訟にする」などと強硬な姿勢をとってくる場合でも、焦って応じる必要はありません。こうしたケースでは、放棄の条件を見直す再交渉や、最終的には示談を拒否して裁判で正当性を主張するという選択肢も検討すべきです。
求償権放棄をともなう不貞慰謝料請求の解決までの流れ
示談書を作成し、求償権を放棄する旨を明記する
慰謝料について合意がまとまり、さらに求償権を放棄することが交渉の条件となっている場合には、その放棄の意思を示談書にきちんと明文化する必要があります。
たとえば、示談書には次のような条文が入れられます:
「乙(不貞相手)は、丙(不貞配偶者)に対し、将来にわたり求償権を一切行使しないことを確認する。」
しかしながら、このような条文が曖昧な表現や文法上の誤りを含んでいると、のちに「放棄の効力がない」と争われる可能性があります。たとえば、「求償するつもりはない」といった曖昧な文言や、「慰謝料を支払ったら終わりにする」といった文脈依存の表現は、明確な法的放棄と解釈されない可能性があるため要注意です。
示談書の内容に基づき、不貞慰謝料を支払う
合意に達し、示談書が整ったら、いよいよ実際の慰謝料支払いに進む段階です。原則として、慰謝料は一括払いが求められますが、ご相談者様の経済状況や相手方との交渉の余地によっては、分割払いが認められることもあります。
たとえば、「一括で100万円を支払うのが困難だが、10万円×10回であれば可能」といった事情がある場合、分割払いの合意を文書に明記しておくことで支払いが円滑になります。ただし、分割払いにした場合でも、「途中で支払いが滞った場合には残額を一括で請求できる」という期限の利益喪失条項が盛り込まれるのが通常です。
また、支払いが完了した際には、「確かに支払った」という証拠を残しておくことが非常に重要です。振込記録を保管する等の措置を講じておくと、後々の「支払いがなかった」といったトラブルを未然に防げます。
弁護士に相談すべきタイミングと理由
支払う金額と求償権行使について見通しを立てられる
弁護士に相談することで、慰謝料の金額が妥当かどうか、また求償権を放棄することでどのような法的・経済的影響があるかを明確に把握できます。曖昧なままサインしてしまうリスクを避けるためにも、早めの相談が大切です。
相談者の負担を抑える示談書づくりを法的にサポートしてもらえる
示談書の文言は法的拘束力を持つため、些細な表現の違いが大きな結果を招くこともあります。弁護士が作成・チェックを行うことで、ご相談者様にとって不利な合意を避けることができます。
相手方との対応を一任することができる
相手方との直接のやりとりは精神的な負担も大きく、交渉力の差が出やすい場面でもあります。弁護士に依頼することで、すべてのやりとりを一任することができ、交渉も法的根拠に基づいて有利に進めることが可能となります。
不貞慰謝料を請求されたら弁護士にご相談を!
不貞慰謝料の請求に対して適切に対応するためには、金額の妥当性だけでなく、求償権放棄の有無や合意文書の内容についても慎重に検討する必要があります。感情的なやりとりや無理な交渉で不利な条件をのまされてしまう前に、まずは弁護士にご相談ください。
西村綜合法律事務所では、地元岡山に密着し、初回相談は無料で対応しております。オンライン面談も可能なため、遠方にお住まいの方やお仕事でお忙しい方もご利用いただけます。経験豊富な弁護士が迅速に対応し、ご相談者様の不利益を最小限に抑えるようサポートいたします。
ぜひ一度、お気軽にお問い合わせください。
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