婚姻費用の請求の流れと注意点!別居後の生活費は相手から貰える? | 離婚に強い岡山の弁護士なら西村綜合法律事務所

婚姻費用の請求の流れと注意点!別居後の生活費は相手から貰える?

婚姻費用とは、夫婦間で分担する家族の生活費のことです。よって、婚姻費用分担請求権とは、「生活費を分担してください」と言える権利です。

よく同時に問題になるものとして「養育費」があります。養育費は子どもの養育にかかる費用です。婚姻費用と違って、親の生活費を含みません。

父親と母親が夫婦でいる間は、収入の少ない方が多い方に対して、子の養育費も含めて生活費の分担(婚姻費用分担)を請求できます。これに対し、離婚が成立すると、元妻/元夫の生活費を分担する必要はなくなりますが、親として、子の養育費は支払う必要が生じます。
つまり、婚姻費用ではなく養育費の支払が問題となってきます。

まとめると、離婚を境に、それより前に問題になるのが婚姻費用、後に問題になるのが養育費、という関係です。

婚姻費用を貰うには?請求方法や注意点

法律上、特に夫婦間・親子間では、家族を養う立場の人は、自分の生活と同程度の生活を家族に保持させなければならないとされています。

つまり、婚姻費用分担請求権は、法律上、夫婦間であれば当然の権利であるといえます。養われる側(収入が低い側)からすれば、離婚するに当たり、分担請求をしない理由がありません。

婚姻費用分担請求をできるときはどんなとき?

上記のとおり、夫婦は法律上婚姻費用を分担しなければなりません。したがって、夫婦であり、パートナーより収入が低い場合であれば、婚姻費用分担請求が常に認められるのが原則です。

よく「もう同居していないのに、どうして生活費を分担しなきゃいけないんだ!?」「勝手に出て行ったのは向こうの方だぞ!!」と主張する方もいますが、基本的には通りません。婚姻費用が問題になるのは、別居を境に生活費の分担の問題が表面化してからのことが多いです。
もし、夫婦関係が破綻した原因を一方的に作ったと言える場合であれば、婚姻費用の額の減額が認められることはあります。ただし、あくまで「減額」で、そうそう認められることでもありません。

婚姻費用分担請求の方法について

婚姻費用分担請求は、決まった方法があるわけではありません。夫婦の合意がまとまれば、その合意に沿って一方が他方に分担を請求する具体的な権利が発生します

ただ、夫婦間の関係性が悪い場合、合意を反故にされるリスクはあります。それを懸念するのであれば、裁判所が関与する手続を利用すると良いでしょう。

裁判所で手続きを行う場合、まず「調停」を申し立てます。調停は裁判所を介して話し合う手続であり、話がまとまれば調書が作成されます。第三者の手によって調書が作成されれば、言い逃れやごまかしは一切できなくなります。
もし調停で話がまとまらなければ、自動的に「審判」に移行します。これは、双方の言い分をもとにして、裁判所が内容を決める手続です。

婚姻費用は支払期間に注意

婚姻費用分担請求権は、同居・別居問わず夫婦であれば認められる権利です。

しかし、「じゃあ、あとでまとめて払ってもらう形でもいいのか?」「いくらでも遡れるのか?」というと、そうはなりません。あくまで生活保持のための請求権である以上、遡及請求は認められません。

もしこれを認めると支払う側が想定外の巨額の債務を負うことになりかねず、酷でもあります。したがって、裁判実務上は、婚姻費用分担請求調停を申し立てた時点以降、分担請求を認めることが多いです。なかには内容証明を送った事実があれば調停を申し立てていなくても内容証明送付時からの分担請求を認めた裁判例や、要扶養状態だった事実が認められる限り遡及を認めるものとした裁判例もありますが、あくまで少数です。

パートナーが婚姻費用を支払ってくれない可能性があれば、早めに分担請求調停を申し立てておくべきです。また、婚姻費用分担請求は、離婚調停とは別に申し立てる必要がありますので、注意してください。

なお、以上は、分担請求がいつの分から認められるか?という問題であり、分担請求の「始期」の問題です。これに対し、分担請求の「終期」は、離婚時です。上記のとおり、離婚時を境に、婚姻費用の問題は養育費の問題に移行することになります。

婚姻費用はいくら貰える?算出方法について

婚姻費用は、収入の多い親が、パートナーと子どもに対し、自分と同等程度の生活を保持させるよう支払わなければならないものです。そのため、次の項目について考慮する必要があります。

