面会交流を拒否されたら?子供に会わせてもらえない時や取り決めが守ってもらえない際の対処法を弁護士が解説

子どものいる夫婦が離婚や別居をするとなれば、面会交流の実施や取り決めを行う場合があります。子どもと離れ離れになる側からすれば、子どもと面会したいと感じるのは当然です。また、子どもの養育面から見ても、父母双方との交流は非常に大切です。

しかし、相手が面会交流の取り決めを守らない場合はどうすれば良いのでしょうか?

今回は、面会交流の取り決めについて、離婚案件の実績豊富な弁護士が解説していきます。

 

面会交流の取り決めについて

子どもとの面会交流は、離婚時に必ず指定しなければならない親権とは違い、取り決めが義務化されているわけではありません。それゆえ、面会交流についての取り決めが曖昧という方も多いのが実際のところです。特に子どもと離れて暮らす親にとって、面会交流の取り決めは子どもとの良好な関係を継続する上で重要なものです。

では、面会交流はどのように決め、どういった事項を取り決めるべきなのでしょうか?

面会交流とは

面会交流とは、離婚後や別居中に子どもを養育・監護していない側の親と子どもとの面会および交流を指します。面会交流は子どものために実施されるべきものです。

よって、親の都合でなく、子どもの気持ちや日常生活のスケジュール、生活リズムなどを尊重し、子どもの利益を最優先して実施されなければなりません。

面会交流の決め方・取り決めるべき事項

面会交流の決め方については、まずは父と母で話し合いをすることが大切です。

取り決めるべき事項としては、面会交流の内容についてはもちろん、面会の頻度、交流の方法など、可能な限り細かい取り決めをしておくのが理想です。そして、取り決めた事項については、後日トラブルにならないように口約束だけでなく書面に残しておきましょう。

どうしてもスムーズに話し合いが進まない場合は、家庭裁判所に「面会交流調停」の申立てを検討しましょう。こちらの手続きは離婚前であっても利用可能な手続きです。

面会交流の取り決めが守られない場合の対応

では、話し合いや調停にて面会交流の取り決めがされたものの、相手が守ってくれない場合はどのように対応すれば良いのでしょうか?

口頭による注意

相手と対面できるのであれば、まずは口頭による注意を促してみましょう。

相手の勘違いによって起きたルール違反であって、意図的でなかった可能性は十分にあり得ます。最初から事を荒立てるのではなく、まずは口頭で注意を促してみるのが大切です。

書面・メールによる注意

相手が口頭による注意に応じない、または対面できない理由がある場合は、書面・メールにて注意を促してみましょう。書面・メールであれば文面として残ることから、相手にプレッシャーを与えることができます。また、目に見える形で注意するということは、後々に証拠として裁判所などに提出することも可能となります。こちらを見越し、実際に注意を促す際は丁寧な文面を心がけましょう。

再度の調停申し立て

それでも相手が面会交流の取り決めを守らないのであれば、(再度の)調停申立ても視野に入れましょう。もともとの取り決めがどのような内容になっていたかにもよりますが、仮に調停を経由していたとしても、あまり具体的な内容になっていない場合もあります。

通常、面会交流のルールとしては、「月に1度程度面会交流を行う、日時や場所等の詳細はその都度協議して取り決める」といった内容にて合意となるケースがほとんどです。

しかし、こうした曖昧な取り決めでは、何かと理由をつけて面会交流を断られることもめずらしくはありません。そこで、二度目の取り決めをするのであれば、「毎月第3日曜日の午前9時から午後6時まで交流を行う」といった具体的な取り決めをしてください。

履行勧告・間接強制を利用する

相手が調停での取り決めすら守ろうとしない場合、次は裁判所から履行を促す「履行勧告」「間接強制」といった手続きを利用するしかありません。

履行勧告

履行勧告とは、家庭裁判所から相手に対して面会交流を実施するように連絡をしてもらえる手続きです。裁判所からの連絡であることから、相手に大きなプレッシャーを与えることができる上、履行勧告に手数料はかかりません。すぐに利用できるというのもメリットの1つです。しかし、履行勧告に強制力はないため、それでも相手が応じてくれない場合は状況を改善させる策とはなってくれない点がデメリットです。

間接強制

間接強制とは、調停や審判で定められた面会交流の内容を相手が履行しない場合に、一定額の金銭を支払うよう裁判所から相手に命じる手続きです。取り決めを守らないことで金銭の支払いが生じることから、履行勧告よりも強いプレッシャーを与えられます。ただし、面会交流の間接強制の利用は、面会交流の取り決めが具体的である場合に限ります。

曖昧な取り決めである場合、間接強制の利用ができないため注意しましょう。そういった意味でも、面会交流は可能な限り詳細に取り決めを作るべきです。

また、強制という言葉が使われてはいますが、間接強制にも面会交流を強制させる効力まではありません。あくまでも、金銭の支払いを命じることで相手にプレッシャーを与えることが目的の手続きである点に注意です。

 

強引な行動には出ないように

面会交流が実現しないからといって、強引な行動には出ないようにしましょう。

相手に黙って強制的に子どもを連れだすといった行為は、子どもの精神に多大な悪影響を与える危険があります。また、逆に相手が子どもを連れ去った場合であっても、自身も同じ手段を取るのではなく、法律には「子の引き渡しの審判・保全処分」といった手続きが存在します。子どもは「物」ではありません。正当な手続きを踏むようにし、決して自分の好き勝手にできるとは考えないようにしてください。

約束が守られない場合には弁護士への相談も検討を

どうしても相手が約束を守ってくれない場合は、弁護士への相談を検討してください。

裁判所からの連絡と同様に、弁護士からの連絡は相手に強いプレッシャーを与えることができます。そもそも裁判所は中立の立場であることから、面会交流のために協力をしてくれるわけではありません。履行勧告・間接強制といった手続きも、自身の味方をしてくれるわけではないのです。しかし、弁護士はあなただけの味方です。面会交流実現のために必要となる手続きがあれば、すべてを任せることができます。

もし面会交流についてお悩みであれば、ぜひ当事務所にご相談ください。



監修者:
弁護士法人西村綜合法律事務所 代表弁護士 西村啓聡

[経歴]
東京大学卒業
第2東京弁護士会登録、岡山弁護士会登録

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