不貞慰謝料の求償権とは?示談交渉で揉めやすい負担割合を弁護士が解説
この記事では、不倫慰謝料請求の場面でしばしば問題となる「求償権」について詳しく解説しています。不倫の当事者がどのように慰謝料の支払義務を負うのか、一方が全額を支払った場合にもう一方に請求できる「求償権」とは何か、そしてそれに伴うよくある誤解やトラブルの予防策について具体的な事例を交えながら説明します。
目次
不貞慰謝料における「求償権」とは?
不倫の当事者は“共同不法行為者”になる
不倫行為は法律上「不法行為」にあたります。そして、配偶者と不倫相手は共同して一つの不法行為を行ったとみなされ、法律上「共同不法行為者」として扱われます。このため、被害を受けた配偶者は、加害者である不倫した夫(妻)・不倫相手のどちらに対しても、損害全額の支払いを請求することができます。
一方が全額支払った場合、もう一方に請求できるのが求償権
仮に不倫相手が慰謝料を全額支払った場合でも、それですべてが終了するわけではありません。全額を支払った不倫相手は、共同不法行為者である配偶者に対して、自分が支払った分の一部を「求償」する権利を持ちます。つまり、「本来あなたも支払うべきだった分を肩代わりしたのだから、その分返してほしい」という請求が可能になります。
求償権が問題となる代表的なケース
不倫相手が慰謝料を全額支払ったケース
よくあるのが、不倫相手が示談に応じて慰謝料を全額支払った後、「配偶者が支払うべきだった分も自分が負担したのは不公平だ」として、後から配偶者に求償するパターンです。このようなケースでは、示談書に求償権を放棄する条項がない場合、トラブルに発展することがあります。
不倫された配偶者が慰謝料を請求しなかったケース
例えば、不倫された妻が夫を許し、不倫相手だけに慰謝料を請求した場合でも、夫が不倫相手から求償される可能性は残ります。慰謝料請求を回避したつもりでも、裏で別の請求が発生する可能性があるため注意が必要です。
配偶者が「離婚を避けるために」全額支払ったケース
夫(妻)が家庭を守るため、あるいは離婚を回避するために不倫相手への慰謝料を全額支払った後、「自分ばかりが負担するのは納得できない」として求償する例も見られます。感情的な問題も絡み、双方の間で紛争が長期化することもあります。
求償権に関してよくある誤解
「慰謝料は1人ずつに請求できる」という誤解
慰謝料は損害賠償の一種であり、被害者が受けた損害を補填するためのものです。したがって、同じ損害について二重取りはできません。被害者はどちらか一方、あるいは双方に請求することができますが、最終的に受け取る総額は一つの損害に対して一つに限られます。
「求償権を主張すれば必ず通る」という誤解
求償権は自動的に認められるわけではありません。不倫の責任割合や婚姻関係が既に破綻していたなどの事情があれば、裁判所は求償額を減額したり、場合によっては棄却することもあります。状況に応じて判断されるため、慎重な検討が必要です。
求償権をめぐるトラブルを避けるためのポイント
慰謝料の支払い時に和解書や示談書を交わす
求償権に関するトラブルを未然に防ぐには、慰謝料を支払う際に和解書や示談書を作成し、その中で「求償権を放棄する」旨を明記しておくことが有効です。明文化しておけば、後からの請求を封じることができます。
金額の支払い割合や責任割合を明確にしておく
慰謝料の分担割合について事前に話し合い、文書化しておくことも大切です。どちらがどれだけ責任を負うかが明確になっていれば、不意の求償請求や感情的な対立を防止することができます。
不貞慰謝料請求・求償権を弁護士に相談するメリット
求償トラブルを未然に防ぐアドバイスが得られる
求償権は、権利そのものが複雑で、請求の方法や条件もケースバイケースです。弁護士に相談すれば、求償が成立する見込みや、逆に求償されるリスクを見極めるアドバイスを受けることができます。
示談書や訴訟対応も一括で任せられる
慰謝料の交渉や求償に関するトラブルは、示談で解決することもあれば訴訟に発展することもあります。弁護士に依頼すれば、必要な書面の作成や、交渉・訴訟への対応を全て一任でき、ご相談者様の精神的負担を軽減できます。
責任割合・慰謝料の適正額などの判断にも強い
求償においては、「誰がどの程度悪いのか」という責任割合が重要です。弁護士はこれまでの裁判例や実務経験に基づき、責任割合や慰謝料の妥当性についての判断材料を提供してくれます。
不倫慰謝料や求償権のお悩みは西村綜合法律事務所へご相談ください
不倫慰謝料や求償権に関する問題は、法律的な知識に加え、当事者間の感情的な対立も含まれるため、個人での対応が難しくなるケースが少なくありません。
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