・ 夫婦それぞれの収入
・ 公租公課等にいくらかかって、生活費に回せる額がどれくらい残って
・ 夫婦と子の生活にかかる費用の割合はどれくらいか

今は、基本的には「算定表」という表に則って一律に決め、特殊な事情がある場合のみ例外的に調整する、という扱いになっています

算定表について

従来の婚姻費用の求め方

婚姻費用は、ざっくり言うと、次のような考え方に沿って計算されるのが本来です。

① 夫婦それぞれが現実に自由に使えるお金(「基礎収入」といいます。)を認定します。具体的には、総収入から、公租公課や必要経費を差し引いて計算します。

② 夫婦のどちらが子どもの生活費を負担しているのか、その子どもの生活費は、大人1人の生活費を100とした場合にいくらかかるのかを認定します。子どもの生活費の割合は、厚生労働省が告示している生活保護基準を参照して求めます。

③ ①で認定した夫婦それぞれの基礎収入の合計額が、夫側と妻側とにいくらずつ割り振られるべきなのかを、②で認定した生活実態をもとに計算します。

④ 婚姻費用をもらう側に割り振られるべき額と、その方の基礎収入との差額が、その方が相手に分担を請求できる額です。

そして従来は、この計算を、個々の事案ごとに丁寧に行っていました。

この方法の問題点は、本来、生活のための命綱であるはずの婚姻費用の額を求めるのに時間がかかりすぎることです。特に、上記①の必要経費額を実額で認定していたため、当事者双方から膨大な量の資料が提出される上、個々の事案において提出される資料次第で認定額が変わってしまうために協議開始の段階で双方が見通しを共有できず、迅速な解決が困難になりました。

婚姻費用の算定表ってどんなもの?

そこで、上記のような問題を克服するため研究をしていた裁判官のグループが、平成15年、研究の成果を発表しました。

具体的には、経費の実額認定をやめ、統計資料をもとに「総収入額●円の給与所得者/事業者はその▲%が基礎収入である」と一律に決めてしまうことで、

・夫婦それぞれの総収入がいくらか、また、給与所得者か事業者か
・どちらが何人子どもを育てているか、その子どもが何歳かが分かれば、だいたいの婚姻費用分担額がすぐに計算できる
ようにしました。

そしてその結果を表にまとめて、ビジュアル的にもすぐ分かるようにしました。それが、算定表です。
実際の算定表は、子の年齢と人数に応じて当てはまる表を選び、縦軸・横軸の目盛り上で自分の収入と相手の収入がどこにあたるか確かめ、それをクロスさせれば、婚姻費用が分かるようになっています。

新算定表へと改訂された経緯って?

平成15年に公表された算定表は裁判実務に浸透し、これを基に婚姻費用分担額が計算されるようになりました。

ただ、その後、社会経済状況が変化し、特に、子どもの教育費用にかけるお金が増加傾向であることから、算定表の基準は実態に合っておらず、不当に低すぎるのではないか、という指摘がなされるようになりました。日弁連も、平成24年には意見書、平成28年には提言を提出し、妥当であると考える新算定表案を公表しました。

このような流れを受けて、裁判所も見直し作業を開始し、令和元年12月、最高裁判所が新算定表を公表しました。なお、記事等によっては、日弁連の提案のことを「新算定表」と表記している場合もありますが、日弁連案と最高裁の新算定表は内容が異なりますので、ご留意ください。

新算定表公表の経緯は以上のようなものですので、算定表の根底にある考え方自体が見直されたものではありません。従来と同様、子どもの人数と年齢、夫婦それぞれの総収入額をもとに、表を選び、目盛りを確認してクロスさせて使います

では何が変わったのかというと、基礎資料等のアップデートによって具体的な額が変動しました。概ね、婚姻費用額を引き上げる方向の改定です。国公立高等学校の学費が下がったことを反映して低下した指数はありますが、最終的な額が減額となることはない、と言われており、数値にして、月1~2万円程度の増額になることが多いと言われています。

実際の新算定表は、以下のサイトから確認することができます。
https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html

私学加算とは

子どもが私立の学校に通っている場合、教育費が公立よりも大幅に増えることがあります。そのため、通常の算定表では足りないケースも出てきます。これを補うのが「私学加算」です。

たとえば、中学生の子どもが私立学校に通っていて、年間の学費が80万円かかっているとします。この費用を夫婦でどう負担するのかという問題が生じます。家庭裁判所では、このような場合には通常の婚姻費用に追加して、学費の一部または全額を加算することが認められることがあります。

