妻の不貞相手に慰謝料を請求し、かつ接触禁止の合意書を作成した事案 | 岡山 離婚 弁護士 なら西村綜合法律事務所

妻の不貞相手に慰謝料を請求し、かつ接触禁止の合意書を作成した事案

依頼者:夫
相手方:不倫相手の男性
受任から解決までの期間:約2か月

事案と結果

 

不貞相手の男性に慰謝料150万円の支払いを認めさせ、依頼者や依頼者の妻への接触を禁止する合意書の作成

 

事案の詳細

 

本件は、自身の妻と不貞行為を働いた男性に対して慰謝料を請求した事案です。

依頼者は、事務所に来る前、相手方男性と話し合いを行い、相手方男性に対し、今後妻とは接触をしないように求めていました。

しかし、相手方男性は、依頼者の求めに応じず、一方的に依頼者妻に連絡をする等し、反省の態度が見られませんでした。

そこで、依頼者は、相手方男性ときちんとけじめをつけるために当事務所に相談にいらっしゃいました。

当事務所としては、不倫が発覚した後も、依頼者の忠告を無視して依頼者妻に接触している点は悪質性が高いと判断し、その旨を記載した書面を相手方男性に送付しました。

その後も、相手方男性の行為の悪質性を指摘しつつ、訴訟提起の可能性も伝えたうえで交渉を続け、慰謝料150万円の支払いを義務付け、また、依頼者と依頼者家族には接触しないことを内容とする合意書を作成するに至りました。

 

弁護士からのアドバイス

 

配偶者の不貞が判明した後、配偶者自身は反省し、円満な夫婦関係の修復を望んでいたとしても、不貞相手が不貞関係の継続を望み、配偶者に接触し続けることも少なくありません。

このようなケースでは、不貞相手は連絡を取り続ければ配偶者が振り向いてくれると思っており、注意をしただけでは配偶者に対する接触が止まらない場合もあります。

このような状態が続けば、円満な夫婦関係の修復は困難となります。

そこで、弁護士に依頼し、慰謝料の請求や、依頼者家族には一切接触をしないことを伝えたり、場合によっては被害届を提出する可能性があることを伝えることで、不貞相手から配偶者に対する接触を止めることができます。

また、不貞行為については、不貞行為を働いた配偶者にも責任があるところ、場合によってはその点を指摘され、慰謝料額を減額せざるを得ない場合があります。しかし、法律の専門家である弁護士が交渉を行うことにより、できるだけ依頼者に有利な形で合意書を作成することができる場合もあります。

具体的な慰謝料請求の流れ・相場金額や、逆に請求が難しくなってしまうケースなどについてはこちらのページで弁護士が解説しておりますのでご覧ください。

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監修者:弁護士法人西村綜合法律事務所 代表弁護士 西村啓聡
[経歴]
東京大学卒業
第2東京弁護士会登録、岡山弁護士会登録

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