婚姻費用の請求の流れと注意点!別居後の生活費は相手から貰える? | 離婚に強い岡山の弁護士なら西村綜合法律事務所

婚姻費用の請求の流れと注意点!別居後の生活費は相手から貰える?

婚姻費用分担請求権とは?

婚姻費用とは、夫婦間で分担する家族の生活費のことです。よって、婚姻費用分担請求権とは、「生活費を分担してください」と言える権利です。

よく同時に問題になるものとして「養育費」があります。養育費は子どもの養育にかかる費用です。婚姻費用と違って、親の生活費を含みません。

父親と母親が夫婦でいる間は、収入の少ない方が多い方に対して、子の養育費も含めて生活費の分担(婚姻費用分担)を請求できます。これに対し、離婚が成立すると、元妻/元夫の生活費を分担する必要はなくなりますが、親として、子の養育費は支払う必要が生じます。
つまり、婚姻費用ではなく養育費の支払が問題となってきます。

まとめると、離婚を境に、それより前に問題になるのが婚姻費用、後に問題になるのが養育費、という関係です。

 

婚姻費用分担請求のメリット

法律上、特に夫婦間・親子間では、家族を養う立場の人は、自分の生活と同程度の生活を家族に保持させなければならないとされています。つまり、婚姻費用分担請求権は、法律上、夫婦間であれば当然の権利であるといえます。養われる側(収入が低い側)からすれば、離婚するに当たり、分担請求をしない理由がありません。

婚姻費用分担請求をできるときはどんなとき?

上記のとおり、夫婦は法律上婚姻費用を分担しなければなりません。したがって、夫婦であり、パートナーより収入が低い場合であれば、婚姻費用分担請求が常に認められるのが原則です。よく「もう同居していないのに、どうして生活費を分担しなきゃいけないんだ!?」「勝手に出て行ったのは向こうの方だぞ!!」と主張する方もいますが、基本的には通りません。婚姻費用が問題になるのは、別居を境に生活費の分担の問題が表面化してからのことが多いです。
もし、夫婦関係が破綻した原因を一方的に作ったと言える場合であれば、婚姻費用の額の減額が認められることはあります。ただし、あくまで「減額」で、そうそう認められることでもありません。

婚姻費用分担請求の方法について

婚姻費用分担請求は、決まった方法があるわけではありません。夫婦の合意がまとまれば、その合意に沿って一方が他方に分担を請求する具体的な権利が発生します

ただ、夫婦間の関係性が悪い場合、合意を反故にされるリスクはあります。それを懸念するのであれば、裁判所が関与する手続を利用すると良いでしょう。

裁判所で手続きを行う場合、まず「調停」を申し立てます。調停は裁判所を介して話し合う手続であり、話がまとまれば調書が作成されます。第三者の手によって調書が作成されれば、言い逃れやごまかしは一切できなくなります。
もし調停で話がまとまらなければ、自動的に「審判」に移行します。これは、双方の言い分をもとにして、裁判所が内容を決める手続です。

婚姻費用分担請求をするときに注意するポイント ~支払期間について~

婚姻費用分担請求権は、同居・別居問わず夫婦であれば認められる権利です。しかし、
「じゃあ、あとでまとめて払ってもらう形でもいいのか?」「いくらでも遡れるのか?」というと、そうはなりません。あくまで生活保持のための請求権である以上、遡及請求は認められません。もしこれを認めると支払う側が想定外の巨額の債務を負うことになりかねず、酷でもあります。したがって、裁判実務上は、婚姻費用分担請求調停を申し立てた時点以降、分担請求を認めることが多いです。なかには内容証明を送った事実があれば調停を申し立てていなくても内容証明送付時からの分担請求を認めた裁判例や、要扶養状態だった事実が認められる限り遡及を認めるものとした裁判例もありますが、あくまで少数です。
パートナーが婚姻費用を支払ってくれない可能性があれば、早めに分担請求調停を申し立てておくべきです。また、婚姻費用分担請求は、離婚調停とは別に申し立てる必要がありますので、注意してください。
なお、以上は、分担請求がいつの分から認められるか?という問題であり、分担請求の「始期」の問題です。これに対し、分担請求の「終期」は、離婚時です。上記のとおり、離婚時を境に、婚姻費用の問題は養育費の問題に移行することになります。

婚姻費用の額の決め方について

婚姻費用は、収入の多い親が、パートナーと子どもに対し、自分と同等程度の生活を保持させるよう支払わなければならないものです。そのため、次の項目について考慮する必要があります。
・ 夫婦それぞれの収入
・ 公租公課等にいくらかかって、生活費に回せる額がどれくらい残って
・ 夫婦と子の生活にかかる費用の割合はどれくらいか
今は、基本的には「算定表」という表に則って一律に決め、特殊な事情がある場合のみ例外的に調整する、という扱いになっています。婚姻費用の算定表については、こちらの記事もご覧ください。

まとめ

もし、もっと詳しいご説明が必要なようでしたら、一般的なお話だけでは解決できない可能性もありますので、是非、お近くの弁護士に相談してみてください!

 



監修者:
弁護士法人西村綜合法律事務所 代表弁護士 西村啓聡

[経歴]
東京大学卒業
第2東京弁護士会登録、岡山弁護士会登録

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