行方不明者と離婚するには | 離婚に強い岡山の弁護士なら西村綜合法律事務所

行方不明者と離婚するには

夫や妻が突然行方不明になってしまった場合,どうすれば離婚することができるでしょうか。

行方不明者と離婚する方法

離婚をするためには,原則として,家庭裁判所に離婚調停を申し立てなければなりません(※手続きについてを参照)。

しかし,相手方が行方不明の場合には,調停という場での話し合いができないため,例外的に調停を申し立てずに,離婚裁判を提起することができます

そして,裁判は,通常,相手方の住所や居所などの送達場所を訴状に記載し,裁判所からその場所に訴状が送達されることになりますが,相手方が行方不明で送達場所がわからない場合には,公示送達(裁判所の掲示板に掲示し,送達した扱いとする方法)という手続きをとることになります。なお,公示送達の手続きをとるためには,相手方の住所や職場の住所などを調査したけれども特定することができなかったことをまとめた調査報告書等を裁判所に提出しなければなりません。

 

離婚原因(民法770条)

離婚訴訟で離婚するためには,民法で定められた離婚事由に該当することが必要です。

⑴ 3年以上の生死不明(民法770条1項3号)

3年以上の生死不明とは,3年以上生存も死亡も確認できない状態が現在も続いていることをいいます。ただ単に行方がわからない場合や音信不通という場合には該当しません。

⑵ 悪意の遺棄(民法770条1項2号)

悪意の遺棄とは,正当な理由なく同居・協力・扶助義務を履行しないことをいいます。正当な理由は,行方不明となった経緯(別居の経緯),行方不明となっている期間(別居の期間)等を総合的に考慮して判断します。

生死不明とまではいえなくても,行方不明(生きていりことはわかっている)の場合や音信不通の場合は,相手方は同居・協力・扶助義務を怠っていることになるため,悪意の遺棄に該当する場合があります。

⑶ 婚姻を継続し難い重大な事由(民法770条1項5号)

婚姻を継続し難い重大な事由とは,婚姻関係が破綻して共同生活の回復の見込みがないことをいいます。

仮に悪意の遺棄に該当しない場合であっても,別居期間が相当程度の期間継続することにより,婚姻関係が破綻して共同生活の回復の見込みがないと判断される場合もあります。

 

まとめ

相手方が行方不明の場合には,協議離婚や調停離婚をすることがでないため,離婚裁判をしなければなりません。

相手方が行方不明の場合の離婚裁判では,訴状や公示送達に関する調査報告書等を作成しなければならず本人のみで遂行するのが難しいため,弁護士に依頼することをお勧めします。

 



監修者:
弁護士法人西村綜合法律事務所 代表弁護士 西村啓聡

[経歴]
東京大学卒業
第2東京弁護士会登録、岡山弁護士会登録

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