ただし、加算が認められるかどうかは、私立進学について夫婦の合意があったかどうか、経済状況から見て私学への進学が妥当だったか、といった点が考慮されます。

住居費相当額とは

住居費相当額とは、夫婦が別居した場合に、どちらかが引き続き家賃や住宅ローンを負担しているとき、その費用が婚姻費用に加算される、または考慮される金額をいいます。

例えば、妻と子がそのまま賃貸住宅に住み続けており、家賃が月10万円だとします。その家賃を夫が払っている場合、家賃分が婚姻費用の一部として評価され、婚姻費用の支払いが減額されることがあります。

住居費相当額は金額が大きくなりがちなため、婚姻費用の全体額に与える影響も無視できません。

婚姻費用が貰えない(分担請求が認められない)ケース

相手が子どもと一緒に暮らしている

婚姻費用は、生活費を共にしていない配偶者や子どものために支払われるものです。そのため、もし相手(たとえば夫)が子どもと一緒に暮らしており、子どもの生活費を実際に負担しているのであれば、その分の婚姻費用は当然減額、あるいは不要と判断されることもあります。

有責配偶者からの婚姻費用分担請求

不貞行為をした、家庭内暴力を行ったなど、離婚原因を作った側(有責配偶者)から婚姻費用の請求があった場合、裁判所はその請求を減額したり、認めなかったりする可能性があります。

たとえば、不倫が原因で妻が家を出て行った場合、その妻が夫に婚姻費用を請求しても、裁判所は「生活保持義務の限度内で」として、極めて低額に抑えるか、そもそも認めないケースもあります。

正当事由なく別居を開始してしまった

別居は、婚姻費用請求の出発点になりますが、一方的な事情で家を出た場合、「正当な理由がない」とされて、請求が否定される可能性があります。

たとえば、「夫と些細な喧嘩をして衝動的に家を出た」「仕事の都合で実家に帰ったが、夫に説明していない」といったケースでは、相手方から「納得できない」と反論される余地があります。そうなると、婚姻費用の話し合いは難航し、減額または請求不成立となることもあります。

請求する側の方が収入が極端に多い

実際、夫が年収200万円、妻が年収500万円のようなケースでは、逆に夫の方が妻に対して婚姻費用を請求しうるケースもあります。性別は関係なく、あくまで収入の差と扶養義務の観点から判断されます。

取り決めた婚姻費用を支払ってもらえない際の対処法

督促状を送る

まずは文書で督促するのが基本です。婚姻費用の支払が滞った場合、感情的に責めるのではなく、冷静に「●月分の婚姻費用が未払いとなっております。○日までにお振込みをお願いいたします。」といった内容の文書を送りましょう。

特に、内容証明郵便で送ることで「いつ」「何を」要求したかの証拠が残り、今後の法的手続きの土台になります。

家庭裁判所から勧告してもらう

調停などを通じて家庭裁判所に事情を説明すると、相手に対して履行勧告が行われる場合があります。

履行勧告とは、「ちゃんと支払ってください」という裁判所からの“注意”のようなものです。法的拘束力はありませんが、裁判所からの連絡ということで多くの人が心理的にプレッシャーを感じ、支払に応じることがあります。

強制執行する(公正証書化の重要性)

婚姻費用の支払を取り決めた文書が「公正証書」である場合、その中に「支払わないときは強制執行をしても構いません」という条項(執行認諾文言)が入っていれば、裁判をせずとも、いきなり強制執行(給料の差し押さえ等)を行うことができます。

たとえば、離婚協議書を公正証書にしておけば、支払わなかった元配偶者の給与を差し押さえて回収することが可能です。このため、離婚時には公正証書を作成することが強く推奨されます。

弁護士に相談する

上記の手続きをご自身で進めるのは難しい場合、弁護士に相談するのが確実です。婚姻費用の取り決めの内容や状況に応じた対応をいたします。

弁護士が関与すれば、適切な証拠の収集から書類作成、交渉まで一貫して任せることができ、精神的負担も大きく軽減されます。

婚姻費用のトラブルは弁護士にご相談ください

婚姻費用は、生活の維持に直結する重要な問題です。しかし、実際には「請求しても払ってもらえない」「計算の仕方がわからない」「自分の状況で請求できるのかわからない」といった不安を抱える方が少なくありません。

岡山に根ざした西村綜合法律事務所では、婚姻費用をはじめとする家族問題に多数対応実績がございます。初回相談は無料、オンライン面談も対応しておりますので、遠方の方やご多忙な方でも安心してご相談いただけます。

婚姻費用に関するお悩みは、ぜひ一度、当事務所までお気軽にご相談ください。

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